相続に役立つ遺言書の書き方・作り方
遺言書の種類は大きく分けて、2種類あります。「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
費 用 | 公証人手数料 | 紙代等以外は不要 |
家庭裁判所による検認 | 不要 | 必要 |
証人の要否 | 2名必要 | 不要 |
保存方法 | 公証役場にて原本保存 | 自分で保存(法務局で保管も可能) |
簡単に区別すると上記のような違いがあります。遺言書の効果としては、「公正証書遺言」でも「自筆証書遺言」でも同じになります。
遺言書が複数出てきた場合の効力
遺言書が何枚も出てきた場合、どれが有効か迷う場合があります。すべての遺言が有効なものであるとすると、古い遺言書と内容が抵触している部分については日付が新しいものが有効になります。これは、公正証書遺言であろうと自筆証書遺言であろうと関係ありません。
効果が同じなら自筆証書遺言のほうが費用が掛からないから得?
遺言の有効性の不安点
一概にそうとも言い切れません。上記に表のとおり、自筆証書遺言の場合は、書く段階では費用があまりかからず手軽です。しかし、実際に遺言として使用する場合は、家庭裁判所による検認手続きが必要となります。
しかも、家庭裁判所の検認手続きは遺言の存在を証明するものであって、有効無効を判断するものではありません。
自筆証書遺言の場合、遺言そのものが有効なのか無効なのか争いになるケースが多くあります。
その点、公正証書遺言であれば、証人が2名いること、公証役場で公証人が本人確認及び意思確認を行い作成しますので、遺言の有効性が問題になるケースは自筆証書遺言と比較すると少ないのが現状です。
自筆証書遺言の条件
自筆証書遺言は、好き勝手に書いても有効なものにはなりません。法律上決まった書き方で書かない限り、法律上意味のないものとなってしまいます。
法律上の条件とは
- 全文が自書であること
- 署名があること
- 日付の記載があること
- 印鑑が押してあること
等があります。これら一つでも欠けていればその時点で遺言は無効なものとなってしまいます。このほかにも争いにならないようにするには、記載する文言や内容等指摘しなければならない点は多くあります。
結局、公正証書遺言と自筆証書遺言どっちがいいの?
専門家の立場から言えば、「公正証書遺言」をお勧めします。
そもそも遺言書とは、自分の死後、残された相続人同士が争わないため、自分の遺志(意思)を明確にし伝えるために書かれるのではないかと思います。
自筆証書遺言を書いたばかりに、内容に納得できない相続人が遺言書の有効性で争ったり、遺言書を破棄してしまったりする危険性があります。
その点、公正証書遺言であれば、有効性で問題になるケースは少なく、原本は公証役場に保存されているため、相続人であれば、本人の死後いつでも遺言書の写しを交付してもらえます。遺言書そのものを破棄される危険性はありません。
遺言を書く目的から考えれば、費用は掛かりますが、公正証書遺言を作るほうがよいと考えます。
当事務所では、遺言書のご相談や遺言書の内容を確実に実行するため遺言執行者の就任等も行っております。遺言書でお困りであれば一度ご相談ください。
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