【認知症対策】全比較!認知症による資産凍結を防ぐには?

ご相談者

親が認知症になったときどうなってしまうのかなんとなく不安だな

司法書士 山本

最近認知症対策のご相談が増えています。今回は認知症対策の三種の神器曰く3種類の対策についてご説明します。

法律上の認知症対策は大きく3種類存在します。
『生前贈与』『任意後見』『家族信託(民事信託)』

各家庭の状況などにより、どの対策が1番最適かは異なります。今回は各程度のメリット・デメリットについて解説しつつどのような家庭にはどの対策が適しているか簡単に解説します。

認知症対策の選択については、ご家族ごとの様々な要望により異なります。ご自分で判断せず、専門家にご相談なさることをオススメします。

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この記事を書いた人 
  • 資格
    司法書士・宅地建物取引士・家族信託専門士・簿記2級・FP
  • 経歴
    静岡県富士市出身。明治大学卒業。大学2年時より司法書士の勉強をはじめ、体育会弓道部の主将を務めながら勉強を積み重ね、平成23年司法書士試験に合格。平成24年富士市にて司法書士事務所を開業
  • 心情
    「法律を知らないで損をする人を少しでも減らしたい」を心情に、様々な法的相談や手続きを誠実・親切・丁寧な対応を心がけている。
司法書士
山本真吾
目次

認知症対策は3種類

認知症の対策としては、3種類挙げられます。冒頭でも説明しましたが、『生前贈与』『任意後見』『家族信託(民事信託)』です。各対策の簡単な説明は下記のとおりです。

対策特徴
生前贈与所有権そのものを移転することが可能なので、対策終了後は不動産などを貰った方の自由にできます。ただし、贈与税が課税されることがあります。ケースによっては相続時精算課税制度などを利用し、税金の控除額を増やすことが可能です。
任意後見認知症になった場合に、自分で生活ができなくなった場合に、任意後見人が代理人として財産の管理を行います。ただし、後見監督人を選任する必要があり、定期的な報告と報酬が必要です。
家族信託(民事信託)任意の家族に財産管理をお願いしておく事ができます。また、各ご家庭の事情により契約書の設計を自由に変えることができるため、様々なご家族の状況に合わせて柔軟な財産管理が可能です。
費用は基本的には契約書作成時の費用のみで、定期的に発生する費用はありません。自宅の売却なども財産を預かった方の判断で適切なタイミングで行うことができます。

これらの対策を比較することで、自分自身や家族の状況に合わせた最適な認知症対策を見つけることができます。

生前贈与について

生前贈与はその名の通り、贈与契約を結び所有者を変更する方法です。認知症になる前に所有権を移転してしまえば貰った方の資産となるので、貰った方が自由に売却処分することができ、認知症による資産凍結を防止することができます。

ただし、生前贈与にもメリット・デメリットが存在します。

メリット
デメリット
  • 受贈者へ所有権が移転するので、受贈者が自由に処分することができる
  • 贈与税の非課税枠を活用することができる
  • 自分自身で贈与内容を決めることができる
  • 贈与後に発生する相続財産から、贈与分を差し引くことができる(年数による縛りあり)
  • 贈与税がかかる場合があるため、専門家に相談する必要がある。
  • 贈与後に贈与内容を変更することができない。
  • 贈与後に贈与内容を取り消すことができない。
  • 贈与した資産は受贈者のものになるため、売却した資産は受贈者のものになる

贈与税については相続時精算課税制度などの利用により、税金がかからないこともあるため、税理士などの専門家に相談する必要があります。

生前贈与の特徴
  • 贈与契約と同時に所有権が移転する
  • 比較的手続きか簡単
  • 税務関係を確認する必要がある
生前贈与をオススメする方

財産を引き継ぐ子どもが決まっている人で、生前中に所有権を確実に移転しておいて安心したいご家族。
対象の不動産上に子どもが将来家などを建築する予定の方。

任意後見について

任意後見は、認知症などにより自分で自分の生活ができなくなった場合に、代理行為を行う任意後見人を選定しておくことで、自分自身や家族の財産を守ることができる制度です。任意後見人には、親族を始め、司法書士など、専門的な知識を持った人も選ぶことができます。任意後見契約を締結することで、後見人による代理行為が必要になるまで、自分自身で自分のことができます。任意後見契約を締結することで、法的に保護されるため、後見人による代理行為が必要になった場合には、スムーズに対応することができます。

