相続放棄が認められない!? 失敗事例と正しい対応法【富士市の司法書士が解説】

「相続放棄さえすれば安心」と思っていませんか?
実は、手続きを間違えると放棄が認められず、借金まで背負ってしまうことがあります。

たとえば、
「忙しくて気づいたら3か月過ぎていた」
「葬儀費用のために預金を下ろしてしまった」
「兄弟で“私はいらない”と話し合っただけ」

こうした“よくある行動”が原因で、相続放棄が無効になることが少なくありません。

この記事では、相続放棄が認められない事例や失敗例を紹介しながら、どうすれば後悔せずに済むのかをわかりやすく解説します。

「自分も同じ失敗をするかも」と感じた方は、ぜひ続きをご覧ください。

記事を読んでわかること
  • 相続放棄が無効に!? 失敗事例とは
  • 3か月過ぎても放棄できる可能性
  • 自分判断の放棄は危険って知ってる?
目次

相続放棄とは?まず基本をおさらい

相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切相続しないと宣言する制度です。

  • 手続き先:管轄の家庭裁判所。
    (富士市に住所がある方が死亡した場合、静岡家庭裁判所富士支部が管轄となります。)
  • 期限:相続開始を知った日から3か月以内
  • 方法:申述書を提出(戸籍書類の添付が必要)

このルールを守らないと、どんなに「放棄したい」と思っても認められません。

特に大切なのが 3か月の期限

「忙しくて忘れていた」「調べていたら過ぎてしまった」ではアウトです。

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相続放棄が認められない典型例

ここからは、実際に相続放棄が認められない典型的なケースをご紹介します。

1. 3か月の期限を過ぎた場合

家庭裁判所への申立は「相続開始を知った日から3か月以内」です。

これを超えてしまうと、原則放棄はできません。

一般的には、相続の通知を受けた日や親の死亡を知った日などがあげられます。

2. 遺産を一部でも使ってしまった場合

例えば、

  • 預金を引き出す
  • 不動産を売る
  • 家財を処分する

こうした行為は「相続を承認した」と見なされます。

3. 話し合いだけで済ませた場合

兄弟で「私はいらない」と口約束しただけでは無効です。

必ず裁判所の手続きが必要です。

4. 一部だけ放棄しようとした場合

「不動産はいらないけど、預金は欲しい」というのは認められません。

相続放棄は“すべて放棄”「する」か「しない」かの二択です。

【実録】相続放棄の失敗事例

ここからは、実際にあった「相続放棄が認められなかった失敗例」を紹介します。

個人情報に配慮し、一部内容を改変しております。

失敗例1:期限を過ぎてしまった

Aさんは父の借金が多いと知り、相続放棄をしようと思いました。
しかし忙しさから手続きを先延ばしに。気づいたら3か月を過ぎており、裁判所に申立しても認められませんでした。

👉 このケースでは、多額の借金を背負うことになってしまいました。

失敗例2:兄弟で合意しただけ

Bさんは「私は財産をいらないから兄が全部相続する」と兄弟で合意しました。
しかし債権者から請求が来て「放棄していない」とされ、借金の返済義務を負うことに…。

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Q&A:相続放棄でよくある疑問

Q1. 相続放棄と「相続人間の話し合い」は違うの?

はい、違います。家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければ、相続人として責任を負います。

3か月の期限を過ぎたら絶対に無理?

原則は無理ですが、例外的に認められる場合があります。

「借金の存在を知らなかった」など、事情を説明すれば可能性はゼロではありません。

相続放棄をすると他の家族に借金が回る?

その通りです。相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移り、ケースによっては負債を負うこととなります。

遠方に住んでいるけど相続放棄できる?

可能です。しかし、相続放棄は管轄の家庭裁判所にする必要がありますので、難しければ司法書士が郵送にて相続放棄の申請をすることができます。

司法書士に相談すべきタイミング

  • 借金があるか不明
  • 相続人が多い
  • 遠方に不動産がある
  • 期限が迫っている

👉 こうした場合、自分で判断すると失敗につながります。

まとめ:相続放棄は「早めの行動」が命

相続放棄が認められない理由は、

  • 期限切れ
  • 知らずに財産を処分してしまった

が大半です。
ただし、必ずしも諦めなければいけないわけではありません。

例外的に相続放棄が認められる余地もあります。

私自身も、「預金を引き出してしまった」方や「3ヶ月を過ぎてしまった」といった通常相続放棄できないようなケースでも諸般の事情から相続放棄が認められた事例を何件も経験してきました。

最後まで諦めず、相続放棄を検討している方は司法書士にご相談ください。

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