【司法書士が解説】相続放棄が“認められない”7つの典型例と回避策|期限3か月の落とし穴

ご相談者

「相続放棄さえすれば、親の借金を背負わずに済む」と思っていたのですが……手続きを間違えると、認められないことがあるって本当ですか?

司法書士

はい、実際にあります。相続放棄が認められない原因の多くは、「3か月の期限切れ」「遺産に手をつけた」「家庭裁判所で手続きをしなかった」のいずれかに集約されます。7つの典型例と回避策を、一緒に確認していきましょう。

ご相談者

3か月って、意外と短いですね……。うっかり過ぎてしまいそうで不安です。

司法書士

そうなんです。だからこそ、「いつ知ったか」を起点に早めに動くことが何より大切です。ポイントを一つずつ見ていきましょう。

こんにちは。富士市を拠点に活動する、司法書士事務所LINKの司法書士 山本真吾です。

「相続放棄さえすれば、親の借金を背負わずに済む」——そう思っていませんか。実は、手続きの進め方を間違えると相続放棄が認められず、思わぬ借金まで引き継いでしまうケースがあります。

結論から申し上げると、相続放棄が認められない原因の多くは、「相続の開始を知った日から3か月」という期限(熟慮期間)を過ぎてしまったか、故人(被相続人)の預金を引き出すなど遺産に手をつけてしまったか、家庭裁判所での手続きをせず、家族の話し合いだけで済ませてしまった——このいずれかに集約されます。本記事では、実際のご相談で多い「相続放棄が認められない7つの典型例」を、それぞれの回避策とあわせて解説します。特に多いのが、タイトルにも挙げた“3か月の期限”の落とし穴です。

この記事を読んでわかること
  • 相続放棄が認められない7つの典型例と、その回避策
  • 実際にあった失敗のパターン(一般化した事例)
  • 相続放棄にかかる費用(自分でやる場合/司法書士に依頼する場合)
  • 3か月の期限を過ぎてしまったときの対処法
  • 富士市・富士宮市の方はどこの家庭裁判所に申し立てるのか
この記事を書いた人 
  • 資格
    司法書士・宅地建物取引士・家族信託専門士・簿記2級・FP
  • 経歴
    静岡県富士市出身。明治大学卒業。大学2年時より司法書士の勉強をはじめ、体育会弓道部の主将を務めながら勉強を積み重ね、平成23年司法書士試験に合格。平成24年富士市にて司法書士事務所を開業
  • 心情
    「法律を知らないで損をする人を少しでも減らしたい」を心情に、開業以来1200件以上の相談を行ってきた。
司法書士
山本真吾

大切なご家族を亡くされ、ただでさえ大変な時期に、慣れない手続きに直面されていることと思います。でも、どうぞ落ち着いてください。ポイントを一つずつ確認していけば、多くの場合は順を追って対応できます。

富士市・富士宮市で相続放棄をお考えの方は、手続きの流れや費用の目安をまとめた「富士市の相続放棄のご相談ページ」もあわせてご覧ください。初回のご相談は無料です。

目次

相続放棄とは?まず基本をおさらい

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、プラスの財産(預金・不動産など)もマイナスの財産(借金・保証債務など)も含めて、すべて相続しないという意思表示のことです。借金の方が多い場合や、故人の財産に関わりたくない場合に選ばれる手続きです。

相続放棄の期限は「3か月」(民法915条1項)

まず一番大切なのが期限です。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。この3か月間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます。

「相続の開始を知った時」とは、多くの場合、被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であることを知った日を指します。この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。

相続放棄は家庭裁判所への「申述」が必要(民法938条)

相続放棄は、家族の間で「私は相続しません」と口約束をするだけでは成立しません。家庭裁判所に「相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)」と戸籍などの書類を提出し、正式に手続きをする必要があります(民法938条)。

つまり、「兄が全部相続することにした」と話し合っただけでは、法律上あなたは相続放棄をしたことになりません。ここが最も誤解されやすいポイントです。

相続放棄が“認められない”7つの典型例と回避策

家庭裁判所に申し立てても相続放棄が認められない、あるいはそもそも相続放棄ができなくなってしまうのは、主に次の7つのパターンです。原因を大きく分けると「期限を過ぎた」「遺産に手をつけた(法定単純承認)」「家庭裁判所の手続きをしなかった」の3つに集約されます。実際のご相談で多い具体的な形に分けて、それぞれの回避策とあわせてご説明します。

  • ① 3か月の期限(熟慮期間)を過ぎてしまった
  • ② 故人の預金を引き出して使ってしまった
  • ③ 不動産・自動車などの遺産を売却・名義変更した
  • ④ 相続財産の中から借金や税金を支払った
  • ⑤ 遺産を隠す・こっそり自分のものにした
  • ⑥ 家庭裁判所を通さず、話し合いだけで済ませた
  • ⑦ 一部だけ放棄しようとした(全部か/しないかの二択)

