会社設立の流れ
- 相談・打ち合わせ
依頼者の方の要望を聞き、一人一人に合った会社形態を提案致します。 - 商号調査
- 必要書類押印
- 定款承認
定款の認証を代行することにより、印紙代4万円が不要になります。(電子定款)※認証費用は必要 - 登記申請
- 登記完了
上記が設立の簡単な手順になります。
会社の設立の登記申請の代理は司法書士(弁護士)のみが行えます。
当事務所はひな型の定款をそのまま使用するのではなく、依頼者一人一人にお話を聞き、依頼者の方ごとの目的に合った会社の形態をご提案いたします。
商号調査 | 現在の会社法では、同一所在場所に同一商号でなければ登記することは出来ます。極端に言えば「株式会社ABC」が『○○市〇番 甲ビル2階』と『○○市〇番 甲ビル3階』でも登記はできます。 しかし、不正競争防止法により商号の使用が禁止される場合もありますので、商号調査は必ずしております。 |
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定款認証 | 通常定款の認証には、認証代5万円、印紙代4万円、謄本代数千円が実費としてかかります。しかし、司法書士が代行することに定款認証は、電子申請により行いますので、印紙代4万円不要となります。 |
登記申請 | 登記の申請は、すべて当方が代理で行いますので依頼者の方には印鑑と押印、必要書類を用意していただくこと以外、していただくことはありません。法人設立後各種届出に必要になる登記簿謄本及び印鑑証明書の取得、印鑑カードの交付申請もサービスで行っております。 |
株式会社設立事例
小規模 取締役二人 代表取締役一人
中規模 取締役二人 代表取締役一人 監査役一人
大規模 取締役三人 代表取締役一人 取締役会 監査役一人
場合により株式会社以外の会社の設立もご提案致します。
例 合同会社 合資会社 合有会社 社団法人 財団法人 etc…
合同会社
特に株式会社と比較されて注目されているのが、合同会社です。
合同会社は株式会社のように「株式を持つ株主」と「会社を経営する取締役」のように会社を所有する者と経営する者が分離していない会社です。つまり、「合同会社の社員は、会社の持分を持ち」、「持分を持っている者が社員として会社を経営」します。
これを持分会社と言います。
株式会社と合同会社それぞれの会社にメリットデメリットがあります。
- 合同会社のメリット
- 費用が安い(登録免許税6万円・定款認証不要)
- 合同会社のデメリット
- 株式会社に比べて知名度が低い。
要望的には合同会社で十分だが、知名度のなさで株式会社を選択する方が結構いらっしゃいます。
もし、合同会社の設立もご検討されるようであればお気軽にご相談ください。
LINKだからこそのメリット
当事務所は、司法書士と税理士との共同事務所であるところに大きな特徴があります。
- 起業するにはまずなにをしたらいいのか。
- 費用はどの程度かかるのか。
- 税務申告のやり方がわからない
このような悩みがつきません。当事務所であれば会社設立前から設立後のサポートまで安心。
末長いお付き合いをしていけるかと思います。
起業するというのは人生において一大決心です。
そんな人生の節目をぜひ私たちにお任せいただき、安心して起業していただきたいと思います。
特に富士市富士宮市で起業される方は地域の発展に貢献されている方々です。そんな方々を応援しています。
ぜひ、一緒に富士市、富士宮市を盛り上げていきましょう!
市役所による創業支援
富士市では現在『創業支援事業計画』という支援を行っており、会社設立にあたる登録免許税の実費の減税などを行えます。
詳しくはブログ又は富士市役所ホームページをご参照ください。
計画の期間:平成31年3月31日まで