ご家族がお亡くなりになられたこと、心よりお悔やみ申し上げます。
葬儀が終わり、少し落ち着きを取り戻した頃に直面するのが、役所や金融機関での煩雑な「相続手続き」です。 大切な方を亡くされた悲しみの中で、慣れない法律用語を調べ、平日の日中に富士市役所や金融機関へ何度も足を運ぶことは、ご遺族にとって精神的・肉体的にも非常に大きな負担となります。
「何から手をつければいいかわからない」 「実家の名義変更をしたいが、富士宮や沼津にも土地があるようだ」 「平日は仕事があり、役所に行く時間が取れない」
このようなお悩みをお持ちの方は、無理をせず地元の専門家である司法書士を頼ることをおすすめします。 本記事では、長年富士市で相続案件を扱ってきた司法書士が、「死亡直後から最終的な不動産の名義変更(相続登記)まで」の一連の流れを徹底解説します。
「ご自身でできること」と「専門家に任せたほうがスムーズなこと」を明確に一覧化しましたので、富士市にお住まいの方や、富士市にご実家がある方は、ぜひ手続きの道しるべとしてご活用ください。
【全体像】相続手続きには厳格な「期限」があります
まず最初に押さえておくべき最重要事項は、「相続手続きには法律で定められた期限がある」ということです。 「心が落ち着いてからゆっくりやろう」と後回しにしていると、本来払わなくて済んだ税金を払うことになったり、背負いたくない借金を相続してしまったりするリスクがあります。
主な期限と手続きは以下の通りです。
3ヶ月以内:相続放棄・限定承認
亡くなった方に多額の借金や連帯保証債務がある場合、「相続放棄」を検討する必要があります。これは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所(富士市の場合は、静岡家庭裁判所 富士支部)へ申述しなければなりません。この期間を過ぎると、単純承認(借金も含めて全て引き継ぐこと)をしたとみなされてしまいます。
4ヶ月以内:準確定申告
亡くなった方に事業収入や不動産収入があった場合、相続人が代わりに確定申告(準確定申告)を行う必要があります。
10ヶ月以内:相続税の申告・納税
遺産の総額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超える場合、税務署への申告が必要です。富士市の方は、富士市を管轄する富士税務署へ提出します。
3年以内:相続登記(不動産の名義変更)
これまでは期限がありませんでしたが、法改正により2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請を行わない場合、「10万円以下の過料」が科される可能性があります。 特に富士市内に先祖代々の土地や農地をお持ちの方は、未登記のまま放置されているケースも散見されるため、早めの確認が不可欠です。
【発生~14日以内】まずはここから!富士市役所での届出関係
葬儀の前後に、まずは市役所関係の公的な手続きを行います。これらは期限が短いため、ご家族(喪主様など)が優先的に動く必要があります。
死亡届と火葬許可申請(7日以内)
医師から死亡診断書を受け取り、「死亡届」を市民課へ提出します。同時に「火葬許可証」の申請も行います。これらは通常、葬儀社が代行してくれるケースがほとんどですが、確認しておきましょう。
世帯主変更・保険・年金の手続き(目安:14日以内)
葬儀が落ち着いたら、富士市役所(永田町)にて、以下の手続きを行います。
- 世帯主変更届:世帯主がお亡くなりになった場合、新しい世帯主を決めて届け出ます。
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険の資格喪失届:保険証を返却します。葬祭費(数万円程度)が支給される場合があるため、申請を忘れずに行いましょう。
- 介護保険資格喪失届:介護保険証を返却します。
- 年金受給権者死亡届:年金事務所または市役所の年金窓口で行います。未支給年金がある場合は、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
【富士市の主な窓口】
- 富士市役所 本庁舎(〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地)
- 2階:市民課(戸籍・住民票)、国保年金課
- 4階:介護保険課 ※各支所(まちづくりセンター)では取り扱えない手続きもあるため、事前に電話確認や市役所ホームページの「死亡届出後の手続案内」等をご覧になることを推奨します。
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【最初の難関】「相続人の確定」と「戸籍謄本」の収集
ここからが、本格的な相続手続きのスタートであり、多くの方が「こんなに大変だと思わなかった」と疲弊してしまう最大の難所です。
銀行預金の解約や、法務局での不動産名義変更を行うには、「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)」を全て揃えて、相続人が誰であるかを法的に証明しなければなりません。
なぜ、戸籍集めは難しいのか?
