医療法改正!利益相反取引について特別代理人廃止!

医療法改正 司法書士 登記

平成28年9月1日医療法の一部を改正する法律が施行されました。

 

様々な点が改正されましたが、登記上の変更点の1つとして利益相反取引について都道府県知事による特別代理人を選任する規定が廃止されました。

 

特別代理人の選任する規定を廃止した代わりに一般法人法が準用され、理事会決議が必要となりました。

法務局もこれに合わせ、理事と法人の利益相反取引において、理事会の承認議事録を添付すれば、登記は問題なく通るとの確認を致しました。

利益相反取引とは、理事の不動産を法人が買い取る場合や理事の債務を法人の所有不動産で担保する場合等をいいます。

 

司法書士として登記上の変更点には注意を払っていかなければなりませんね。

医療法改正 司法書士 登記

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(抄)
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条  理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一  理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二  理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三  一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。

 

(競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限)
第九十二条  理事会設置一般社団法人における第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。
2  理事会設置一般社団法人においては、第八十四条第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

 

民法(明治29年4月27日法律第89号)
(自己契約及び双方代理)
第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

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