任意後見制度とは?その詳細な手続きの流れを司法書士が解説

司法書士 山本

認知症や高齢による判断能力の低下は、ご本人だけでなくご家族にとっても大きな負担となります。
そんな不安を解消し、自分らしい人生を歩み続けるために役立つのが「任意後見制度」です。

任意後見には様々なメリット・デメリットが存在します。
司法書士がわかりやすく任意後見制度について解説し、メリット・デメリットについてお伝えします。

この記事を書いた人 
  • 資格
    司法書士・宅地建物取引士・家族信託専門士・簿記2級・FP
  • 経歴
    静岡県富士市出身。明治大学卒業。大学2年時より司法書士の勉強をはじめ、体育会弓道部の主将を務めながら勉強を積み重ね、平成23年司法書士試験に合格。平成24年富士市にて司法書士事務所を開業
  • 心情
    「法律を知らないで損をする人を少しでも減らしたい」を心情に、様々な法的相談や手続きを誠実・親切・丁寧な対応を心がけている。
司法書士
山本真吾
目次

任意後見制度とは

「任意後見制度」とは、将来判断能力が低下した際に備えて、本人が判断能力のあるうちに信頼できる人に将来の支援(財産管理など)を依頼する契約です。

将来の不安を解消し、自分らしい人生を歩み続けるための重要な制度です。

任意後見人は本人の代理人として、財産管理や身上監護を行います。
「任意後見制度」を利用しておくことで、将来、本人の判断能力が低下しても、信頼できる任意後見人が本人の財産を守ることが可能になります。
また、介護施設や入院などの契約を任意後見人が代理にすることで、本人の入所・入院手続きがスムーズに済むことになります。

任意後見制度のメリット

任意後見人の選ぶメリットとしては下記があげられます。

  • 後見人を自分で選べる
  • 与える権限を選択できる
  • 成年後見制度よりも任意後見が優先的に適用される

後見人を自分で選べる

成年後見制度では後見人を裁判所が選びます。
一応成年後見人選任の申し立てをする際に推薦は可能ですが、裁判所が推薦を受け入れてくれる保証はありません。あくまで、選任の権限は裁判所にあるため、裁判所が弁護士・司法書士のような専門家を選任することも大いにあり得ます。

その点、任意後見制度を利用した場合、あらかじめ後見になってほしい人と契約を結んでおくため、特殊なことがない限りは予め選任した人が後見人に就任して、財産管理を任せることができます。

突然身知らずの他人に財産管理をされてしまう成年後見制度と比較して、自分自身で後見人を選べるのは大きなメリットと言えます。

与える権限を選択できる

成年後見などの法定後見では法律で予め与えられる権限が明確化されています。一部家庭裁判所の権限で付与するものもありますが、基本的には本人で与える権限を選ぶことはできません。

任意後見であれば、自分で与える権限を選択することができます
例えば自宅に関しては亡くなるまで売ってほしくないといった希望がある場合、任意後見人には不動産の管理、保存の権限のみ与え、売却などはできないようにすることも可能です。

信頼して財産管理を任せますが、自分自身の希望に添った権限のみを与え、法的にも自分の希望が必ず達成されるように保険をかけておくこともできます。

成年後見制度よりも任意後見が優先的に適用される

任意後見制度を利用している場合、基本的には自己決定権の尊重の観点から任意後見が優先的に適応されます。

つまり、任意後見制度を利用していると、例え親族の方が、成年後見人選任の申し立てをしたとしても、任意後見制度が利用されている限り、家庭裁判所は成年後任の選任を却下することとなります。

任意後見制度のデメリット

任意後見制度のデメリットとしては以下のものがあげられます。

  • 任意後見監督人の選任が必要となる
  • 任意後見人には取消権がない

任意後見監督人の選任が必要となる

任意後見契約を発動させるには任意後見監督人の選任が必要となります

任意後見監督人とは、任意後見人が適切に財産管理を行っているか指導監督する立場の人をいいます。

任意後見監督人には一般的には、司法書士や弁護士が選任されます。専門職を選任するのは、第三者として適切に後見人を指導監督するためです。
専門職が任意後見監督人に選任されるため、一定額の報酬が発生します。基本的には以下の報酬基準となるケースが多いようです。