① 3か月の期限(熟慮期間)を過ぎてしまった

相続放棄には「相続の開始を知った日から3か月以内」という期限(熟慮期間)があります。「忙しくて後回しにしていた」「気づいたら3か月が過ぎていた」というのは、認められない原因として非常に多いパターンです。まさに“期限3か月の落とし穴”です。

回避策:相続が起きたら、まず「いつ知ったか」を起点に3か月の期限を意識することが第一歩です。財産の調査が終わらないときは、期限が来る前に「熟慮期間の伸長」を申し立てる方法があります(後ほど解説します)。

② 故人の預金を引き出して使ってしまった(法定単純承認・民法921条1号)

故人の預金を引き出して使うと、「相続することを認めた(単純承認した)」とみなされ、その後は相続放棄ができなくなることがあります。これを法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)といいます(民法921条1号)。良かれと思って故人の口座からお金を動かした結果、放棄ができなくなる——これは本当に多いご相談です。

葬儀費用の支払いなど、社会通念上相当な範囲の支出であれば、単純承認にあたらないと判断されるケースもあります。ただし線引きが難しいため、遺産に手をつける前に一度ご相談いただくのが安心です。

回避策:相続放棄を少しでも考えているなら、故人の口座のお金には手をつけないのが基本です。支払いが必要なときは、動かす前にご相談ください。

③ 不動産・自動車などの遺産を売却・名義変更した

預金だけでなく、不動産の売却、自動車の名義変更、貴金属の売却なども「財産の処分」にあたり、単純承認とみなされることがあります。

回避策:遺産の名義変更や売却は、相続放棄をするかどうかを決めてから。迷っている段階では動かさないようにしましょう。

④ 相続財産の中から借金や税金を支払った

「督促が来たから」と、故人の預金など相続財産の中から借金や滞納した税金を支払ってしまうと、これも財産の処分とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

回避策:債権者から請求が来ても、相続財産から慌てて支払わないこと。「相続放棄を検討中です」と伝え、専門家に相談してから対応しましょう。

⑤ 遺産を隠す・こっそり自分のものにした(民法921条3号)

相続放棄をしたあとであっても、遺産を隠したり、わざと財産目録に載せなかったり、私的に使い込んだりすると、単純承認をしたものとみなされ、放棄がなかったことになる場合があります(民法921条3号)。

回避策:遺産は勝手に持ち出さず、そのままの状態を保つことが大切です。形見分けなども、判断に迷うときは先に確認を。

⑥ 家庭裁判所を通さず、話し合い(遺産分割協議)だけで済ませた

「兄が全部相続することにした」と家族で話し合っただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。家庭裁判所で正式に手続きをしていなければ、あなたは相続人のままで、被相続人の債権者から返済を求められれば支払う義務が残るおそれがあります。

回避策:借金を引き継ぎたくないなら、遺産分割協議ではなく、家庭裁判所への「相続放棄の申述」を行いましょう。

⑦ 一部だけ放棄しようとした(全部か/しないかの二択)

「借金は放棄したいけれど、実家の土地だけはもらいたい」といった、財産を選んでの一部放棄はできません。相続放棄は、プラスもマイナスもすべて放棄するか/しないかの二択です。

回避策:「いらない土地だけを手放したい」という場合は、相続放棄ではなく別の制度(相続土地国庫帰属制度)が向いていることもあります。詳しくは次の記事もあわせてご覧ください。

【実例】相続放棄の失敗事例

ここでは、実際によくある失敗を、個人が特定されない形に一般化してご紹介します。

失敗例1:多忙で先延ばしにし、3か月を過ぎてしまったAさん。お父様に多額の借金があることは薄々わかっていましたが、仕事が忙しく「落ち着いたら手続きしよう」と考えているうちに時間が経過。気づいたときには相続の開始を知ってから3か月を過ぎており、家庭裁判所への申述が受理されず、結果として借金を引き継ぐことになってしまいました。

失敗例2:兄弟の話し合いだけで安心していたBさん。「実家も借金も、家業を継ぐ兄がすべて引き受ける」と兄弟で合意し、自分は何も相続しないつもりでいました。ところが後日、被相続人にお金を貸していた金融機関から返済を求める通知が届きます。家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていなかったため、法律上はBさんも相続人のままとされ、返済を求められる立場になってしまったのです。

いずれも、「期限」と「家庭裁判所での正式な手続き」という基本を押さえていれば防げた失敗です。

「自分のケースは当てはまるだろうか」と不安な方は、「富士市の相続放棄のご相談ページ」から初回無料でご相談いただけます。LINEでのご相談も承っていますので、お気軽にお声がけください。

