役員変更の登記はお忘れではありませんか?
取締役や代表取締役が変更になったが場合は変更登記が必要となります。
変更というのは任期が満了になり、再選(重任)された場合も含みます。
変更が生じてから2週間以内に登記をしないと裁判所から代表取締役の住所地に過料の通知が行くことがありますので注意が必要です。つまりペナルティとして過料を支払わなければならなくなります。
当事務所では、『任期の確認の聴取』『迅速な登記申請』を行なっておりますので、ご不安な方は一度ご相談ください。
お電話番号:0545-32-8290
役員変更 増資減資 本店移転 その他法律顧問等も承っています。