2025年10月1日から、公正証書遺言をオンラインで作成できるようになることをご存じでしょうか。
この制度によりご高齢やご病気、あるいはお住まいが遠方で公証役場に行くのが難しかった方でも、ご自宅や施設から遺言書を作成できるようになります。
「将来、家族に迷惑をかけたくない」「自分の意思をしっかり残したい」と考える方にとって、遺言書はとても重要な準備です。
この記事では、司法書士の視点から「デジタル公正証書遺言」の仕組みやメリット、注意点を分かりやすく解説し、あわせて富士市・富士宮市・静岡市で遺言相談をお考えの方に向けて、司法書士がどのようにサポートできるのかをご紹介します。

遺言書がオンラインで作成できるようになるって便利そうですけど、私デジタルなことってよくわからなくて・・・



当事務所ではデジタル化を推進しており、デジタルに詳しい司法書士が全面的にサポートするので安心ですよ
デジタル遺言の内容について簡単に解説します。
- 2025年10月から始まる「デジタル公正証書遺言」の仕組みと従来制度との違い
- 新制度を使うメリットと注意点
- 富士市で遺言相談を司法書士に依頼するメリット
1. デジタル公正証書遺言とは?従来の方法との違いを司法書士が解説
まず最も重要な点として、デジタル公正証書遺言も従来の紙の公正証書遺言と法律的な効力は全く同じです。
その上で、手続きの何が変わり、何が変わらないのかを下の表で比較してみましょう。
項目 | 従来の方法(紙) | 新制度(デジタル) |
---|---|---|
作成場所 | 原則、公証役場に対面で出向く必要あり | 自宅や施設からオンラインで作成可能 |
原本の形式 | 紙の文書 | 電子データ |
署名・押印 | 自署と押印 | 電子サイン+公証人による改ざん防止 (タッチペン等での署名と、公証人による改ざん防止の証明) |
原本の保管 | 公証役場で紙を保管(同時に電子データ保存可) | 公証役場で電子データを保管 |
証人の要否 | 2名以上必要 | 変更なし(証人もオンライン立会い可能) |
法的効力 | 法的に有効 | 変更なし(紙と同じ効力) |
従来と同じ効力を持ちながら、利便性が大きく向上するのがこの制度の特徴です。
2. 富士市で遺言相談を検討中の方へ|新制度の3つのメリット
デジタル公正証書遺言の作成を検討されている方にとって、この新制度には大きな利点があります。
主なメリットを3つご紹介します。
① 移動の負担がなくなる「利便性」
公証役場へ行く必要がなくなるため、ご高齢や病気で外出が難しい方、お住まいの近くに公証役場がない遠方の方でも、遺言書を作成しやすくなります。
実際にコロナ禍では、感染症対策で病院への面会が一切禁止され、遺言書を作成したくてもできないまま亡くなり、結果的にご家族が相続争いになってしまったという悲しい事例もありました。この制度は、そうした問題を解決する大きな一歩となります。
富士市内にお住まいでも、公証役場まで距離があり移動が負担となる方は少なくありません。
また、公正証書遺言はどこの公証役場で作成しても問題ありません。公証人にも個性があるため、合わない公証人もいるでしょう。
今後は、あえて近くの公証役場で作成する必要はなく、遠方の公証役場でも気軽に遺言書の作成ができるようになります。
② 紛失・改ざんリスクを防げる「安全性」
公式な原本は、安全な電子データとして公証役場で厳重に保管されます。
これにより、従来の不安点のような公証役場が災害などにより遺言書の原本が消失するリスクが完全になくなります。※
また、公証人が付与する電子署名によって、データが改ざんされていないことを証明できるため、安全性も非常に高まります。
※現行法でも遺言者の同意を得ることにより公証役場に保管されている紙の原本を電子データとして保存することは可能です。
③ スケジュール調整がしやすい「効率性」
遺言者ご本人、証人、公証人がそれぞれ別の場所にいてもオンラインで手続きができるため、全員が同じ日時に同じ場所に集まる必要がありません。
これにより、関係者のスケジュール調整が格段にしやすくなり、手続きがよりスピーディーに進む可能性があります。
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3. デジタル遺言を利用する際の注意点
多くのメリットがある一方で、新しい制度を利用するにあたって知っておくべき注意点もいくつかあります。
インターネット環境と機材の準備が必要
手続きには、安定したインターネット回線に加え、パソコンが必要です(スマートフォンやタブレットは、手続きに必要な画面共有機能が利用できないため使用できません)。
