【相続土地国庫帰属制度】土地だけ相続放棄できる?!司法書士がいらない土地を放棄する方法を教えます

相続土地国家帰属制度

相続でいらない土地を放棄したいと考える方はたくさんいますが、今まではすべての財産を放棄するかしないかの選択肢しかありませんでした。

ご相談者

山とか畑とかいらない土地を相続したくないけど、相続放棄だと土地だけではなくて、預金も全て放棄することになってしまうから困るわ。

司法書士 山本

そんなところに新しく『相続土地国庫帰属制度』が誕生し、いらない土地だけ、手放すことが可能になりました。
今回は、新制度『相続土地国庫帰属制度』についてお話しします。

令和5年4月27日からスタートする『相続土地国庫帰属制度』では、いらない土地を国に引き取ってもらえるようになります。

どのような制度か簡単に解説します。

この記事を書いた人 
  • 資格
    司法書士・宅地建物取引士・家族信託専門士・簿記2級・FP
  • 経歴
    静岡県富士市出身。明治大学卒業。大学2年時より司法書士の勉強をはじめ、体育会弓道部の主将を務めながら勉強を積み重ね、平成23年司法書士試験に合格。平成24年富士市にて司法書士事務所を開業
  • 心情
    「法律を知らないで損をする人を少しでも減らしたい」を心情に、様々な法的相談や手続きを誠実・親切・丁寧な対応を心がけている。
司法書士
山本真吾
目次

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とはどのような制度なのでしょうか。簡単にいえば、相続などで取得した土地を管理手数料などを支払って国に引き取ってもらうことができる制度です。

相続土地国庫帰属制度の概要

所有者不明土地の発生が増加していることに鑑み、所有者不明土地の発生を抑制することを目的として、相続や遺贈により取得した土地を手放すことを認めて、国が土地を取得し管理する制度。

相続で土地だけ放棄できるの?

相続土地国庫帰属制度を正確に言えば、土地だけ相続放棄するわけではありません。いらない土地を相続した上で、国に引き取って貰うことができる制度といえます。

ご相談者

つまり相続をしないと国に引き取って貰うことはできないということ?

司法書士 山本

そのとおりです。ここで、相続土地国庫帰属制度と相続放棄の違いをご説明します。

相続放棄と相続土地国庫帰属制度の違い

相続放棄と相続土地国庫帰属制度は、そもそも制度趣旨を異にする全く別の制度です。しかし、遺産を手放すという意味では、共通部分もありますので、わかりやすく説明します。

相続放棄相続土地国庫帰属制度
相続するか全ての財産を相続しない相続する
費用負担比較的低額少なくとも予納金20万円程度納める必要がある
申請先家庭裁判所法務局
頼める専門家弁護士・司法書士弁護士・司法書士・行政書士
ポイント

相続放棄全ての財産を放棄することとなります。そのため、一部の財産のみを相続することはできません。

相続土地国庫帰属法では、財産は相続した上で、相続した財産の中から不要な土地を手放すことができるという制度です。

相続土地国庫帰属制度により引き取ってもらえない土地とは?

相続土地国庫帰属法では、管理・処分が困難な土地は国庫帰属が認められないと定められています。

法務省のホームページには、引き取ってもらえない土地として、『却下』『不承認事由』という2つの形式で表示がされています。

却下される土地

却下される土地とは、審査される前にそもそも審査対象にならないとして直ちに申請が拒否される土地のことをいいます。

却下される土地として法務省は次の5つを挙げています。

申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

司法書士 山本

ここに該当するとそもそも申請自体が拒否されてしまします。例えば、土地上に建物があると却下事由に該当しますので、国に引き取って貰うためにはまず建物を解体する必要がでてきます。

不承認となる土地

不承認となる土地とは、審査をしたうえで不承認事由に該当すると判断されると国に引き取ってもらえない土地をいいます。

不承認事由として法務省は以下の5つを挙げています。

承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

不承認事由にはある程度法務局の裁量が認められると解されますが、具体的にどの程度の土地が不承認となるかについては運用が始まってみないと不明確といえます。

司法書士 山本

不承認事由に該当するかどうかは法務局が判断するため、各土地の個別の状況を見た上で、法務局に裁量権が認められる点が『却下』と異なる点といえます。

相続土地国庫帰属制度の利用に費用はかかるの?

