「両親が施設に入居して実家が空き家になってしまった」
「将来、富士市の実家に戻る予定がない」
「相続した実家の管理が大変で手放したい」
近年、こうした「実家じまい」に関するご相談が非常に増えています。
生まれ育った思い出の詰まったご実家を整理・処分することは、決して簡単な決断ではありません。精神的な寂しさはもちろん、家財の片付けや手続きなど、体力的・時間的な負担も大きくのしかかります。
しかし、「なんとなく」で放置してしまうことが、実は最もリスクが高い選択です。建物の老朽化や税金の問題、近隣トラブルなど、時間が経つほど解決のハードルが上がってしまうケースも少なくありません。
今回は、ここ富士市で「実家じまい」をスムーズに進めるためのポイントや、知っておきたい市の補助金制度、そして司法書士事務所LINKがお手伝いできることについて解説します。
- 実家を放置するリスク(税金の増加、管理責任、相続登記の義務化)について理解できる。
- 富士市の補助金制度(解体やリフォーム費用の補助、空き家バンク)を活用して費用を抑える方法がわかる。
- 司法書士事務所LINKなら、相続手続きから不動産売却まで「窓口一つ」で解決できる強みがわかる。
なぜ今、「実家じまい」が必要なのか?
空き家を放置するリスク
誰も住まなくなった家をそのままにしておくと、換気がされず湿気がこもり、急速に老朽化が進みます。
リスクは建物だけにとどまりません。例えば、庭木が伸び放題になり隣家の敷地に侵入したり、台風で屋根瓦が飛んで近隣の車を傷つけたりすれば、所有者の管理責任(損害賠償責任)を問われることになります。また、人の目がない空き家は、ゴミの不法投棄や放火など、防犯上のリスクも高まります。
さらに、自治体から「特定空家等」に指定され、改善勧告に従わない場合、固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)が解除され、土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。経済的な負担を避けるためにも、早期の対策が必要です。
相続登記の義務化
2024年4月1日から、相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。これまでは任意でしたが、今は法律上の義務です。
正当な理由なく期限内に登記を怠ると、10万円以下の過料が科される対象となります。
「実家じまい」として不動産を売却したり解体したりするためには、まず亡くなった親御様の名義から、相続人様の名義へ変更(相続登記)をしておく必要があります。
過去の相続も含めて義務化の対象となるため、「数代前の名義のまま放置していた」という場合も速やかな対応が不可欠です。
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富士市の「空き家」に関する補助金・制度を活用しよう
富士市では、空き家対策に力を入れており、条件を満たせば活用できる補助金制度があります。こうした制度をうまく利用することで、実家じまいの費用負担を軽減できる場合があります。
補助金は年度ごとの予算に達し次第終了することもあるため、早めの確認が大切です。
① 解体費用の補助(富士市危険空家除却促進補助金)
老朽化して倒壊の恐れがあるなど、危険な空き家を解体(除却)する場合、その費用の一部が補助されます。
- 補助金額: 最大50万円(条件により変動)
- 昭和56年以前に建てられた旧耐震基準の家屋などが対象となりやすいです。解体して更地にすることで、買い手がつきやすくなるメリットもあります。
② リフォーム費用の補助(富士市空き家リフォーム支援補助金)
空き家を売却または賃貸するためにリフォームする場合、その費用の一部が補助される制度です。
- 補助金額: 上限100万円(条件により変動)
- 「富士市空き家バンク」への登録などが要件となります。
③ 富士市空き家バンク
市が運営する空き家情報の登録制度です。不動産業者を通じて、富士市に移住したい人や空き家を探している人に情報を広く発信できます。一般の市場では売れにくい物件でも、空き家バンクを通じてニーズのある人とマッチングできる可能性があります。
実家じまいの流れと、司法書士事務所LINKができること
実家じまいは、単に家を売れば終わりではありません。法的な手続き、荷物の整理、解体、売却活動など、やるべきことは山積みです。
司法書士事務所LINKでは、「司法書士 × 宅建士 × 家族信託専門士」という独自の強みを活かし、トータルサポートを行っています。
Step 1:権利関係の調査と整理
まず、「その家は誰のものか」「借金(抵当権)は残っていないか」「隣地との境界は明確か」などを調査します。
相続が発生している場合は、戸籍を集めて相続人を確定し、遺産分割協議書の作成や相続登記を行います。放置期間が長いと、相続人が数十人に増えてしまい、ハンコを集めるだけで膨大な手間がかかることもあります。
当事務所は相続専門の司法書士として、複雑な権利関係も紐解き、迅速・正確に手続きを進めます。
Step 2:将来のトラブルを防ぐ「遺言書」の作成
親御様がご健在であれば、将来の相続に備えて遺言書を作成しておくことが非常に有効です。 もし遺言書がないと、相続発生後に相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。きょうだい間で意見が食い違うと、協議がまとまらず、実家の売却すらできずに「塩漬け」になってしまうリスクがあります。
遺言書で「誰に実家を相続させるか」や、「実家を売却して代金を分ける(換価分割)」旨を指定し、遺言執行者を決めておけば、残されたご家族はスムーズに実家じまいを進めることができます。

Step 3:認知症対策(親御様がご健在の場合)
親御様が施設に入るタイミングで実家を売りたい場合、もし親御様が認知症などで判断能力が低下していると、法的に「意思能力がない」とみなされ、そのままでは売却契約ができません。実家が「凍結資産」となってしまい、売却代金を施設費用に充てられなくなるのです。
この場合、「成年後見制度」や、元気なうちに資産管理を家族に託す「家族信託」の活用を検討する必要があります。 特に家族信託は、柔軟な財産管理が可能になるため注目されています。当事務所は、家族信託専門士として、将来を見据えた生前対策のご提案を得意としています。

Step 4:不動産の売却・解体・活用
相続登記や権利整理が完了したら、実際に売却や解体を進めます。
通常であれば、登記は司法書士、売却は不動産屋、解体は解体業者……と、お客様自身が別々の業者を探さなければなりません。
当事務所には宅地建物取引士(宅建士)の資格を持つ司法書士が在籍しており、不動産取引の実務にも精通しています。
また、地元の信頼できる不動産会社や解体業者と密に連携しているため、窓口一つ(ワンストップ)ですべて解決まで導きます。お客様の「連絡の手間」や「業者選びの不安」を最小限に抑えます。
富士市・富士宮市での実家じまいはLINKへご相談ください
実家じまいは、ご家族ごとに状況も想いも異なります。
「何から手を付ければいいかわからない」という段階でも構いません。まずは専門家に話すことで、やるべきことが明確になり、気持ちが楽になるはずです。
司法書士事務所LINKは、富士市・富士宮市エリアを中心に、地域密着で活動しています。
お客様のお話をじっくり伺う「傾聴」を大切にし、法律の専門用語を使わず分かりやすくご説明いたします。
初回相談は無料です。大切なご実家の将来について、私たちと一緒に最善の方法を考えてみませんか?


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山本真吾