司法書士「貸したお金を返してもらえない」「敷金が返還されない」――こうした金銭トラブルで泣き寝入りしていませんか?
60万円以下の金銭トラブルであれば、少額訴訟という制度を利用して、原則1回の審理で判決を得ることができます。
「裁判」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、司法書士に依頼すれば、訴訟代理で手続き全体を任せることができます。この記事では、富士市にお住まいの方に向けて、少額訴訟の基本と司法書士に依頼するメリットについてわかりやすく解説します。
少額訴訟とは?
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、簡易裁判所の特別な訴訟手続きです。
少額訴訟を利用できる条件
- 請求金額が60万円以下の金銭の支払いを求める場合であること
- 同一の簡易裁判所で、同じ年に10回までしか利用できない
- 金銭の支払いを求める訴えであること(物の引渡しや不動産の明渡しなどには使えません)
少額訴訟でよくあるご相談
当事務所には、富士市・富士宮市を中心に、以下のような少額訴訟に関するご相談が寄せられています。
個人間の金銭トラブル
- 知人や友人にお金を貸したが返してもらえない
- 立て替えた費用を精算してもらえない
賃貸トラブル
- 退去時に敷金を返還してもらえない
- 原状回復費用として過大な金額を請求された
売買・サービスに関するトラブル
- 商品を売ったのに代金を支払ってもらえない
- 報酬や給料の未払い
「こんなケースでも大丈夫?」という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。少額訴訟で対応可能かどうか、司法書士が判断いたします。
富士市の方が利用する裁判所
富士市にお住まいの方が少額訴訟を起こす場合、管轄の裁判所は富士簡易裁判所です。
富士簡易裁判所
所在地:静岡県富士市中央町2丁目7-1
電話番号:0545-52-0135
管轄区域:富士市、富士宮市
ただし、相手方(被告)の住所地の簡易裁判所に訴えを起こすのが原則です。相手方が富士市以外にお住まいの場合は、管轄がどこになるかも含めて司法書士がアドバイスいたします。
少額訴訟の手続きの流れ
少額訴訟は、以下のステップで進みます。司法書士にご依頼いただいた場合、各ステップでサポートを受けることができます。
まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。トラブルの内容や経緯をお伺いし、少額訴訟で解決できるかどうかを判断します。
初回相談では、以下の点を確認させていただきます。
トラブルの経緯と相手方の情報
請求金額(60万円以下かどうか)
手元にある証拠の状況(借用書、契約書、LINE・メールのやり取りなど)
少額訴訟と通常訴訟のどちらが適切か
証拠の整理・訴状の作成
訴状が完成したら、富士簡易裁判所に提出します。提出時には収入印紙(手数料)と郵便切手が必要です。これらの準備についても司法書士がご案内いたします。
裁判所から指定された日に出廷し、審理を受けます。少額訴訟では原則として1回の期日で審理が終わります。
当日は以下のことが行われます。
原告・被告双方の主張の確認
証拠の取り調べ(書類、証人尋問など)
和解の勧試(裁判官が話し合いによる解決を提案することがあります)
審理当日は原則としてご本人に出廷していただきますが、事前に司法書士が主張のポイントや当日の流れを丁寧にご説明しますので、初めての方でも安心して臨んでいただけます。
判決:裁判官が判決を言い渡します。分割払いや支払い猶予が付けられることもあります。
勝訴判決を得ても、相手方が任意に支払わないケースもあります。その場合は、強制執行(相手方の預貯金や給料の差押え)の手続きを取ることができます。
少額債権執行手続きについては、司法書士が代理することができます。
少額訴訟にかかる費用
少額訴訟にかかる実費(裁判所に納める費用)は以下のとおりです。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙(手数料) | 請求額10万円ごとに1,000円(例:30万円の請求→3,000円) |
| 郵便切手 | 約3,000〜5,000円程度 |
| 実費合計 | 約4,000〜10,000円程度 |
