将来こんなことを不安に思っていませんか?

実家の売却

認知症になったら実家の建物や土地が売却できなくなっちゃうから不安で…

空き家のこと

実家が空き家になるといろいろと大変そうで…

相続対策

血縁関係や子どものいない兄弟の相続のことで悩んでいる

アパート管理

認知症になってしまうと収益不動産の管理ってどうなるんだろう?

認知症になると資産凍結されることをご存じですか?

不動産の売却ができない

認知症になると自宅の売却、購入ができなくなります。

預金が凍結され引き出せない

認知症になると本人確認ができないため、預貯金が引き出せない定期預金が解約できなくなります

アパートの賃貸ができない

認知症になると契約ができなくなるので、アパートの貸すことができなくなります。

家族信託(民事信託)で解決できます!

家族信託(民事信託)

現在5人に1人は認知症と言われている超高齢化社会の現代において、老後の財産管理や相続対策の新しい手法として注目されているのが、「家族信託(民事信託)」です。家族信託(民事信託)は、ご自身が持つ財産を信頼できる家族に託して管理、運用、処分してもらう財産管理の方法です。
家族信託の利用により、自宅の売却が可能となり、預貯金も使用することができるようになります。
さらに家族信託(民事信託)を利用すれば、従来の制度では実現困難だった相続の方法や成年後見制度の問題点を解決することができます。
しかし、家族信託(民事信託)は一般の方にとっては複雑で理解しにくい制度のため、メリットやデメリットが分かりにくく、利用を迷っているとの声も多く聞きます。そこで、家族信託(民事信託)の活用法については家族信託(民事信託)を理解した司法書士のコンサルティングを受けながら検討するのがおすすめです。

もし下記の心配事をお持ちであれば
家族信託オススメします

  • 両親が高齢で今後が心配
  • 実家が空き家になったら将来売却したい
  • 両親は将来介護施設へ入所することを考えている
  • 親がアパートなどの収益物件をもっているが、今後の管理が心配
  • 親が認知症になった場合は、家族でサポートしたいと考えている

家族信託を利用した方の事例をご紹介します

施設に入ったら自宅を売却したい

現在、母親が自宅で一人暮らしをしておりますが、将来施設に入ることになったら自宅は空き家となるので、そのタイミングで売却したいと思っています。
ただ、母が施設に入るタイミングとは、おそらく認知症になったタイミングだと思います。
認知症になると自宅は売却できないと伺ったので、どうしたらいいか不安で相談に来ました。

ご相談者Aさん
対策をなにもしないと・・・

このまま、母親が認知症になってしまうと自宅の売却はできなくなります。そのため、成年後見制度を利用するか、母親が死亡して相続が発生するまで、自宅は空き家のまま放置するしかありません。
その間、親族が自宅の管理を行うこととなります。また、固定資産税も毎年発生するため、母親の財産から使っていない空き家の固定資産税を亡くなるまで支払う必要があります。

家族信託で資産凍結を回避

母親から長男に対し、家族信託により財産を管理、処分する権限を与えて貰いました。
家族信託により、万が一、母親が認知症になっても、長男が自分自身の判断で、自宅を売却できるようになります。
売却により得た代金は母親に施設費や治療費に充てることが可能となりました。

マンションの管理などが心配

父がマンションを複数所有しており、現在家賃収入が入ってきています。
今後、タイミングを見て不動産を売却することなどを考えていますが、父が高齢になってきており、認知症などになるとアパートを貸したり、売却したりできなくなると聞きました。
なにか良い対策はありませんか。

ご相談者Bさん
対策をなにもしないと・・・

お父様が認知症などになってしまうと、アパートを賃貸することができなくなり、空室状態で管理費用だけ支払わなければならない状態となってしまします。また、今後時期を見て、アパートの売却をしたくても、同様にお父様が認知症などなると売却も不可能となります。

家族信託で円滑な財産の運用

お父様がから長男へアパートを家族信託して管理、処分の権限を移行しました。これでアパートの管理は長男が行い、賃貸契約などもすべて長男が処理することができます。
アパートを売却するタイミングも長男の判断で適切な時期に、適切な相手に売却する琴が可能となりました。

富士市・富士宮市で家族信託相談窓口として当事務所が選ばれる理由

富士市・富士宮市の司法書士で唯一『家族信託専門士』の資格を有しています。

家族信託専門士とは、「家族信託」の健全で適切な普及と安心できる制度の確立を実現するという想いから、一般社団法人家族信託普及協会®の指定研修を受け、認定を受けた者をいいます。

家族信託取扱件数、成年後見人、任意後見監督人の実績

開業して以降、認知症に関係する成年後見、任意後見監督人、家族信託の取扱等、多数の案件に関与してきました。

多数のセミナー開催実績を持つ信頼感

これまで相続、家族信託、成年後見等様々なセミナーのご依頼、開催を承って参りました。
皆様に認知症対策についてわかりやすく説明し、簡潔に手続きに移れるよう相談させて頂きます。

セミナー情報seminar information

 日付令和5年5月5月13日(土)10時00分〜11時00分
 テーマ認知症と 相続と 向き合っていますか? 終活・相続セミナー
 場所司法書士事務所LINK(静岡県富士市一色195番地の7)
参加費1名500円