\ ご相談はこちらから/

相続放棄の費用はいくら?自分でやる場合と司法書士に依頼する場合

相続放棄で気になるのが費用です。ここでは「ご自身で手続きする場合の実費」と「司法書士に依頼する場合」に分けて、一般的な目安をご説明します。

自分で手続きする場合の実費

ご自身で家庭裁判所に申し立てる場合、主にかかるのは次の実費です。

項目内容費用の目安
収入印紙相続放棄申述書に貼付(申述人1人につき)800円
連絡用の郵便切手家庭裁判所からの書類送付用110円×3枚(合計330円)※静岡家庭裁判所富士支部の場合
戸籍謄本・住民票除票など被相続人・申述人の分を市区町村で取得1通あたり数百円(合計で数千円になることも)

実費だけであれば、おおむね数千円程度に収まることが多いです。

司法書士に依頼した場合の報酬の目安と、依頼で防げる失敗

司法書士に依頼する場合は、上記の実費に加えて報酬がかかります。当事務所(司法書士事務所LINK)では、相続放棄の申述サポートを55,000円(税込)で承っています。なお、相続人の人数や必要な戸籍の範囲、3か月経過後の申立てかどうかなど、事案の内容によって費用が変わる場合があります。詳しくは「料金表」をご確認いただくか、お気軽にお見積りをご依頼ください。

費用がかかっても司法書士に依頼するメリットは、失敗のリスクを減らせる点にあります。期限から逆算したスケジュール管理、戸籍の収集、申述書の作成、そして後述する家庭裁判所からの「照会書」への回答について、専門家のサポートを受けられます。「一度の手続きで、できるだけ漏れなく済ませたい」という方には、依頼が向いています。

相続放棄は自分でやるべき?司法書士に頼むべき?

どちらが良いかは、ケースによって変わります。判断の目安として、両者を比較してみましょう。

比較項目ご自身で手続き司法書士に依頼
費用実費のみ(数千円程度)実費+報酬55,000円(税込)
3か月の期限管理ご自身で管理する必要がある期限から逆算して進行を管理
戸籍の収集ご自身で市区町村へ請求司法書士が代わりに収集可能
申述書の作成ご自身で作成司法書士が作成をサポート
家庭裁判所からの照会書への回答ご自身で対応回答内容について助言を受けられる
相続人が多い・期限が迫るなど難しいケース判断に迷いやすい見通しを立てて対応しやすい

相続放棄が受理される前に、家庭裁判所から「本当にご自身の意思で放棄するのか」「財産に手をつけていないか」などを確認する照会書(しょうかいしょ)が届くことがあります。この回答内容によっては放棄が認められにくくなる場合もあるため、書き方に不安がある方は専門家に相談されることをおすすめします。

「借金の有無がはっきりしない」「相続人が多く戸籍が複雑」「遠方に不動産がある」「期限が迫っている」——このような場合は、司法書士への依頼をご検討いただくとよいでしょう。

3か月の期限を過ぎたらどうなる?期限を延ばす方法はある?

「3か月を過ぎたら、もう相続放棄はできないの?」というご質問をよくいただきます。原則としては期限内の手続きが必要ですが、いくつかの手立てがあります。

熟慮期間の伸長の申立て(民法915条1項ただし書)

財産の調査に時間がかかり、3か月以内に相続放棄をするかどうか決められないという場合には、期限が来る前に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長(しんちょう)」を申し立てることができます(民法915条1項ただし書)。これが認められれば、判断のための期間を延ばせる場合があります。「借金がどれくらいあるか調べきれない」というときの選択肢の一つです。

例外的に3か月経過後でも認められる可能性があるケース

すでに3か月を過ぎてしまった場合でも、あきらめる必要はありません。たとえば、被相続人に借金がまったくないと信じており、そう信じることに相当な理由があったようなケースでは、「借金の存在を知った時」から改めて3か月を数える、という考え方が示された裁判例があります。

具体的には、亡くなってしばらく経ってから、突然、金融機関や役所から督促状が届いて初めて借金の存在を知った——といった場合です。こうした事情があるときは、期限を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。

ただし、認められるかどうかは個別の事情によって判断が分かれる難しい問題です。「もう間に合わないかもしれない」と自己判断で処分などをする前に、まずはご相談ください。「借金を相続したくない」という方は、次の記事もあわせてご覧いただくと、全体像がつかみやすくなります。

相続放棄は撤回できる?放棄後、借金はどうなる?

