遺言作成のサポート方針
いきなり遺言書を書くというのも戸惑ってしまうかもしれません。
しかし、遺言書を書いていないために、相続人で揉めてしまい裁判にまで発展するケースもあります。遺言書をかいておけばこんなことにはならなかったかもしれないと思うようなこともありました法律問題は病気と似ています。手術するような大事になってからでは、もう手の打ちようがないこともあります。法律問題も同じで、事が起きてからではもう遅いことも多いです。法律問題は病気と同じで予防が大事です。今できること、今だからできることをお伝えして少しでも争いを無くしていきたい。そんな思いで業務に取り組んでいます。もし、遺言書のことでわからないことがあれば、相談だけでもいいのでお電話ください。その電話一本でしなくていい争いを無くせるなら、これほどうれしいことはありません。
遺言作成のサポートへのこだわり
遺言を作成するときにご依頼者の方がどう遺産を分けたいのか。相続人以外にも財産を分けられるのか。遺言書のとおり本当に財産を分けることが実際できるのか。遺言についての悩みを言えばきりがないかもしれません。
これらの質問に納得するまでお答えして、皆さん自身で残された方々へ送る未来への手紙を書いていただくことが私の使命です。遺言を残すのは皆さん自身です。遺言というのは亡くなられた後、相続人の方にとっては生きる指針となることもあります。ご遺族のことを思うのならぜひ遺言を残されることをお勧めいたします。
サポート内容
遺言の種類は、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれに特徴があります。遺言を作られる経緯は依頼者の方それぞれ違います。それぞれの事情に合わせて最適な遺言を作ることをサポートいたします。
遺言書のついて
遺言書と言っても、法律上は3種類の遺言書があります。どの遺言書が適切かは人それぞれの置かれている状況によって異なりますので、ご不安な方はご相談ください。
自筆証書遺言
ご自身で遺言をすべて書き上げていただく、一般的な遺言といえばこちらです。
ご自身で書きたいことを手軽に好きな時にかけることや費用がかからないことがメリットですが、内容が法定の要件を満たしているか。もし、要件を満たしていないと無効な遺言となってしまいます。わかりやすく遺言者の意図を解釈できるように書かれているかなど形式面で不安が残ることがデメリットです。
当事務所ではご依頼者の持ち込まれた遺言を法律上問題ないようにチェックし、校正の提案をさせていただくことができます。内容面に不安がある自筆証書遺言だからこそご相談ください。
公正証書遺言
公証役場で遺言を作成してもらう遺言です。比較的利用者は多い遺言と言えると思います。
公証人が作成しますので形式的な不備は心配ないことがメリットですが、それなりの費用がかかってしまうことがデメリットにあげられます。
しかし、遺言の目的は亡くなった後その遺言のとおり財産が分けられることが一番の目的にあるので公正証書遺言で作成しておくことが一番安全だと思います。
公証役場にいきなり行って遺言を作成できるわけではありません。必要書類を持参し、内容を何度も打ち合わせをして、そしてやっと作成に至ります。そんな手間を当事務所が間に入り、スムーズに行います。なるべく手間をかけずに遺言を作りたいそんなときはご相談ください。
秘密証書遺言
こちらの遺言はあまり聞いたことがないかもしれません。利用者もそれほど多くはない遺言の種類です。遺言自体はご依頼者が作成し、その遺言が存在しているということを公証役場で認めてもらうという遺言の形態です。
公正証書遺言と違い、証人等に内容がばれることもなく亡くなるまでその遺言内容を秘密にしておくことができます。自筆証書遺言と違い、遺言が存在しているかどうかもあやふやにならず、遺言の存在自体は公に証明される遺言です。
内容を知られたくないけど、遺言を書いてあるということを公に認めてもらえるところにメリットがあります。しかし、自筆証書遺言と同じように内容の解釈に問題がないかなど不安は残ります。
秘密証書遺言は実務上はほぼ使われていないのが現状です。
司法書士は業務上知り得たことに対して口外しないという守秘義務があります。
遺言の内容を知られたくないが内容がしっかり伝わるか不安だという場合にぜひともご相談ください。
遺言書の落とし穴
遺言書を作る目的の一つに円滑な相続手続きを行うためと考える人が多いかと思います。
これまで、数多くの相続手続きをお手伝いさせて頂きましたが、専門家に相談せずに遺言書を作成し、相続手続きで使用できないケースも数多くありました。
確実な遺言書を作成するためには、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
- 不動産の記載漏れがあり、相続手続きで使用できない
- 遺言書の文言が曖昧で、相続手続きができなかった
- 遺言書の形式を満たしておらず、使用不可となった
- 遺言書作成当時と状況が変わったが、遺言書の書き換えをしていなかったため一部遺言書が無効となった
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