相続土地国庫帰属制度を利用するには様々な手数料を支払う必要があります。

まず、始めに土地相続国庫帰属制度の申請をする際に審査手数料を納める必要があります。

その後、審査に通り、無事国が土地を引き取ることとなったとしても、10年分相当の管理費用を『負担金』という名目で納付しなければなりません。

負担金の定め

原則20万円。ただし、宅地、畑や田、山林については、面積に応じて負担金が変動するケースがあります。

宅地の具体例

宅地で市街化区域又は用途地域が指定されている区域の土地
50坪(約165㎡)=707,250円の負担金を納める必要があります。

司法書士 山本

現実的には市街化区域の宅地は資産価値が高いので、わざわざ国に引き取ってほしいなんてことは稀だと思います。
実際は市街化調整区域の畑や山林などが主になると思われます。市街化調整区域にある宅地は基本的に負担金20万円となると思われます。
しかし、畑についてはいわゆる青地と呼ばれるの農業振興地域にある畑は20万円では収まらないケースもあります。

青地農地の具体例

農業振興地域にある畑(青地)
100坪(約330㎡)=578,500円の負担金を納める必要があります。

現実的には本当に手放したい青地の畑などは高額の負担金を納めなけらばならない

土地だけを放棄する手続きの流れ【相続土地国庫帰属制度】

まず、相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続した本人のみとなります。代理人による申請は認められていません。

書類の作成などを司法書士のような専門家に依頼することは可能です。

STEP
相続人による申請

申請書には現地の写真など添付する必要があります。また、申請時に審査手数料を納める必要があります。

STEP
法務局による書面審査

この段階で、申請資格や審査手数料未納付などの事由、却下事由があれば却下されます。

STEP
法務局による現地調査

法務局担当官による現地調査により不承認事由に該当しないかどうか確認を行います。

またこの際に調査の立会を求められることがありますが、調査の立会においては専門家を代理人に定めることが可能とされています。

STEP
法務大臣による承認決定

却下事由、不承認事由に該当しないとされた場合、国庫帰属が承認されます。承認されると承認通知が申請者宛に送付されます。

STEP
負担金の納付

審査が承認されると負担金の納付を求められます。

負担金は通知を受けたときから30日以内に納付しなければならず、期限を越えると承認の効力は失効します。

よくある質問

法律施行後(令和5年4月27日)以降に発生した土地しか対等にならないの?

法律施行前の土地でも対象となります。そのため、相続で取得した土地であれば対象地と考えていただいて問題ありません。

売買で取得した土地は対象ではないですか?

売買で取得した土地は対象外となります。

手続きが難しくてよくわからないのですが、専門家の方にお願いすることはできますか?

手続きを代理することは認められていないため、代理人として申請を手伝うことはできません。ただし、書類の作成などは司法書士のような専門家に依頼することは可能です。また、現地調査の立会においては、専門家を代理人として選任できると想定されています。

負担金の金額がいくらになるか不安です。

負担金は原則20万円ですが、個別の土地により負担金額はかわります。

詳細は法務省のホームページをご参照下さい。

自分でも申請することは可能ですか?

手続き上は可能ですが、かなり難しいのではないかと思います。民法、農地法、土地改良法などの法律や不動産に関する専門知識などが関係してくるため、申請しても受け付けられないリスクがあります。また、土地の境界が曖昧などの場合、土地家屋調査士などの専門家に依頼する必要もあることから、当初から司法書士のような専門家に書類作成を依頼し、ケースにより土地家屋調査士を紹介して貰い、スムーズに申請できるようにした方がいいでしょう。

国庫帰属制度のご利用を検討中の方は、司法書士事務所LINKにご相談下さい。

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申請手続きは司法書士を活用しましょう

相続土地国家帰属の申請は複雑なことになることも想定されます。ご自分で行うにしても申請書や資料の作成が大変で、不備があれば法務局に出向いて訂正しなければならなくなります。

そんなときは司法書士に依頼することがオススメです。

相続土地国庫帰属制度の申請書等の作成は、弁護士、司法書士、行政書士にのみ認められています。

この中でも司法書士は、日常から相続登記などを行う専門家であり、相続登記の相談と合わせて相続土地国庫帰属についての相談も可能な唯一の専門家となります。(弁護士も登記相談は可能ですが、日常的に登記を行う弁護士は僅か)

そのため、司法書士に相談されたほうが相続手続きと、相続土地国庫帰属についてまとめて相談可能なので、オススメです。

司法書士、弁護士以外は登記相談を行うことはできません。行政書士などが登記(書類作成を含む)や登記相談を行った場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

まとめ

今回は、新しく施行される相続土地国家帰属法について簡単に解説しました。

執筆時点では政令が確定しておらず詳細はまだ不明な点もありますが、法律が施行されるまでには政令も確定致しますので、随時追加情報があれば発信していきます。

相続で取得した不要な土地を国に引き取って貰いたい方など、相続土地国家帰属制度を利用したいと検討されている方は、司法書士事務所LINKにご相談下さい。

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