不動産登記

不動産登記とは、建物を新築した場合や土地を購入した場合「ここに自分の建物を建てました」「ここは自分の所有する土地です」と主張するために,必要な手続きです。登記をしなければ所有する証明になりません。

不動産登記『所有権保存』『所有権移転』

不動産登記。あまりなじみのない言葉かもしれません。
例えば、家を建てるために土地を買ったりしたとき客観的にはその土地が誰のものかわかりませんよね?
パソコンとかならパソコンを持ち歩いてる人が所有者だとわかりますが土地などは持ち歩くことができません。
そこで国の名簿にこの土地の所有者は私ですと記載をしておく。それが不動産登記です。
この記載をしておかないと勝手に土地が売られてしまったという場合などに損をしてしまうなんてことも起きるかもしれません。
登記というのは義務ではありませんが、基本的には不動産ほど大きな買い物はなかなかしないと思います。
自分の大切な土地や家を守るためにもしっかりと登記はしておきましょう。

住宅用家屋証明

住宅用家屋証明というものをご存知でしょうか。
住宅用家屋証明を取得して、不動産の売買などを行うと不動産登記の登録免許税などが軽減されます。これは不動産取引の活性化等を目的として制定された法律です。
この法律は時限立法といって早く言えば期間限定のものです。
現在平成27年までは、この軽減措置は続けられますが、もしかするとなくなってしまうかもしれませんので、もし平成27年までに不動産を買う予定などがある場合はぜひご活用ください。
詳細については事務所にお問い合わせください。

(根)抵当権

不動産を購入するときについてくるのが、銀行からの住宅ローンです。
銀行から融資を受けるとき、担保を付けなければいけません。そこで購入した土地などを担保にするためにつけるのが(根)抵当権です。家や土地を購入するときに担保を受けるようであればご相談ください。
抵当権も住宅取得資金の貸付のために融資を受けたのであれば住宅用家屋証明で減税処置を受けることが可能です。
詳しいご相談は事務所へご連絡ください。

登記名義人氏名・住所変更

名前や住所が変わったときにも登記が必要なのはご存知ですか?
ハッキリ言ってすぐには氏名・住所変更の登記をしなくても問題はないといえばありません。
しかし、土地を売ることになったなどの場合、氏名・住所変更の登記を一回は、しなければならないことになります。
氏名・住所変更の登記をしないで放置しておき、何度も転居などをしていると、後ですることになった場合、本来すぐ登記をすれば簡単に済むものを放置したがために複雑化し、手続きに時間を要することにもなりかねません。
詳しい報酬、費用等ご相談は当事務所へ。

不動産と相続は密接に関係しています!

不動産の所有者が死亡し相続が始まると、その相続人に所有権が移転します。しかし、その不動産の名義を変えるためには、相続登記の手続きが必要になります。
相続登記は、いつまでにしなければならないということはありませんが、被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れることもできません。また、相続登記をしないまま、あまりにも時間が経過してしまうと、孫・ひ孫の世代になって、気づいたら遺産分割協議に加わる人の数が増えていて、協議がまとまりにくくなることがあります。

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