任意後見契約と成年後見の違いとは?司法書士がわかりやすく解説!

ご相談者

「もしも将来、認知症になってしまったら…」
「自分の財産や生活のこと、誰にお願いすればいいんだろう?」

司法書士

そんな不安を抱える方に知っていただきたいのが「後見制度」です。

でも、後見制度には「任意後見」と「成年後見(法定後見)」があり、「どう違うの?」「どっちがいいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

今回は、司法書士がやさしく、わかりやすく、両者の違いをお伝えします!

この記事を書いた人 
  • 資格
    司法書士・宅地建物取引士・家族信託専門士・簿記2級・FP
  • 経歴
    静岡県富士市出身。明治大学卒業。大学2年時より司法書士の勉強をはじめ、体育会弓道部の主将を務めながら勉強を積み重ね、平成23年司法書士試験に合格。平成24年富士市にて司法書士事務所を開業
  • 心情
    「法律を知らないで損をする人を少しでも減らしたい」を心情に、様々な法的相談や手続きを誠実・親切・丁寧な対応を心がけている。
司法書士
山本真吾
記事を読んでわかること
  • 任意後見契約と成年後見(法定後見)の基本的な違いがわかる
  • 任意後見は「将来の備え」、成年後見は「すでに支援が必要な場合」に使う制度であることが理解できる
  • 任意後見契約を結ぶには判断能力があるうちに行う必要があることがわかる
  • 後見制度の利用を考え始める「タイミング」や「家族との話し合いのきっかけ」にできる
目次

任意後見制度ってなに?

任意後見制度は、自分の判断力がしっかりしているうちに、信頼できる人を「将来のサポーター」として決めておける制度です。

たとえば…

「これから歳をとって判断力が落ちてしまったときに備えて、子どもや信頼している専門家にお願いしたいな」

そんなときに、公正証書で「任意後見契約」を結んでおくことで、将来もしものときに備えることができます。

ただし、すぐに効力があるわけではありません。

実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が「任意後見監督人」という見守り役を選び、そのタイミングで任意後見がスタートします。

認知症になると預金が引き出せず、自宅なども売却できず、資産が凍結されます。
そうなると生活ができず、大変困ることになるため、予め信頼できる人に将来の財産管理をお願いすることを検討した方がいいでしょう。

成年後見制度(法定後見)ってなに?

「成年後見制度(法定後見)」は、すでに判断力が不十分になってしまった方を支える制度です。

たとえば、認知症が進んでしまい、もう自分で財産管理や契約が難しくなったときなどに、ご家族などが家庭裁判所に申し立てをして、「後見人」を選んでもらいます。

本人が誰を後見人にするかを決めることはできず、裁判所が選びます。
家族がなることもあれば、司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることもあります。

任意後見と成年後見のちがいを比べてみよう

任意後見制度と成年後見の違いがよくわからない方も多いかと思います。
簡単に表にしてみたので、違いを確認してみましょう。

ちがいのポイント任意後見成年後見(法定後見)
スタートのタイミング元気なうちに契約して、必要なときに始まるすでに判断力が落ちてから始まる
誰が後見人?本人が自分で選べる裁判所が決める
どんな手続き?公正証書で契約を結ぶ家庭裁判所に申し立てをする
メリット自分の意思を大切にできるすぐにサポートが必要なときに対応可能

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どっちが自分に合ってるの?

これは、ご本人の今の状況や希望によって変わります。また、認知症対策は任意後見以外にも、家族信託などの手続きなども検討できるため、どの制度を使うのかなどは信頼できる専門家に相談することをお勧めします。

簡単なオススメ

• 今は元気で、自分の意思を尊重してほしい人 → 任意後見がおすすめ!
• すでに認知症などで判断がむずかしい場合 → 成年後見が必要です

「将来に備えて準備しておきたいな」と考えている方は、早めに任意後見契約を結ぶと安心です。

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任意後見を結ぶときの注意ポイント

任意後見契約を結ぶ際のポイントを簡単に解説します。
任意後見は最終的に公証役場で契約を締結する必要がありますが、簡単にできる手続きではありません。注意事項もあるため、簡単に解説します。

作成のポイント

  • 任意後見契約は「公正証書」で行う必要があります。
  • そして、契約を結んだだけでは効力は発生しません。
  • 実際に必要になったときに、家庭裁判所で「任意後見監督人」が選ばれて、そこで初めて後見がスタートします。

注意点

  • 任意後見は予めなにをやって貰いたいか決める必要があります(代理事項)。代理事項に記載がないことはできないので、どのような業務をお願いするのかは慎重に検討する必要があります。
  • 任意後見がスタートすると裁判所の許可がない限りやめることはできません。原則、認知症の方が亡くなるまで、財産管理などを続ける必要があります。

また、「誰にお願いするか」はとても大切です。

信頼できる家族はもちろん、司法書士などの専門家に依頼する方も増えています。

司法書士

特に最近は身寄りのない方や近しい親族がいない方からの相談が増えています。
頼れる身内がいない方は、司法書士などの専門家に任意後見を依頼することを検討した方がいいかもしれません。

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まとめ:未来の自分のために、今できる準備を

私たちは年齢を重ねるにつれ、将来の生活や財産の管理について、漠然とした不安を抱くことが増えてきます。
「もしも認知症になったらどうしよう」「自分の意思が通らなくなったとき、誰に頼ればいいのか」といった悩みは、決して他人事ではありません。
こうした将来の備えとして活用できるのが、「任意後見制度」と「成年後見制度」です。

任意後見制度は、まだ元気で判断能力があるうちに、自分自身で信頼できる人を選び、将来に備えておく制度です。

一方、成年後見制度は、すでに判断能力が不十分になってしまった方を支えるために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

どちらも目的は共通しており、「その人らしい暮らしを守ること」です。
ただし、制度の使い方や始めるタイミングが異なるため、ご自身やご家族の状況に合わせて、どちらを利用すべきかを判断することが大切です。
「まだ先の話だし、大丈夫」と思っていても、判断能力が低下してからでは、できる準備が限られてしまうこともあります。

だからこそ、元気な今のうちにこそ、将来への備えを考えておくことが大切なのです。

当事務所では、任意後見契約のご相談から、成年後見の申立て支援まで、後見制度に関するさまざまなお悩みに対応しています。
「制度の違いがよくわからない」「何から始めればいいのか不安」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。

あなたとご家族の「これから」を一緒に考え、安心して暮らし続けられるよう、司法書士が丁寧にサポートいたします。
まずは、お電話やお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。

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