- 転籍の追跡が必要 現在の戸籍(富士市)を取得するだけでは足りません。結婚前、転籍前など、過去に遡ってすべての役所から取り寄せる必要があります。本籍地が遠方の場合は、定額小為替を購入して郵送請求をする必要があり、非常に手間がかかります。
- 古い文字の解読 明治・大正時代の古い戸籍は、手書きの毛筆で書かれていることが多く、専門知識がないと解読が困難です。「他にも子供がいた」「養子縁組をしていた」といった事実が後から判明し、手続きが振り出しに戻ることも珍しくありません。
- 法定相続情報一覧図の作成 近年では、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得しておくと、銀行手続き等がスムーズになりますが、この申出にも上記の戸籍一式が必要です。
【トラブル防止】「遺産分割協議書」の作成と財産調査
戸籍が集まり相続人全員が確定したら、次は「誰が・どの財産を・どれくらい引き継ぐか」を話し合います。これを「遺産分割協議」と言います。
財産調査の落とし穴
話し合いの前に、「遺産がどれだけあるか」を漏れなく調査する必要があります。
- 預貯金:通帳記帳だけでなく、富士市内の地方銀行(静岡銀行、スルガ銀行、富士信用金庫など)やゆうちょ銀行に残高証明書を請求し、正確な金額を把握します。
- 不動産:自宅の権利証があるから安心、ではありません。富士市役所 資産税課で「名寄帳(なよせちょう)」を取得し、私道(公衆用道路)の持分や、山林・農地の漏れがないかを確認します。富士市の場合、意外な場所に農地を持っているケースが多々あります。
遺産分割協議書の作成
話し合いがまとまったら、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名し、実印を押印します。印鑑証明書もセットで必要です。 この書類は、「銀行での解約手続き」や「法務局での登記手続き」において、最も重要な証拠書類となります。記載内容に不備(不動産の地番間違いなど)が一文字でもあると、手続きが無効になり、全員の実印をもらい直すことになるケースもあります。
【専門分野】不動産の名義変更(相続登記)は司法書士へ
実家(土地・建物)、マンション、農地などの名義を、亡くなった方から相続人へ変更する手続きを「相続登記」といいます。 これは司法書士が最も得意とする専門分野であり、多くのご依頼をいただく業務です。
【富士市の不動産管轄】 静岡地方法務局 富士支局 (静岡県富士市中央町2丁目7−7)
※富士市および富士宮市の不動産はこちらが管轄です。
司法書士に依頼する3つのメリット
- 複雑な申請書類の作成を丸投げできる 登記申請書には、登録免許税の計算や、物件の正確な表記など、厳密なルールがあります。ご自身で申請する場合、平日の日中に法務局へ相談に行き、書類を作成し、不備があれば何度も訂正に出向く必要があります。司法書士に依頼すれば、これらの手間はゼロになります。
- 遠方の不動産も対応可能 「実家は富士市だが、別荘が伊豆にある」「先代が持っていた原野が北海道にある」といった場合でも、現在はオンライン申請システムを使えば、当事務所から全国どこの不動産でも登記申請が可能です。
- 権利関係の保全 単に名義を変えるだけでなく、抵当権(住宅ローンの担保)の抹消や、数次相続(相続人がさらに亡くなっている複雑な状態)など、権利関係が複雑なケースでも、法的見地から確実に処理します。
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【解決事例】当事務所に依頼された富士市のお客様の声
実際に当事務所へ手続きをご依頼いただいた、富士市・富士宮市エリアのお客様の声をご紹介します。
父が急逝し、実家の名義変更と銀行3行の手続きが必要でしたが、私も現役で働いており、平日に何度も休みを取ることができませんでした。 先生に「遺産整理業務」としてすべてお任せしたことで、戸籍集めから銀行解約まで代行してもらえました。私は休日に事務所へ伺って報告を受け、書類に署名・押印するだけで済み、本当に助かりました。
実家の権利証(登記済証)が見当たらず、「名義変更ができないのでは?」と不安になって相談しました。 先生から「相続登記には権利証を紛失していても別の方法で手続きできる」と教えていただき安心しました。さらには不動産調査をしてもらったところ、知らない土地がでてきれ、漏れなく手続きすることができました。本当に感謝しています。
まとめ:無料相談受付中!富士市の相続手続きはまず当事務所へ
相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。「わからない」「面倒だ」と感じるのは当然のことです。 特に、「平日の日中に動かなければならない」という制約は、現役世代のご遺族にとって大きな壁となります。
- 戸籍収集から預金解約まで丸ごと頼みたい
- 不動産の名義変更(相続登記)だけをプロにお願いしたい
- 将来の相続争いを防ぐための遺言書作成を相談したい
どのようなお悩みでも構いません。まずは一度、富士市の相続に精通した司法書士事務所LINKへご相談ください。 当事務所では、お客様の不安を取り除くため、初回無料相談と、着手前の報酬体系のご説明を徹底しております。
「こんなこと聞いていいのかな?」と迷う前に、まずはお電話、または下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。地元の皆様のお力になれるよう、親身になってサポートさせていただきます。


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司法書士が相談から完了まで手続きをサポート致します。
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山本真吾