一度した相続放棄は、原則として撤回できません

家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回(やり直し)できません(民法919条1項)。「放棄したあとで、実は価値のある財産が見つかった」という場合でも、やり直しは認められないのが原則です。そのため、放棄するかどうかは、財産と借金の状況をよく調べたうえで慎重に判断する必要があります(詐欺や強迫による場合など、一定のケースでは取消しが認められることがあります)。

借金は「次順位の相続人」に移ります

相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかったものとして扱われます(民法939条)。この結果、相続権と借金は次順位の相続人へと移っていきます。

たとえば、お子さん(第1順位)が全員相続放棄をすると、次は被相続人の父母など(第2順位)へ、さらに父母もいない・放棄した場合は兄弟姉妹(第3順位)へと、相続権が移ります。

ここで注意したいのは、次順位の方が「自分が相続人になったこと」を知らないまま、ある日突然、債権者から借金の請求を受けることがある点です。ご自身が相続放棄をしたら、次に相続人となる親族にも早めに知らせてあげると、親族間のトラブルを防ぎやすくなります。

富士市・富士宮市の相続放棄はどこの家庭裁判所?

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

富士市・富士宮市にお住まいだった方が亡くなった場合、管轄は静岡家庭裁判所富士支部です。ここに相続放棄申述書と戸籍などの必要書類を提出します。

平日にお仕事などで裁判所へ足を運ぶのが難しい方もご安心ください。相続放棄の手続きは郵送でも対応が可能で、司法書士が書類作成や提出のサポートをすることもできます。県外にお住まいの方が、富士市にお住まいだったご家族の相続放棄をする場合でも対応できます。

なお、富士市・富士宮市では近年、相続放棄を検討される方が増えています。その背景については、次の記事でも触れていますので、あわせてご覧ください。

よくある質問(Q&A)

家族の話し合いと相続放棄は違うのですか?

はい、まったく別のものです。家族で「相続しない」と決めても、それは法律上の相続放棄にはなりません。相続放棄には家庭裁判所での申述手続きが必要です。話し合いだけでは、債権者から返済を求められた際に相続人として扱われるおそれがあります。

3か月を過ぎてしまいました。もう無理でしょうか?

原則は3か月以内ですが、あきらめる必要はありません。借金の存在を後から知ったなど、相当な理由がある場合には、期限経過後でも認められる可能性があります。個別の事情によりますので、早めにご相談ください。

私が相続放棄すると、家族に借金が回ってしまいますか?

相続放棄をすると、相続権と借金は次順位の相続人(父母、いなければ兄弟姉妹など)に移ります。ご自身が放棄する場合は、次に相続人となる親族にも知らせておくと安心です。

遠方に住んでいても手続きできますか?

はい、可能です。相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(富士市・富士宮市の場合は静岡家庭裁判所富士支部)に対して行いますが、郵送での対応ができます。司法書士が、遠方にお住まいの方の戸籍収集や申述書の作成を代行・サポートすることも可能です。

司法書士に相談すべきタイミング

次のような場合は、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

  • 故人に借金があるかどうか、はっきりわからない
  • プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断がつかない
  • 相続人が多く、戸籍集めや連絡が複雑になりそう
  • 遠方に不動産があり、自分で手続きするのが難しい
  • すでに3か月が迫っている、または過ぎてしまった

特に期限が関わる手続きは、早い段階でのご相談が肝心です。「これは財産に手をつけたことになる?」と迷う行動をとる前に、一度確認いただくと安心です。

まとめ:早めの行動が大切です

相続放棄が認められない原因の大半は、「3か月の期限を過ぎた」か「遺産に手をつけてしまった」か「家庭裁判所での手続きをしていなかった」という基本的なところにあります。逆に言えば、この記事で挙げた7つの典型例と回避策を押さえて早めに動けば、失敗の多くは防げます。

そして、たとえ期限を過ぎてしまった場合でも、事情によっては認められる可能性があります。「もう手遅れかもしれない」と自己判断であきらめてしまう前に、まずはご相談ください。

なお、相続放棄をせずに不動産を相続する場合は、令和6年(2024年)4月1日から義務化された相続登記(相続を知り、かつ不動産の取得を知った日から3年以内。怠ると10万円以下の過料)や、令和5年(2023年)4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度も関係してきます。「借金はないが、いらない土地だけを手放したい」という方は、相続放棄よりも国庫帰属制度が向いている場合もあります。

司法書士事務所LINKでは、富士市・富士宮市を中心に、相続放棄のご相談を承っています。初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にお声がけください。

費用の目安は「料金表」、ご依頼の流れは「富士市の相続放棄のご相談ページ」をご覧ください。ご相談は「お問い合わせフォーム」またはLINEから承っています。「自分のケースは相続放棄できる?」という段階でも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

※本記事は2026年7月時点の法令にもとづいて作成しています。相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)や相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)など、制度の詳細は今後変更される可能性があります。個別のケースについては、最新の情報をもとに専門家へご相談ください。

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