  • 管理財産額が5000万円以下の場合には月額5000円~2万円程度
  • 管理財産額が5000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円程度

但し、個別の報酬額については裁判官が決定するため、必ずしも上記の金額ではないと言うことに注意が必要です。

任意後見人には取消権がない

成年後見制度の後見人には取消権の定めが規定されています。

取消権とは、例えば認知症気味の方がテレホンショッピングや訪問販売などで不要な商品を購入してしまった等の場合に、成年後見人が選任されていれば、契約を取り消し、支払った代金の返還を請求することができる権利をいいます。

任意後見人には取消権がありません。そのため、上記のようなケースで契約を取り消すなどのことはできませんので、本人保護より厳密に行いたい場合等は成年後見制度の検討をした方がいいでしょう。

任意後見人制度の利用の仕方

任意後見人制度を利用するには、お元気なときに財産管理をやってもらう予定の方と任意後見契約を締結する必要があります。

STEP

任意後見の相談

まず、任意後見制度についてご相談なさることをオススメします。認知症対策は任意後見制度のみではありません。その他の制度も複合的に検討し最適な対策を選ぶ必要があります。

認知症対策については、直接公証役場に行くより司法書士などの専門家に相談される方がより多角的にご不安点を解消することが可能かと思います。

STEP

任意後見契約書の内容を検討

任意後見制度を利用すると決まったら、契約内容を考える必要があります。誰に財産管理をまかせるのか。どの程度の権限を与えるのか。
実現したいご希望と照らし合わせながら検討します。

STEP

公正証書にて任意後見契約の締結

任意後見制度を利用するのは、公正証書による必要があります。
そのため、契約締結時には公証役場へ出向いていただく必要があります。

STEP

任意後見監督人の選任申し立て

任意後見契約締結後、認知症などの症状が発症し、認知機能が低下してきた際に任意後見契約を発動させるには任意後見監督人を選任する必要があります。

任意後見監督人の申し立てについては静岡家庭裁判所ホームページをご参照ください

申し立てが難しい方については司法書士などが申し立てをお手伝いすることも可能です

任意後見監督人の選任申し立ての必要書類一覧例

  • 申立書(任意後見監督人選任)
  • 申立事情説明書(任意後見)
  • 親族関係図
  • 任意後見受任者事情説明書
  • 財産目録、相続財産目録、収支予定表
  • 申立人の戸籍全部事項証明書
  • 本人の戸籍全部事項証明書
  • 本人の住民票または戸籍附票
  • 任意後見受任者の住民票または戸籍附票
  • 本人の診断書(成年後見制度用)、診断書付表
  • 本人情報シート写し
  • 本人の健康状態に関する資料
  • 任意後見契約公正証書写し
  • 本人の財産、収支に関する資料

任意後見制度の相談先

任意後見制度の相談先としては、司法書士や弁護士があげられます。司法書士や弁護士は、任意後見のみでなく、成年後見人の担い手としても数多くの経験をしています。

そのため、依頼者の希望などを聞いた上で、適切に任意後見制度を含む様々な認知症対策等の相談に対応することができます。また、公正証書の作成の手続きも代行してもらえます。

また、任意後見人として適切な親族等がいない方について、司法書士・弁護士に就任を依頼すると言うことも可能です。
特に司法書士は任意監督人以外にもリーガルサポートからも財産管理の監督を受けており、より安心して自分の財産を預けることができます。

任意後見制度のまとめ

任意後見制度にはメリット・デメリットが存在します。また、相談者の意図に必ずしも任意後見制度が適切かはわかりません。
そんなときは、認知症対策に強い専門家にご相談ください。

当事務所の司法書士はリーガルサポート所属であり、安心して財産管理が任せられます。
また、任意後見制度のみではなく、その他、成年後見、家族信託、死後事務委任契約等複合的に検討しながら相談者の方に最適な対策をご提案いたします

ご相談、ご質問はお気軽にお問い合わせください。

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