共同親権はいつから?すでに離婚していても遡及されるのか司法書士が解説

離婚後の「共同親権」導入がついに決定しました。ニュースで耳にする機会も増えましたが、「結局、何が変わるの?」「私たちにはどう影響するの?」と不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、2024年の民法改正のポイントを、司法書士の視点からわかりやすく解説します。これから離婚を考えている方はもちろん、すでに離婚されている方も必見の内容です。

この記事を書いた人 
  • 資格
    司法書士・宅地建物取引士・家族信託専門士・簿記2級・FP
  • 経歴
    静岡県富士市出身。明治大学卒業。大学2年時より司法書士の勉強をはじめ、体育会弓道部の主将を務めながら勉強を積み重ね、平成23年司法書士試験に合格。平成24年富士市にて司法書士事務所を開業
  • 心情
    「法律を知らないで損をする人を少しでも減らしたい」を心情に、様々な法的相談や手続きを誠実・親切・丁寧な対応を心がけている。
司法書士
山本真吾
目次

はじめに:一番気になる疑問にズバリ回答

2024年に民法が改正され、離婚後の「共同親権」導入が決まりました。「いつから始まるの?」「もう離婚していても関係あるの?」という疑問について、まずは結論からお伝えします。

共同親権はいつから?

2026年(令和8年)5月までに始まります。 改正法は2024年5月に成立しました。実際のスタート(施行)は、そこから2年以内と決まっています。

すでに離婚していても遡及(適用)される?

はい、遡及されます。 ただし、自動的に「共同親権」に変わるわけではありません。 現在「単独親権」の方も、施行日以降に「父母の話し合い」または「家庭裁判所への申立て」を行うことで、共同親権に変更できるようになります。

1. 何が変わる?「単独親権」と「共同親権」

これまでは、離婚したら必ず父か母のどちらか一人を親権者に決めなければなりませんでした(単独親権。 新しい法律では、離婚後も「父母双方が親権者(共同親権)」という選択肢が加わります。

共同親権を選べるのはどんな時?

基本は「父母の話し合い」で決めます。例えば以下のようなケースです。

  • 協力して子育てできる場合:夫婦仲は悪くても、子供の進学や生活については協力して決めたい。
  • 現状維持の場合:別居中も実質的に二人で子育てに関わっており、離婚後もその形を続けたい。

2. DVや虐待がある場合はどうなる?

「別れたいのに、無理やり共同親権にさせられるのでは?」という不安の声も多く聞かれます。 しかし、法律では「子の利益(子供の幸せ)」が最優先です。以下のケースでは、必ず「単独親権」になります。

  • DV(ドメスティック・バイオレンス)がある場合
  • 子供への虐待がある場合

裁判所が「共同親権は難しい」と判断すれば、これまで通り単独親権となります。身の危険を感じる場合は、無理に合意する必要はありません。

3. 養育費の未払いを防ぐ!3つの新ルール

「お金」の不安を減らすため、養育費に関するルールも強力になりました。

  1. 給料の差し押さえが簡単に(先取特権) これまでは裁判が必要でしたが、今後は一定の条件(公正証書など)があれば、裁判なしでスピーディーに相手の給料を差し押さえできるようになります。 (※子供一人あたり月額8万円までなどの条件あり)
  2. 取り決めがなくても請求可能(法定養育費) 離婚時に養育費の話がまとまらなかった場合でも、法律で決まった「最低限の金額(子供一人あたり月額2万円)」を請求できるようになります。
  3. 相手の財産探しがスムーズに 相手の勤務先や預金口座を特定する手続きが簡単になり、逃げ得を許さない仕組みが強化されました。

4. 親子交流(面会交流)も柔軟に

離婚しても親子関係は続きます。子供が健やかに育つよう、交流のルールも見直されました。

  • 祖父母とも会えるように これまでは父母だけでしたが、裁判所が必要と認めれば、祖父母や兄弟姉妹との交流も設定できるようになります。
  • 「お試し交流」の導入 なかなか会わせてもらえない場合、裁判所の職員立ち会いのもとで、試験的に交流を行う制度ができました。

5. まとめ:トラブル予防は「司法書士」へ

今回の改正ポイントを整理します。

  • 開始時期:2026年5月までにスタート
  • 過去の離婚:希望すれば共同親権への変更が可能
  • DV事案:必ず単独親権になる(強制されない)
  • 養育費:回収しやすくなる新制度が登場

選択肢が増えた分、「自分たちはどうすべきか」を迷われる方も多いでしょう。 特に共同親権を選ぶ場合、後々のトラブルを防ぐために「誰が何を決定するのか」を明確にした合意書(離婚協議書)を作っておくことが非常に重要です。

当事務所では、法改正に対応した離婚協議書の作成や、公正証書の手続きサポートを行っています。「争いになる前に、しっかり書面を残したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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