平成28年12月19日 預貯金を遺産分割の対象に含まないとしてきた判例を変更し、審理を第二審に差し戻した。
以前までの取り扱い
預貯金は法定相続分の割合に応じて相続人に帰属するとしていた。つまり、裁判所は遺産分割協議をしなくても、預貯金に関しては、相続人各人が自己の相続分に相当する金額を取得するの考えだった。
これからの取り扱い
判例変更により最高裁は、預貯金は遺産分割の対象とするのが相当であるとの判断をした。
本件判例変更により、裁判所で相続財産の配分を決める場合に、預貯金も含めて相続財産の配分を考えられるようになる。(今までは預貯金は配分対象外)
金融機関の実務として、相続人全員の同意がないや印鑑がないと預貯金を引き出せない等の取り扱いであったため、本判例変更があったとしても、裁判所の手続きを経ない相続手続きに関しては、事実上の大きな変更はないと思われる。
参考:故人の預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例変更 日本経済新聞