突然裁判所から「過料決定通知書」が届いたんですけど、なんですかこれ?!
それは登記を怠ったため、過料を支払いなさいという通知ですね。役員変更登記などを定められた期間内にしない場合に送られます。
今回は、絶対に気をつけるべき登記を忘れたときのリスクについて、説明しますね。
会社の役員変更や本店移転など、重要な事項が発生した際には法務局への登記が必要です。
しかし、忙しさや手続きの煩雑さから登記を忘れてしまうケースも少なくありません。
今回は、登記を忘れた場合に生じる過料のリスクと、その対策方法について解説します。
- 役員変更登記が遅れるとどうなるか
- 「過料決定通知書」とは
- 役員変更登記を遅らせないための対応策
役員変更登記を怠るとどうなるか
役員変更を含む会社登記を期限内に出さなかった場合、どのようなことになるのかご存じでしょうか。
登記を出さなかった場合、どんなことになってしまうのか解説します。
過料がくる
会社関係の登記を怠ると、会社法第976条に基づき過料が科せられる可能性があります。
過料の最高金額は100万円ですので、なかなか侮れません。
過料は行政罰であり、その金額や適用は状況により異なります。
どのくらい遅れたのかによっても過料の金額は異なります。例えば役員変更登記を2年間遅れた場合、数万円程度が多いかと思います。
相当な期間遅れた場合、何十万円の過料の請求も考えられます。
勝手に会社が解散され、再起不能にも
法務局は12年間の間、登記がない株式会社を職権で解散させます。
解散すると事業年度が一旦終了するため、2ヶ月以内に法人税の申告をする必要があります。
職権解散された会社の場合、2期連続して期限内申告を怠っている会社が多いため、青色申告の承認が取り消され税務上多額の損失を被ることもあります。
また、職権解散されてから3年を経過すると会社を復活させることはできなくなります。
つまり、会社としては清算して、消滅させることしかできなくなります。この場合、会社に残余財産が多額に残っているなどで株主に分配するとケースによっては、相当の税金を支払う必要が出てきます。
法律で定められた登記の期限
変更登記の申請期限は、変更が生じた日から2週間以内と法律で定められています。
この期限を過ぎると過料の対象となり、言い訳は通用しません。
したがって、迅速な手続きが求められます。
役員変更登記のみではなく、代表者の住所変更や本店の移転、株式の発行などすべての変更登記の期限が2週間以内となっているため、変更が生じたら早急に登記を行う必要があります。
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登記を忘れた場合の過料リスク
登記を忘れた場合、代表者の住所宛に裁判所から過料決定通知書が郵送されます。
その後、検察庁から納付書が郵送されますので、最寄りの金融機関で過料を支払うこととなります。
過料の金額
過料の金額は最大で100万円とされています。
一般的には役員変更が数年遅れただけであれば、数万円程度の過料ですが、複数の登記を何年も放置していると何十万円もの過料を処せられることもあります。
会社のしての信用毀損
登記懈怠を生じると会社としての信用を失う危険があります。
もし登記懈怠が存在する場合、契約時点の登記記録の内容に齟齬が存在することになり、表明・保証条項に抵触し、資金調達・融資などに影響が生じ、最悪の場合、業務が継続できなることもあります。
過料を避けるための注意点
過料を受けないようにするにはどうしたらいいのか。対処法をお伝えします。
役員の任期を短期間に変更
今現在、株式の譲渡制限をしている会社については、役員の任期を最大10年に設定可能です。ただし、役員変更を10年にしている会社はほぼ確実に役員変更を忘れます。
登記懈怠を避けるためには、2年又は3年に1回役員変更を行うように設立時に設定するのがオススメです。
登記簿謄本を毎年確認する
株式会社は毎年1回事業年度が終了してから3ヶ月以内に株主総会を開催することが義務づけられています。
株主総会開催時に会社の登記簿謄本を取得して、任期を確認する習慣をしておけば、役員変更登記など登記を忘れることを防ぐことが可能です。
期限に間に合わない場合の対処法
万が一、期限内に登記ができない場合でも、早急に手続きを進めることが大切です。
なれていない登記を自分で進めてしまい誤った登記をしたり、通常の業務に支障をきたしては意味がありません。
役員変更などの登記について司法書士にご相談ください。
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専門家に依頼するメリット
会社の登記は、司法書士又は弁護士しか相談や登記申請代理はできません。
登記申請を専門家に依頼するメリットについて、お伝えします。
専門家に依頼する利点
司法書士などの専門家に登記を依頼することで、手続きのミスを防ぎ、スムーズに進めることができます。
また、最新の法律知識に基づいたアドバイスを受けられるため、リスクを最小限に抑えられます。
当事務所では、会社の状況を代表者様に確認し、依頼事項以外にも会社の状況を確認し、必要な変更やご提案を行い、事前にリスクを抑えることができます。
特に多いのが、現状に合ってない、将来のリスクを見越していない定款です。
役員に相続が発生した場合などの想定がされておらず、思わぬ損害が生じることもあります。
おわりに
登記を忘れることは、会社にとって大きなリスクとなります。
過料の支払いや信用低下を防ぐためにも、適切なタイミングでの登記手続きが不可欠です。手続きに不安がある場合は、専門家に相談し、確実に進めていきましょう。
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山本真吾