メリット
デメリット
  • 財産管理をして貰う人を自分で選任しておくことができる
  • 認知症になるまでは財産は自分で管理することができる
  • 任意後見人は代理行為以外にも身上監護権もある
  • 自分自身の意志を尊重することができる
  • 任意後見監督人がつくため、財産管理を適正に行って貰える安心感がある
  • 公証役場で契約の締結が必要
  • 任意後見契約を発動するには後見監督人の選任を家庭裁判所に行う必要がある
  • 任意後見監督人に対し、一定額の定期的な報酬が発生する
任意後見の特徴
  • 認知症になる前は自分で財産を好きなように管理できる
  • 所有権は移転しない
  • 任意後見監督人への報酬が発生する
任意後見をオススメする方

親の財産全般を管理したい方。
認知症対策はしておきたいけど、元気な内から財産を管理されるのは嫌だという方

家族信託(民事信託)について

家族信託は、認知症になった場合でも、自分の資産を凍結から守ることができます。家族信託は、信託契約書によって、自分の資産を信頼できるご家族に預けて、適切に管理運用してもらうことができる制度です。家族信託による認知症対策は、将来の不確定性に備えることができるため、一定のメリットがあります。

メリット
デメリット
  • 資産の適切な運用が可能
  • 遺言のような機能がある
  • ご家族ごとの状況に合わせ自由な財産管理方法ができる
  • 世代を超えた資産承継も可能
  • 契約内容などの変更をしない限り、定期的な費用がかからない
  • 収益不動産の損益通算ができないケースがある
  • 空き家特例が使えない
  • 信託作成時にまとまった費用がかかる
  • 不動産の名義がかわる
家族信託の特徴
  • 認知症による資産凍結から資産を保全することができる。
  • 信託契約書によって、自由な財産管理が可能となり、お子様などが適切に財産管理運用をすることが可能となる
  • 定期的は費用が発生しない
家族信託をオススメする方

元気なうちから管理を任せておきたい方。
認知症対策と相続対策両方やりたい方。

認知症対策三種の神器の比較(生前贈与・任意後見・家族信託)

ここでは、認知症対策の3つについてそれぞれどのように違うのか比較検討してみましょう。

スクロールできます
対策の種類契約発動の時期管理財産所有権の移転の有無税金の発生
生前贈与契約後すぐに移転する贈与税発生の可能性あり
任意後見認知症発症後、後見監督人選任時移転しないなし
家族信託契約後すぐに移転する(その代わり受益権を取得する)なし

同じ認知症感染対策といっても、それぞれ特徴があり効果が異なる所もあるため、どの制度を利用するかは慎重な検討が必要です。詳細は司法書士などの専門家にご相談ください。

認知症対策の相談先はどこ?

認知症対策の相談先はどこがいいのか。1番ベストなのは司法書士です。

不動産の生前贈与を行うためには、不動産登記の申請が必要となります。登記申請は、司法書士又は弁護士のみ行うことがです。弁護士の主な業務は裁判関係などの訴訟業務ですので、日常的に登記を出している弁護士は稀かと思います。その点、司法書士の主な業務は登記ですので、登記が関係する手続きは司法書士に依頼した方がいいでしょう。

この点、家族信託も同様です。家族信託を行った際も信託登記を行う必要があります。生前贈与と同様に、登記が絡むため最初から司法書士に相談した方がいいでしょう。

任意後見契約については、司法書士、弁護士、行政書士に相談することができます。この中でも、司法書士は成年後見人の選任率が1位(令和4年司法統計:親族以外の成年後見人)であり、財産管理業務を主に行っている司法書士に相談すると、実務に精通しているため、さまざまなアドバイスを受けることができます。

資産凍結を防ぐためのまとめ

認知症対策には、生前贈与、任意後見、家族信託が挙げられます。この中でも家族信託は最近、認知症対策として注目されており、年々利用件数が増加しています。ただし、すべてのご家族で家族信託がベストな選択肢とは限りません。
各ご家庭の事情を考慮して、どの認知症対策が一番ベストなのか比較検討することが重要です。認知症対策でお困りであれば、『司法書士事務所LINK』までご相談下さい。

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