これから会社を設立しようと考えている方から最も多く寄せられる質問の一つ、それが「株式会社と合同会社、どちらで設立すべきですか?」というものです。
ご相談者「知名度なら株式会社だけど、費用が安いのは合同会社と聞くし……」



「後から変更するのは大変そうだから、失敗したくない」



そんなお悩みをお持ちの方へ向けて、会社設立の専門家である司法書士が、両者の違いやメリット・デメリット、そして「あなたのビジネスにはどちらが向いているか」を分かりやすく解説します。
- 株式会社と合同会社の費用や仕組みの違い
- それぞれのメリット・デメリット
- 自分のビジネスにはどちらが向いているか
【一覧表で比較】株式会社と合同会社の違い
まずは、両者の主な違いを整理してみましょう。
| 比較項目 | 株式会社 (K.K.) | 合同会社 (G.K.) |
|---|---|---|
| 初期費用(実費) | 約20万円~25万円 | 約6万円~10万円 |
| 社会的な信用度 | ★★★(非常に高い) | ★★(近年向上中) |
| 経営の自由度 | ルール厳格(会社法) | 自由度が高い |
| 役員の任期 | あり(最長10年) | なし(無期限) |
| 意思決定 | 株主総会が必要 | 経営者(社員)で決定 |
| 資金調達 | 株式発行による増資が可能 | 原則、経営者が出資 |
株式会社を選ぶメリット・デメリット
日本で最もポピュラーな会社形態です。
一般的に会社といえば、「株式会社」を思いつく人が多いかもしれませんが、メリットだけではなく、デメリットも存在します。
メリット
- 圧倒的な知名度と信用力 「株式会社」という名称だけで、取引先や金融機関、採用応募者に安心感を与えられます。特にBtoB(対企業)ビジネスでは、株式会社であることが取引条件の一つになるケースも稀にあります。
- 資金調達の選択肢が広い 投資家から出資を募り、株式を発行して大規模な資金調達を行うことが可能です。将来的に上場(IPO)を目指すなら株式会社一択です。
デメリット
- 設立コストが高い 定款認証手数料や登録免許税などで、設立時に最低でも約20万円程度の実費がかかります。
- ランニングコストと手間 役員に任期(通常2年または10年)があるため、メンバーが変わらなくても定期的に「重任登記」という手続きが必要になり、その都度費用(登録免許税1万円~+司法書士報酬)が発生します。
- 決算公告義務 毎年の決算内容を官報などで公表する義務があります(法律上の義務です)。
合同会社を選ぶメリット・デメリット
AmazonジャパンやAppleジャパン、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)の運営会社など、外資系や有名企業でも採用が増えている形態です。
メリット
- 設立費用が安い 公証人による定款認証が不要で、登録免許税も6万円からです。株式会社と比較して約14万円以上安くスタートできます。
- 経営の自由度が高い 利益の配分を出資比率ではなく「貢献度」で決めたり、株主総会を開かずにスピーディーな意思決定ができたりと、内部ルールを自由に設計できます。
- 役員の任期がない 役員(合同会社では「社員」と呼びます)に任期がないため、人が辞めない限り、更新の手続きや費用が発生しません。
デメリット
- 知名度がまだ低い 近年増えてきたとはいえ、一般消費者(特に年配の方)には「合同会社?何の会社?」と思われる場面がまだあります。
- 「代表取締役」と名乗れない 法律上の肩書きは「代表社員」となります(名刺に「社長」や「CEO」と書くことは自由です)。
- 出資者=経営者が原則 「お金だけ出す人」と「経営する人」を分けることが難しいため、外部からの大規模な資金調達には不向きです。
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【結論】あなたはどっち?司法書士のおすすめ診断
これまでの設立支援の経験から、タイプ別のおすすめをまとめました。
【株式会社】がおすすめなケース
- 将来的に会社を大きくし、株式上場(IPO)を目指したい。
- 求人を出して、優秀な人材を広く集めたい(採用ブランディング重視)。
- 取引先が大手企業や官公庁メインである。
- 「代表取締役社長」という肩書きにこだわりたい。
【合同会社】がおすすめなケース
- 初期費用をとにかく抑えたい。
- 飲食店、美容室、小売店など、BtoC(対消費者)ビジネスである(屋号・店名が重要で、会社の種類はあまり見られないため)。
- 介護・福祉事業など、許認可取得のために法人格が必要なだけである。
- ITエンジニア、デザイナー、コンサルタントなど、個人のスキルで仕事をするフリーランスの法人化。
- 家族経営や、気心の知れた少人数のパートナーとの起業。
- 親族以外から出資を募ることがない。
迷ったら「合同会社からスタート」もアリ!
実は、「合同会社から株式会社へ変更する」(組織変更といいます)ことは可能です。
「まずはコストを抑えて合同会社でスモールスタートし、事業が軌道に乗ってから、信用力を高めるために株式会社へ変更する」というステップアップは、非常に賢い戦略です。 (※変更には手続き費用がかかりますが、初期のリスクヘッジとしては有効です)
会社設立のご相談は当事務所へ
会社設立は、登記を出すことではありません。最初に会社の組織形態(定款など)の記載を間違えると思いもよらぬ不利益を被ることがあります。定款は各会社の形態や各事業者の考えなどを的確に反映させる必要があります。そのためには、正確な会社法の知識が必要となります。
当事務所では、お客様の現在の状況だけでなく、将来のビジョンまでお伺いした上で、「今のあなたに最適な会社形態」をご提案いたします。
「自分のビジネスモデルならどちらが良いか相談したい」 「具体的な費用の見積もりが知りたい」
という方は、ぜひお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。




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山本真吾