さらに、署名の代わりとなる電子サインを行うために、タッチパネル付きのディスプレイまたはペンタブレットといった専用の機材も準備しなければなりません。
IT機器の操作に不慣れな方にとっては、少しご不安に感じられるかもしれません。
オンラインでの意思確認の難しさ
Web会議システム(Microsoft Teamsが利用される予定です)を利用する場合、画面に映らない場所で誰かが遺言者に不当な圧力をかけている可能性を完全には排除できません。
そのため、公証人が本人の真意を慎重に確認し、「相当」と認めなければリモート方式を利用できない場合があります。
具体的には、ご本人の年齢や心身の状態、意思確認のしやすさなどを総合的に見て、公証人が判断します。
証人2名の立会いは変わらず必要
続きがオンラインになっても、法律で定められている「証人2名以上の立会い」というルールは変わりません。
この点は、従来通りの準備が必要です。
公正証書遺言の信頼性が担保されているのは、公証人による意思確認と併せて証人が存在していることが大きいです。後日、遺言書の効力が争われて場合は、証人が裁判所に出廷し、本人が間違いなく遺言書を作成したことを証言する必要があります。
制度開始当初の注意点
この制度は2025年10月1日から始まりますが、当初は一部の「指定された公証役場」でのみ利用可能となります。
また、新しい制度であるため、開始直後は運用面で予期せぬ不具合が発生する可能性も考慮しておく必要があるでしょう。
4. 司法書士が「デジタル遺言」作成をスムーズにサポートします
ここまでの注意点をお読みになって、「便利そうだけれど、自分で準備するのは不安」と感じられる方も多いでしょう。
「便利な新制度にも、意外なハードルがあるな」と感じられたかもしれません。不慣れな機材の準備や操作、信頼できる証人探しは、ご自身だけで進めるにはご負担が大きいことでしょう。
そのようなときこそ、司法書士にご相談ください。
そのような複雑さやご不安を解消し、皆様が本当に大切な「ご自身の想いを遺すこと」に集中できるようサポートするのが、私たち法律の司法書士の役割です。
事務所の設備でリモート作成をサポート
ご自宅にパソコンや必要な機材がない方、操作に自信がない方でも問題ありません。
当事務所にお越しいただければ、事務所のパソコンや機材を使って公証人とオンラインで接続し、私たちが隣で操作をサポートしながら、安心して遺言書を作成できます。
信頼できる証人を!
司法書士は、法律で厳格な守秘義務を課せられた国家資格者です。
私たちが法律の専門家として証人になることで、遺言の内容が外部に漏れる心配なく、安心して大切な想いを託していただけます。
法的に万全な遺言内容の作成
デジタル化はあくまで「手続き」の方法です。遺言書で最も重要なのは、将来の相続トラブルを防ぐための「内容」そのものです。
テクノロジーは手続きを便利にしますが、不備のある遺言書が家族の争いを引き起こすことを防いではくれません。
私たちの最大の価値は、ご本人様のご意向を法的に万全な形にまとめ上げ、大切なご家族を未来の対立から守ることにあるのです。
公証人との事前打ち合わせを代行
スムーズに手続きを進めるための公証人との事前調整や、必要な書類の準備はすべて当事務所が代行します。
皆様には、当日の手続きに集中していただけます。
富士市で「遺言の相談をしたい」「新しい制度について詳しく知りたい」とお考えの方は、司法書士にご相談いただくことでスムーズに手続きを進められます。
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5. まとめ|富士市で遺言相談をするなら司法書士にお任せください
デジタル公正証書遺言は、遺言書作成の物理的・地理的なハードルを大きく下げ、より多くの方がご自身の意思を形に残しやすくする画期的な制度です。
しかし、機材の準備や専門知識が必要な場面もあり、一人で進めるのは不安が残ります。
専門家のサポートを活用することで、不安なく、そして法的に万全な形で、あなたの大切な想いを未来の家族へ確実に届けることができます。
富士市や富士宮市、静岡市などで遺言書の作成を検討されている方、新制度についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。
親身にお話を伺い、あなたに最適な方法を一緒に見つけさせていただきます。大切な想いを、確かな形で未来へつなぐお手伝いをさせてください。




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山本真吾