ご相談者「亡くなった父が、実家以外にも原野や山林を持っているらしいが、場所が全くわからない……」 「権利証が見つからない土地があるけれど、どうやって探せばいいの?」
相続手続きのご相談を受ける中で、このような「財産の場所が特定できない」というお悩みは非常に多く寄せられます。これまでは、市町村ごとに調査をする必要があり、途方もない手間がかかっていました。
しかし、令和8年(2026年)2月2日から、この状況を一変させる新しい制度「所有不動産記録証明制度」がいよいよスタートします。
これは、法務局で手続きをすれば、亡くなった方が全国に持っている不動産を「一覧リスト」にして出してくれるという画期的な制度です。
「これで遺産分割が楽になる!すべての土地が見つかる!」と期待されていますが、実はこの制度にも「検索できない土地」があるという落とし穴をご存知でしょうか?



今回は、「不動産記録記録証明制度」の仕組みと、一般の方が誤解しやすい「注意点」について、司法書士が詳しく解説します。
- 令和8年2月開始の「全国の不動産を一括で探せる」新制度の仕組み
- 住所変更をしていない土地は「リストに出てこない」という意外な落とし穴
- 隠れた土地が見つかった後に発生する「登記義務」と、司法書士に頼むメリット
1. これまでの「土地探し」はなぜ大変だったのか?
これまで、特定の人が所有している不動産を探すためには、各市町村が管理する「名寄帳(なよせちょう)」を取得するのが一般的でした。
しかし、名寄帳はその市町村にある不動産しか載っていません。例えば、「隣の県に別荘地があるかも」「先祖代々の山林が遠方にある」といった場合、その「具体的な市町村名」まで分からなければ、調べる手立てがなかったのです。
そのため、把握できないまま相続手続きから漏れてしまい、何年も放置される「迷子の土地」が多く存在していました。
2. 令和8年2月開始「所有不動産記録証明制度」とは?
この不便さを解消するために新設されたのが「所有不動産記録証明制度」です。
- 開始日: 令和8年(2026年)2月2日
- できること: 登記名義人(被相続人など)が所有する不動産の情報を、全国の法務局のデータから一括で検索し、証明書として発行してもらえる。
- 対象となる不動産: 単独所有の土地・建物だけでなく、見落としがちな**「共有持分」**の不動産もリストアップされます。
【誰が請求できるの?】
誰でも勝手に他人の財産を見られるわけではありません。プライバシー保護のため、請求できる人は限られています。
- 不動産の名義人本人
- 相続人(←ここが重要!)
- 代理人(司法書士など)
【費用や手続きは?】
これまでは何箇所もの役所を回る必要がありましたが、この制度なら最寄りの法務局(またはオンライン)一箇所で手続きが完結します。 手数料は1通につき数百円〜千数百円程度(※)となる見込みで、コストパフォーマンスも非常に高い制度です。
※正確な手数料は法務省令で定められます。
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3. 【重要】この制度の落とし穴「住所変更していない土地は出ない」
非常に便利な制度ですが、「これさえ取れば完璧」と思い込むのは危険です。司法書士として最も注意喚起したいのが、この制度の検索システム上の限界です。
この制度は、登記簿に記録されている「氏名」と「住所」をキーにして検索を行います。 つまり、「住所変更登記」をせずに放置されている土地は、今の住所で検索してもリストから漏れてしまうのです。
例えば、以下のようなケースです。
ケース: 亡くなったお父様が、今はA市(実家)に住んでいるが、昔B市に住んでいた頃に買った山林がある。
問題点: もしその山林の登記簿上の住所が「昔のB市の住所」のままであれば、現在のA市の住所で検索してもヒットしません。
「リストに出なかったから、他に財産はないはずだ」と安心して遺産分割を終えた後に、固定資産税の通知書などで後から土地が見つかると、遺産分割協議のやり直しになる恐れもあります。
4. ここがプロの腕の見せ所!「過去の住所」まで遡る調査
では、どうすれば漏れを防げるのでしょうか? 答えは、「過去の住所(前住所、前々住所……)」も含めて検索をかけることです。
私たち司法書士にご依頼いただければ、単にリストを請求するだけでなく、以下のような「漏れのない調査」を行います。
- 戸籍の附票(ふひょう)等の取得: 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの「住所の変遷」を公的書類で洗い出します。
- 複数住所での検索: 現在の住所だけでなく、過去に住んでいた住所でもリスト請求を行い、古い登記のままの土地がないか徹底的に探します。
- 権利証との照合: 自宅に残された古い権利証や納税通知書と照らし合わせ、リストの不備をダブルチェックします。
ここまでやって初めて、「完璧な財産調査」と言えるのです。
5. 見つかった場合の「義務」と「リスク」
また、無事にリストアップされたとしても、別の注意点があります。それは、「いらない土地(負動産)」までも見つかってしまうことです。
使い道のない山林や原野商法の土地が見つかった場合、相続登記は現在義務化されています(令和6年4月施行)。 リストによって存在を知った以上、「知らなかった」では済まされず、放置すれば10万円以下の過料の対象になり得ます。
6. まとめ:新制度の活用は専門家と一緒に
令和8年2月から始まるこの制度は、相続手続きを大きく前進させるものですが、ただ漫然と使うだけではリスクが残ります。
「親が転勤族だったので、古い住所で登記されたままの土地があるかもしれない」「漏れなく完璧に調査して、安心したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では、「所有不動産記録証明書」の取得代行から、もし「いらない土地」が見つかった場合の「相続放棄」や「相続土地国庫帰属制度」の検討まで、トータルでサポートいたします。
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山本真吾