上記に加えて、司法書士への報酬がかかります。当事務所では、初回相談は無料ですので、まずは費用のお見積りだけでもお気軽にご相談ください。事前に費用の全体像をお伝えしたうえで、ご依頼いただくかどうかをご判断いただけます。
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司法書士に依頼する3つのメリット
少額訴訟は自分でやる場合はそれなりに労力が必要です。さらに請求に不備があり、判決が確定すると二度と請求はできなくなります。
失敗をしないよう専門家に頼むのが安心です。
1. 訴状の不備を防げる
訴状に不備があると、裁判所から補正を求められたり、最悪の場合却下されることもあります。司法書士が作成することで、法的に正確な訴状を提出でき、スムーズに審理に進むことができます。
2. 代理人として訴訟の進行を任すことができる。
訴訟は基本的に裁判所に出廷する必要がございます。また、必要な主張を裁判所でしなければ、請求が認められず、敗訴し二度と請求することはできなくなる危険もあるので、代理人を付けるのがオススメです。
3. 判決後の回収までサポートしてもらえる
勝訴しても相手が払わなければ意味がありません。強制執行による回収まで見据えたサポートを受けることで、「勝ったのにお金が回収できない」という事態を防ぐことができます。
少額訴訟のメリット・デメリット
少額訴訟にはメリット・デメリットが存在します。
ケースによっては、通常訴訟を選択するのも方法です。
メリット
- 原則1回の期日で審理・判決まで完結するため、依頼者の時間的負担が極めて小さい
- 訴額に応じた低廉な手数料(例:30万円の請求で印紙代3,000円)
- 証拠書類・証人は審理当日にその場で即時取調べ可能
- 判決に仮執行宣言が必ず付される(民訴法376条1項)ため、確定を待たず強制執行に着手できる
- 裁判所の職権で分割払い・支払猶予・遅延損害金免除の判決が可能(同法375条)で、和解的解決にもつながりやすい
- 敷金返還請求、売掛金回収、個人間貸金など争点が単純な金銭請求に最適
- 認定司法書士として簡裁代理権の範囲内で受任でき、弁護士費用より低コストで提案できる
デメリット・注意点
- 60万円以下の金銭支払請求に限定され、物の引渡し・登記請求・損害賠償のうち金額が超えるものは利用不可
- 同一の簡易裁判所で年10回までの利用制限あり(民訴法368条1項)
- 反訴が提起できない
- 被告が通常訴訟への移行を申述すれば、無条件で通常手続に移行する(同法373条)。この場合、少額訴訟を選択した意味が失われる
- 被告が期日に欠席しても、通常訴訟移行の書面が提出されていれば移行してしまう
- 1回の期日で終結するため、複雑な争点整理や多数の証拠調べには不向き
- 証拠は即時に取り調べられるものに限られ、鑑定や遠方の証人尋問は事実上困難
- 少額訴訟判決に対する不服申立ては異議申立てのみ(控訴不可、同法377条・378条)で、異議後は同じ簡裁での通常審理となる
これらのデメリットを踏まえて、少額訴訟が最適な手段かどうかを事前に司法書士が判断いたします。場合によっては、通常訴訟や支払い督促など、別の方法をご提案することもあります。
少額訴訟と通常訴訟の比較
| 項目 | 少額訴訟 | 通常訴訟(簡易裁判所) |
|---|---|---|
| 請求上限 | 60万円以下 | 140万円以下 |
| 審理回数 | 原則1回 | 複数回 |
| 判決までの期間 | 1〜2か月程度 | 数か月〜1年以上 |
| 控訴 | 不可(異議申立てのみ) | 可能 |
どちらの手続きが適切かは、請求金額や相手方の対応が見込まれるかによって異なります。ご相談の際に、最適な方法をご提案いたします。
よくある質問
まとめ
- 少額訴訟は60万円以下の金銭請求に使える簡易な裁判手続き
- 原則1回の審理で判決が出るため、迅速に解決できる
- 富士市の方は富士簡易裁判所が管轄
- 敷金返還、貸金回収、未払い報酬など、身近なトラブルに対応可能
- 司法書士に依頼すれば、訴状作成から強制執行まで一貫してサポートを受けられる
- 証拠の整理や裁判当日の準備も、専門家のアドバイスで安心
金銭トラブルでお困りの方は、まずは無料相談をご利用ください。少額訴訟で解決できるかどうか、最適な方法を司法書士がご提案いたします。




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山本真吾