家族信託は利用する方が増加しています

家族信託は認知症になってもご家族の資産は、ご家族で守ることができる制度です。
認知症などによる資産凍結の対策として、現在注目されています。

相談予約・セミナーの申し込みはこちらから

お好みのお問合せ方法をお選び下さい。
各ボタンをタップするとお問い合わせできます。

司法書士事務所LINKから様々な対策のご提案

認知症などの対策は事前の準備がとても大切です。今、法整備が進んでおり、事前対策をされていれば不安や心配事の多くは解消されると思います。
私は、今まで多くの認知症対策、相続対策に関する案件のご相談を受けてきて参りましたが、ご家族が求めることとご本人の意向により、ご提案する内容は様々です。
通り一遍の対策ではなく、ご相談者様のご要望とお悩みに寄り添い、最善のご提案をするのが司法書士事務所LINKです。

家族信託(民事信託)

現在5人に1人は認知症と言われている超高齢化社会の現代において、老後の財産管理や相続対策の新しい手法として注目されているのが、「家族信託(民事信託)」です。家族信託(民事信託)は、ご自身が持つ財産を信頼できる家族に託して管理、運用、処分してもらう財産管理の方法です。
家族信託(民事信託)を利用すれば、従来の制度では実現困難だった相続の方法や成年後見制度の問題点を解決することができます。
しかし、家族信託(民事信託)は一般の方にとっては複雑で理解しにくい制度のため、メリットやデメリットが分かりにくく、利用を迷っているとの声も多く聞きます。そこで、家族信託(民事信託)の活用法については家族信託(民事信託)を理解した司法書士のコンサルティングを受けながら検討するのがおすすめです。

遺言書の作成サポート

いきなり遺言書を書くというのも戸惑ってしまうかもしれません。しかし、遺言書を書いていないために、相続人で揉めてしまい裁判にまで発展するケースもあります。遺言書をかいておけばこんなことにはならなかったかもしれないと思うようなこともありました法律問題は病気と似ています。手術するような大事になってからでは、もう手の打ちようがないこともあります。法律問題も同じで、事が起きてからではもう遅いことも多いです。
法律問題は病気と同じで予防が大事です。今できること、今だからできることをお伝えして少しでも争いを無くしていきたい。そんな思いで業務に取り組んでいます。もし、遺言書のことでわからないことがあれば、相談だけでもいいのでお電話ください。その電話一本でしなくていい争いを無くせるなら、これほどうれしいことはありません。

任意後見・成年後見

認知症や精神障害などの理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

ご相談例

今、皆様がご不安に思っていることは、
「法律の専門家なんて、普段めったに会わないからどう相談したらいいかわからない…。」
「こんな些細な相談をして笑われないかな?」

ということではないでしょうか?

もちろん、当事務所といたしましてはお気軽にお問い合わせしていただきたいのですが、
ご相談の伝え方に悩む方が多いと伺うため、今までにあった認知症対策に関するご相談内容を公開いたします。

お客様からのご相談の時に「家族信託(民事信託)」などの法律用語は一切必要ありません。
今、悩んでいることをそのままお伝えいただければ、私たちも皆様のお気持ちに寄り添いお話をさせていただきたいと思っております。

ご相談の一例

  • 認知症になったら土地や建物を売却できないって聞いたんですが、どうしたらいいですか。
  • 生前中の財産管理から相続の対策まで一括してお願いしたい。
  • 遺言書を作りたいけど、どうやって作ったらいいかわからない。
  • 認知症になる前の対策としてできることをすべて教えてほしい。
  • アパートの管理などが大変で子どもに任せたいと考えているが、どうしたらいいか。

家族信託のご依頼から完了までの流れ(一例)

STEP
まずはお問い合わせ

お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

STEP
無料相談
STEP
ご依頼

正式に契約書にご署名・ご捺印を頂きます。

STEP
打ち合わせ
STEP
信託契約の締結

公証役場にて行います

STEP
信託登記申請

管轄の法務局に対して申請します

STEP
手続き完了

完了書類の引き渡しを行います。

ごあいさつ

老親や子どもの生活・人生を支えるための財産管理の仕組みを作るのが『家族信託(民事信託)』です。
家族信託(民事信託)には、判断能力が低下するリスクに備え、財産管理を家族や信頼できる人に託せるというメリットがあります。
当事務所では地域でいち早く家族信託(民事信託)に注目し、ご相談をいただいております。
当事務所では、誰にとっても身近で利用しやすい家族信託(民事信託)を広めていきたいと考えております。ご相談いただいた方の中には家族信託(民事信託)だけでなく、任意後見・成年後見・遺言書などを含めたトータルサポートで対応させていただくケースもあります。
家族信託(民事信託)は、便利な制度ではありますが、決して万能ではありません。様々な他の制度を利用しながら、ご依頼者の期待に応えるご提案を致します。
オンラインでの相談も対応可能ですので、お気軽にご相談ください

司法書士・家族信託専門士  山本 真吾

よくある質問

物件や家族が静岡県外でも対応してもらえますか?

静岡県外も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

家族信託(民事信託)の費用はいくらくらいかかりますか?

家族信託(民事信託)は保有財産により変動致します。まずは無料相談にて内容を伺えればと思います。

事務所案内

司法書士事務所名司法書士事務所 LINK
代表者司法書士司法書士 山本 真吾
税理士事務所名山本弘税理士事務所
代表者税理士税理士 山本 弘
事務所所在地〒417-0864
静岡県富士市一色195番地の7
(司法書士事務所)TEL.0545-32-8290 FAX.0545-32-8291
(税理士事務所) TEL.0545-32-8082 FAX.0545-32-8083
開業2013年11月