「富士市内で、新しく介護・福祉事業所を立ち上げたい」 「自身のスキルを活かして、協会や資格認定ビジネスを始めたい」
そう考えたとき、多くの方が「株式会社にするか、NPO法人にするか」で悩みます。
「株式会社だと、営利色が強すぎて信頼されにくいかも…」 「でも、NPO法人は設立に何ヶ月もかかるし、手続きが面倒そう…」
そんなお悩みを解決する選択肢として、今、富士市でも選ばれているのが「一般社団法人」です。
今回は、地元・富士市の司法書士が、介護事業や協会ビジネスにおける一般社団法人のメリット・デメリット、そして「税金で損をしないための注意点」について解説します。
- 介護事業や協会ビジネスにおける一般社団法人設立の具体的なメリット
- 「非営利型」の税制優遇を受けるための厳しい要件と注意点
- 富士市での設立手続きの流れと、専門家(司法書士・税理士)に依頼すべき理由
1. そもそも「一般社団法人」とは?
一般社団法人とは、一言で言えば「人の集まりに対して法人格を与えられた組織」です。 設立に際して、官庁の許認可が必要な「NPO法人」とは異なり、登記のみで設立できるため、スピーディーに事業を開始できます。
よくある誤解:「非営利=利益を出してはいけない」ではない!
「一般社団法人は『非営利法人』だから、儲けてはいけない」と思っていませんか? これは大きな間違いです。
ここでの「非営利」とは、「株主への配当(利益分配)をしてはいけない」という意味です。
- 事業で利益を上げること
- 役員報酬や従業員への給与を支払うこと
これらは全く問題ありません。 しっかり利益を出し、スタッフに給与として還元しながら社会貢献活動を続けることができる法人形態です。
2. 【業種別】一般社団法人を選ぶメリット
特にご相談の多い2つの業種について、メリットを整理しました。
① 介護・福祉・障害福祉サービスの場合
- 「公益性」のイメージが良い 福祉事業は公的な性格が強いため、営利色の強い「株式会社」よりも、非営利法人である一般社団法人の方が、利用者やご家族からの信頼を得やすい傾向があります。
- 採用面でのメリット 「社会貢献をしたい」という志を持ったスタッフが集まりやすいのも特徴です。
- 指定申請も問題なし 介護保険法の指定事業者になる要件は「法人であること」ですので、一般社団法人でも問題なく事業を行えます。
② 協会ビジネス・資格認定ビジネスの場合
- 「権威性」が出せる 「株式会社〇〇アカデミー」とするよりも、「一般社団法人日本〇〇協会」とした方が、資格の重みや組織としての権威性が増します。
- 会員制度が作りやすい 一般社団法人は「社員(会員)」で構成される組織ですので、会員から会費を集めて運営するビジネスモデルと非常に相性が良いです。
3. ここだけは注意!「非営利型」の要件と税金の落とし穴
ここが今回の記事で一番重要なポイントです。
一般社団法人には、税金の扱いによって「普通法人型」と「非営利型」の2種類があります。
| 区分 | 課税の対象 | メリット |
|---|---|---|
| 非営利型 | 収益事業から出た所得のみ | 会費・寄付金等は「非課税」 |
| 普通法人型 | 全ての所得 | 特になし(株式会社と同じ) |
協会ビジネスなどで「会費収入」をメインにする場合、「非営利型」の要件を満たすことで、会費部分に税金がかからなくなるという大きなメリットがあります。
税務判断は必ず税理士と連携を!
「じゃあ、非営利型にしよう!」と思われるかもしれませんが、これには定款の記載事項や運営実態など、厳しい要件があります。
特にハードルが高いのが「理事の親族割合(3分の1規定)」です。理事(役員)のうち、親族が3分の1以下でなければなりません。
定款の文言だけでなく、こうした役員構成の要件をクリアしないと、思わぬ税負担が発生してしまいます。
4. 富士市で一般社団法人を設立する流れ
実際に富士市で手続きを行う場合の場所と流れをご案内します。
法人のルールブックである「定款」を作成し、公証役場で認証を受けます。 一般社団法人の場合、株式会社と違って**定款の印紙代(4万円)がそもそも不要(0円)**なのも嬉しいポイントです。
- 【富士公証役場】
- 住所:静岡県富士市永田町1丁目124−2
法務局へ書類を提出した日が「会社の設立日(誕生日)」になります。
設立後は、富士税務署や労働局などへ届出が必要です。
5. なぜ、司法書士に依頼すべきなのか?
「一般社団法人なら、定款の印紙代がかからないから自分でやろう」 そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、当事務所にご依頼いただく最大のメリットは、手間の削減以上に「将来のリスク回避」にあります。
「なんちゃって非営利型」を防ぐ
前述の通り、「非営利型」として税制優遇を受けるには、定款に「剰余金の分配禁止」や「解散時の残余財産の帰属先」などを、一字一句正確に記載し、かつ役員構成などの要件を完璧に満たす必要があります。
ネット上のひな形を切り貼りして作成した結果、要件を満たしておらず、後から税務調査で「普通法人」とみなされ、追徴課税を受けてしまうケースも存在します。
当事務所にご依頼いただければ、お客様の事業モデルや役員構成をお聞きした上で、目的に合った最適な定款を作成いたします。
まとめ:どの法人形態がいいか?まずはお悩みをご相談ください
今回は「一般社団法人」について解説しましたが、当事務所では株式会社、合同会社、NPO法人など、あらゆる法人形態の設立に対応しています。
「自分の事業なら、株式会社と一般社団法人、どっちがいいの?」 「合同会社という選択肢はある?」 「費用を抑えて法人化したいが、どの形態がベスト?」
そういった、「どの法人形態にするか」という段階からのご相談も大歓迎です。
お客様の事業内容や将来のビジョンをお伺いし、最適な法人形態をご提案させていただきます。少しでも迷われたら、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。


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山本真吾