私たちには子どもがいないから遺言なんて必要ないわね
そんなことはないんですよ。ぜひこの記事を見て下さい。
「子供はいないけど、自分の財産はすべて妻(夫)が相続するから心配ない」
もし、このように思っていたら、それは勘違いです。この勘違いをしたまま、相続が開始してしまうと残された妻(夫)はとてつもない苦労の末、相続財産を諦めることにもなりかねません。
そこで、もしこの記事をお子様がいらっしゃらないご夫婦の方に見て頂けた場合、今すぐに遺言書を作成して下さい。
今回は、そんな子どもがいないご夫婦の相続についてお話しします。
子供のいない夫婦が遺言書を作成しなければならない理由
相続人と話し合いがつかず、最悪の場合、財産を相続することを諦めなければならない
こんなことにならないためには、どうしたらいいのか。ぜひ、この記事を読んで頂いて適切な対策を取って頂きたいと思います。
まず、お子様がいないご夫婦の相続人は誰か知ることが重要です。基本的に、相続の順位は法律で決まっています。
相続の順位
第1順位 子ども
第2順位 父母、祖父母
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していた場合その子ども)
※配偶者は常に相続人となります。
もし、この瞬間に自分が亡くなったとしても、すべての財産を配偶者(妻・夫)が相続できるわけではありません。
相続人として、亡くなった人の親や兄弟が入り込んできます。
配偶者以外に他の相続人がいるため、全ての財産を配偶者が承継できないことも想定されます。
例えば、遺産が自宅のみだった場合、他の相続人に相続権を主張されてしまうと、家を売却して売ったお金を相続人間で分けなければなりません。
結果的に、暮らしている家を失ってしまう可能性があります。
法定相続分とは
つぎに、各相続人の法定相続分というものがあります。
法定相続分とは、共同相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合のことをいいます。
法定相続分
配偶者が3分の2、親が3分の1
相続人の間で、話し合いにより割合を変えることは可能ですが、話し合いがつかない場合は原則、法定相続分で相続することとなります。
子どものいない夫婦の相続手続きは?
それでは、子どもがいない夫婦の相続手続きはどのように行うのでしょうか。
まず、相続人に当たる亡くなった方の父母または兄弟姉妹の方と交渉(遺産分割協議)をする必要があります。
遺産を相続するには『遺産分割協議』が必要となり、他の相続人全員の実印と印鑑証明書が要求されます。
配偶者の死亡後、その死亡した配偶者の親・兄弟等々と全く問題なく円満に話し合いができ、印鑑証明書も提供してもらえる自信があるのであれば、遺言書の作成は必要ないと思いますが、現実はそんなに簡単ではありません。
あなたは、突然宝くじが当たってお金がもらえるとなったときに、いりませんといえますか。
想定されるトラブルとは
相続でよく使う表現として、「笑う相続人」というものがあります。相続は、突然なにもしていないのに財産がもらえる状態になることがあります。それが、笑う相続人となるのです。
「笑う相続人」とは、被相続人の死亡により泣いているはずの相続人が、思わぬ遺産が転がりこんだことで大喜びして笑っているという意味で、遺産が縁の薄い親族の手に落ちることの無意味な状態を風刺したものです。
https://www.takasaki-souzoku.com/200/20081/
そんな「笑う相続人」に対して、『財産を放棄して下さい』と亡くなった人の配偶者(妻・夫)から言われて素直に放棄する人はどの程度いるのでしょうか。
多くのご家庭で、配偶者の兄弟姉妹とは疎遠なことも多く、遠方に住んでいることも多いため、関係が疎遠になっていることもあります。そのような関係でかわいそうだからなどの感情的な理由で相続財産を放棄してくれると期待することはなかなか酷なことかと思います。
配偶者が亡くなって精神的には不安な時期に、さらに遺産について、配偶者の兄弟と話し合いをしなければいけないことは大きな負担になります。
- 配偶者の血族と遺産分割協議がまとまらない
- 遺産が自宅メインとなり、売却することとなった
- 連絡が取れない相続人がいて、裁判上の手続きが必要となってしまった
子どもがいない夫婦の相続対策
そこで、遺言書の作成を強くおすすめします。遺言書を作成しておけば配偶者の兄弟などの他の能相続人の印鑑や話し合いをすることなく、自分だけで相続の手続きが可能となります。
遺言書の作成が絶対的におすすめ
- 遺言書のとおりに相続することができる
- 相続の必要書類が少なくて済む
- 相続しない相続人の印鑑などは不要
遺言書ひとつで相続時の負担を大幅に解消することができます。
遺言書の詳細については下記記事をご参照下さい。
ぜひ、相続の対策を検討するきっかけにしていただければ幸いです。
遺言書は記載する文言や内容がとても重要になりますので、一度専門家にご相談されることをおすすめします。
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遺言書の作成は専門家に依頼すべきたったひとつの理由
遺言書の作成を司法書士などの専門家に依頼すべきたったひとつの理由とは、作成後のトラブル防止です。
私自身多くの遺言書を用いて相続手続きを行ってきました。その中でも、ご自分で作られた遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言を含む)で、いざ遺言書で手続きをしようとしたところ、遺産の記載漏れや不明確な書き方により想定した相続ができなかったという事例が多くあります。
せっかく作った遺言書が使えなければ、意味がありません。そのようなことがないように、遺言書の作成は司法書士のような法律専門職に相談されることを絶対的にオススメします。
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