裁判所から郵便が届いた!裁判をするという内容が書かれているけど、どうしらいいの?
このような相談をいただくことがあります。
裁判所から書類が届いた場合、どのように対応したらいいのか。
簡単にお伝えします
裁判所から訴状が届いたら
慌てずに裁判所から訴状が届いたらまずなにをしたらいいのかをお伝えします。
何の件ついての訴えなのか確認する
訴状の頭には事件名が記載されています。その記載のされ方で、どのような訴えがされたのかおおよそ把握することができます。
- 抵当権設定登記抹消登記請求事件
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お金を貸すなどした際につけた担保の抹消を求める裁判です。
そもそも担保をつけた覚えがない場合、お爺さんや曾お爺さんがつけた担保の可能性もあります。 - 貸金等返還請求事件
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お金を借りたけれど、返済できていないときに起こされる裁判です。
- 建物明渡請求事件
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賃貸などで部屋を借りている場合に、賃貸借契約が何かしらの原因で消滅したため、部屋の明け渡しを求める裁判です。
期日を確認する
裁判には、期日があります。期日までに答弁書(反論)を提出する必要があります。
難しければ早急に法律専門職(司法書士・弁護士)に相談する
裁判は、出席しなければ自白とみなされ自分に不利な判決がでてしまうこともあります。
一度判決が確定してしまうと覆すことは困難となりますので、極力早めに法律専門職(司法書士・弁護士)にご相談下さい。
裁判所提出書類の作成が可能です。法律などがわからなくても、司法書士が話を聞き、整序して書類を作成いたしますので、安心して裁判が可能です。
140万円以下の簡易裁判所管轄では、弁護士同様訴訟代理人として、ご依頼者の代わりに裁判を行います。
訴状が届いて、絶対にやってはいけないこと
初めて訴状が届いて、どうしたらいいかわからないときに、絶対にやってはいけないこととはなんでしょうか
そのまま放置する
そのまま判決が確定してしまうと、裁判の内容によっては「預貯金差押え」や「給料差押え」などの強制執行をされてしまう危険性があるため、そのまま放置は絶対にやめたほうがいいでしょう。
不用意に相手の言い分を認める
裁判は、基本的には法律と証拠に基づく事実により判決がでます。
よくある質問
裁判でよくある質問をまとめました。
- 訴状ってなんですか
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訴状とは,裁判を起こした人(原告)が自分の言い分を書き、裁判所に提出した書面のことです。
裁判所は、訴状を受け付けると訴えられた人(被告)宛に訴状を特別な郵便で送付します。
訴状が入っている封筒には一般的に、期日の呼出状や答弁書の書き方を説明する書類などが同封されています。 - 訴状を受け取らないとどうなりますか
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裁判所からの通常の郵便物は基本的受領のサインがないと届けられません。そのため、居留守などを使えば受け取らないことも可能です。
訴状を受け取らなければ、裁判が進められずに終わるだろうと勘違いしている方もいらっしゃいますが、それは間違いです。
通常、先に行われる郵送物を特別送達といいますが、特別送達ができない場合、原告が被告の住所地を調査し、受け取らなくても受け取ったことにする付郵便送達や職場に郵送する就業先送達等を駆使して送達を行います。万が一、これらの手段を尽くしても送達が出来ない場合は、最終手段として、裁判所の外の掲示板に訴状を貼り付けることにより送達したものとみなす公示送達を行い、裁判をすすめることも可能です。
結果として、訴状を受け取らなくても裁判を進めることは可能であり、放置したことにより裁判で敗訴が確定し、強制執行などの不利益を被る可能性もありますので、受け取っていただいた上で、ご対応いただくのが適切かと思います。
- 裁判は、弁護士や司法書士に依頼すべきですか
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必ずしも、法律専門職(司法書士・弁護士)に依頼をしなければ解決できないわけではありません。
しかし、裁判はミスをすると思わぬ不利益を被ることもあります。また、本人が裁判を行うには多くの時間と精神力を要します。相手方に弁護士や司法書士がついていた場合、複雑な法律文書を読むことも相当程度に大変なことかと思います。
ご不安な方は、一度当事務所へご相談下さい。\ 弁護士のご紹介も可能です/