相続登記が義務化ってよく聞きますが、何が困るんですか。
義務化に伴って、過料が定められました。つまり、相続登記をしていない場合、お金を支払わなければならなくなります。
え?!ちょっ、ちょっと詳しく教えて下さい。
わかりました。今回は相続登記の義務化について、わかりやすく解説します。
みなさま、相続登記はお済みでしょうか。今回は、相続登記の義務化についてわかりやすく解説致します。相続登記の義務化について理解して、損をしないようにしましょう。
- 相続登記義務化の開始時期
- 相続登記義務化の注意点
- 相続登記の義務化に向けてできること
相続登記義務化がされるとどうなる?
相続登記が義務化されるとどのように変わるのかわかりやすく解説します。相続登記の義務化に伴い、「手続きの簡略化」や「やむを得ない場合の救済処置」もありますので、ぜひご覧下さい。
相続登記をしないと過料の対象に?!
相続人が相続登記を行わないと10万円以下の過料が課されます。期限内に相続登記を行えば問題ありませんので、相続登記は早めに行いましょう。
相続登記義務化の期間開始はいつからか
相続登記義務化の施行日は、2024年4月1日となっています。そして、相続登記は3年以内に行う必要があります。この期間の計算がわかりにくいので、わかりやすく解説していきます。
ます、相続登記義務化の期間計算の開始時期は正確には、次の時から開始されます。
①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日
これだけ見ても難しいですが、簡単いえば、「自分が相続人であることを知った日」と言えます。とはいえ、イメージしにくいので、この図を参考にして下さい。
相続人であることを知った日から3年間は相続登記が猶予されます。相続税の申告期限などと比べれば比較的余裕がありますが、忘れないように注意が必要です。
法改正前に発生した相続の期間開始はいつから?
相続登記の義務化は、過去に発生した相続にも一律で適用されます。そのため、3年間の期間開始はいつからか悩まれると思いますので、解説します。
簡潔に言えば、法改正時である2024年4月1日から開始されます。わかりやすくイメージをまとめましたので、参考にして下さい。
相続手続きの一部簡略化
法改正後、遺贈による相続手続きが受遺者単独で登記申請が可能となります。簡単に言えば、「遺言で相続人以外の人へ不動産を遺贈する場合に不動産をもらう人だけで相続登記が可能となった」と言うことです。
相続人申告登記が創設されるも一時しのぎ?
相続登記が話し合いがまとまらないなどの理由でできないときは、相続人申告登記をすれば、仮に3年の期間を経過したとしても過料を一時的に免れることができます。
しかし、話し合いがまとまった場合などは結局相続登記を行わないと改めて過料の対象になってしまいます。
相続人申告登記は一時しのぎなんですね
相続人申告登記について、法務省より詳細情報が提供されました。
相続人申告制度については、戸籍の添付も最小限にとどめ、オンラインで申請する場合には電子署名は不要とするなど、極力簡易的な申請になるとのことです。
やむを得ない事情で相続登記ができないときは?
やむを得ない事情により期限内に相続登記ができない場合は、救済処置があります。
具体的な内容は法改正後の法務局の対応次第ですが、現時点で法務省が例示しているケースは以下のとおりです。
- 複数の相続が発生し、相続人が大人数となり、戸籍謄本などの資料の収集や相続人の把握に時間がかかるケース
- 遺言の有効性や遺産の範囲などで争っているケース
- 登記申請義務を負っている相続人に重病などの事情があるケース
これ以外のやむを得ない事情については、法改正後の法務局から公表されていくと思います。
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義務化で怖いのは過料だけじゃない?!相続登記放置のリスク
相続登記を放置するリスクは、義務化に伴っての過料だけではありません。意外と知らない相続登記を放置するリスクについて説明します。
- 相続人が増えすぎて話し合いができない
- 相続人の一部が認知症になり遺産分割協議ができなくなる
- 法定相続分で勝手に登記され持分を業者に売られてしまう
- 必要書類が取得できなくなる
相続人が増えすぎて話し合いができない
相続登記を行うには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。4代、5代前の人が名義となっている土地などを相続しようとしたら相続人が50人、70人いたというのもあります。
そんな人数と全員連絡を取って、全員から実印と印鑑証明書を頂くなんてそうとう難しいでしょう。
相続登記は早めにやっておきましょう。
相続人の一部が認知症に!遺産分割協議ができない?!
