司法書士にできること
司法書士には弁護士と違い、業務の範囲に制限があります。よって司法書士にできることとできないことがありますので、その違いを説明します。
できること①
140万円以内の簡易裁判所管轄内事件における示談交渉。
(例)暴行事件が発生し加害者により全治一週間のケガを負った。
上記の場合、司法書士には加害者に対し、民事事件での不法行為による損害賠償請求ができます。
損害賠償請求の中には、治療費及び通院に使った交通費及び慰謝料が含まれます。
できること②
示談交渉と被害届の関係
犯罪に対して戦う手段は民事事件による示談交渉と刑事事件における裁判の二通りがあります。
民事と刑事は全く別の手続なので両方同時に進めることも可能です。
しかし、実務上民事事件における示談交渉により、損害賠償を支払い、解決しているものについては不起訴処分になる場合が多いようです。
司法書士にご相談になる場合、被害届を提出する前か提出している場合はなるべく早めに来ていただければ示談交渉を有利に進められる場合もありますのでお早めにご相談ください。
司法書士が犯罪被害者支援をする意義
司法書士が犯罪被害者の支援をするなんて変に思われるかもしれません。司法書士は簡易裁判所管轄事件における代理権を取得し、市民に身近な法律家として確立しました。
- 弁護士に相談するようなお金がない
- こんな些細なことで弁護士に相談するなんて恥ずかしい。
- 自分が我慢すれば済むことだから。
そんな小さな声が必ずあるはずです。
私は高校生の際、とある犯罪にあった人を知っています。その方は学校にバレるのがいやで泣き寝入りをしました。
身近に相談できる法律家がいたら・・・そんな悔しい思いをした経験があります。
そんな方を一人でも救いたい。そんな思いで法律家になりました。
一歩踏み出してご相談ください。
お待ちしております。