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員で協議をする必要があります(民法907条)。そのため、相続人の内ひとりでも認知症になってしまうと協議をすることができなくなり、その結果相続登記もできなくなってしまいます。
認知症になってしまった方は話し合いができませんが、代わりに成年後見人を選任すれば遺産分割協議が可能となります。しかし、成年後見人は遺産分割協議をして終わりではなく、認知症になってしまった方が亡くなるまで財産管理をしなければならないなど様々な負担があるので、利用する場合は1度司法書士などの専門家にご相談なさることをオススメします。
法定相続分で勝手に登記されて売られてしまう
遺産分割協議をしなくても、法定相続分であれば勝手に登記することは可能です。
つまり遺言書などがあり別の人が不動産を単独所有することになっていたとしても、勝手に共有で登記されてしまうリスクがあります。
さらに共有で登記された後、取得した持分のみを業者に売却されるともう自分の権利は主張できません。その後、業者から共有物分割請求などをされ、場合によっては不動産を売却しなければならない状況になるかもしれません。
必要書類が取得できなくなる
相続登記には、戸籍など様々な書類が必要となります。あまりにも相続登記を放置していると必要書類が取得できなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
- 戸籍(除籍) 150年
- 住民票の除票 150年
- 除籍の附票 150年
相続登記義務化に向けてやっておくべきこと
相続登記義務化の内容はわかりましたが、なにか対策としてできることはないですか。
そうですね。相続登記義務化に向けて最適な対策について簡単に説明します。
相続登記義務化に向けて、円滑に相続手続きができるように対策を講じておくことが必要です。対策をしておけば相続手続きを行う際に、相続人の方がスムーズに手続きが可能となり、過料の心配などする必要がなくなります。
相続登記を円滑に行うための対策
相続登記ができない理由でよく、必要書類が集まらない。特に他の相続人の印鑑がもらえないということをよく聞きます。相続登記を行うためには、遺産分割協議が必要です。
さきほども説明しましたが、遺産分割協議を行うためには、相続人全員の協力が必要となりますので、相続人の中に反対する人がいたり、認知症の方がいると遺産分割協議ができず、相続登記もできないといったことになってしまいます。
そこでオススメする対策は『遺言書』が効果的です。遺言書があれば、遺産分割協議が不要となり、財産を取得しない相続人の印鑑などは不要となります。さらに、戸籍など集める書類も減ります。
- 遺産分割協議が不要になり相続手続きが簡単に
- 相続登記に必要な書類が減る
ただし、遺言書を作成する際には注意が必要です。遺言書の内容や文言などにより、想定していた相続ができないといったことが多くあります。
遺言書は意外と奥が深いため、作成する際は司法書士などの専門家にご相談なされることをオススメします。
自宅を生前中に売却しておく
相続の対策として、自宅を生前中に売却しておくのも方法です。相続で揉める原因として、遺産に不動産があり相続人同士で切って分けるわけにも行かず、だれが不動産を取得するのか揉めて話し合いが進まないと言ったことが多くあります。
そのため、事前に不動産を売却しておき、現金化しておけば、相続の際に簡単に分けることができ相続人同士で揉めることが減ります。さらに、亡くなった時点で、不動産を持っていなければ相続登記義務化など関係ありません。
ただし、注意しなければならないのが、売却するタイミングです。皆さん不動産を売却するタイミングは、「施設に入って自宅が空き家になったら売却して老後の資金に充てたい」とおっしゃります。
施設に入るタイミングってどんな状態になっているときか考えたことはありますか。特に多いのが、認知症になり自宅で自立生活ができなくなったため、施設入所するといったケースです。
つまり、施設に入るときは認知症になったときと言うことです。認知症になると契約ができなくなるため、不動産を売ることができなくなります。自宅を売ろうと思っていたタイミングでは自宅は売れなくなっていることが大変多いです。そうならないために対策をしておく必要があります。
認知症になっていると、自宅の売却はできません。認知症と診断されていなくても、実際に認知症の症状がでていれば、自宅の売却は不可能となります。
え?!認知症になっていると自宅が売却できないなんて知りませんでした。どうしたらいいんですか。
意外と知らない方が多いです。認知症になっても自宅を売却できる対策があるので、簡単にご紹介しますね。
任意後見を検討
お元気なときに、任意後見契約をしておけば、認知症になったときに財産管理に信頼できる子どもなどに任せることができ、子どもに不動産を売却して貰うことが可能です。
ただし、任意後見の場合、後見監督人を裁判所に選任してもらう必要があり、後見監督人に定期的な報告や報酬を支払うなどの負担があります。
家族信託で安心して財産管理を任せる
もう一つ、家族信託という方法があります。家族信託はお元気なときに子どもなど信頼できる人に財産を預けて管理して貰うことにより、財産を預かっている方の権限で不動産を売却できるようにする方法です。
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まとめ
今回は、相続登記の義務化について簡単にご紹介しました。相続登記は意外と複雑で必要書類を集めるだけではなく、適切な登記申請書の作成など専門的知識が必要となることもあります。
また、法務局は市役所などと異なり、審査機関です。登記は基本的に早い者勝ちなので、一方当事者に肩入れなどしないように簡単な手続き上の案内しかしません。法務局の職員も登記相談はすることができないので、法令上登記相談が認められる司法書士(弁護士)に相続登記の相談はして下さい。
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