【義務化対応】相続登記しないとどうなる?富士市の司法書士が解説します!

司法書士 山本

こんにちは、司法書士の山本真吾です。

今日は、「相続登記をしないとどうなる?」をテーマに相続登記を放置した場合のデメリットなどをわかりやすくお伝えします。
相続登記は、土地や建物を相続した際に必ず行わなければならない手続きですが、2024年4月から義務化によりその重要性が一層高まります。
相続登記の義務化について、この法改正がなぜ行われるのかなどについても詳しくお話しします
相続に関する問題を抱えている方や将来に備えたい方にとって有益な情報を提供いたしますので、ぜひ最後までお読みください。

ご相談者

相続登記ってなんか面倒な手続きですけどしないといけないんでしょうか。

司法書士 山本

今回義務化された関係で相続登記はしないしないといけませんが、それ以上に放置したときに被るデメリットとして大きいものがいくつもあります。
今回は相続登記の放置によるデメリットもお伝えします。

この記事を書いた人 
  • 資格
    司法書士・宅地建物取引士・家族信託専門士・簿記2級・FP
  • 経歴
    静岡県富士市出身。明治大学卒業。大学2年時より司法書士の勉強をはじめ、体育会弓道部の主将を務めながら勉強を積み重ね、平成23年司法書士試験に合格。平成24年富士市にて司法書士事務所を開業
  • 心情
    「法律を知らないで損をする人を少しでも減らしたい」を心情に、様々な法的相談や手続きを誠実・親切・丁寧な対応を心がけている。
司法書士
山本真吾
目次

相続登記をしないといけない【義務化】

2024年4月から相続登記は義務化されました。
義務化されたため、相続登記は以前までと異なり、「しないといけない」ものとなりました。
相続登記義務化の概要をここではお伝えします。

相続登記義務化の背景と目的

相続登記義務化の背景には、相続登記が行われずに放置される土地が増加し、所有者が不明確な土地が増えている現状があります。
これにより、土地の有効利用が妨げられ、社会的にも大きな問題となっています。
法改正の目的は、相続登記を義務化することで土地の所有者を明確にし、土地の適切な管理と利用を促進することです。

相続登記がされていない土地は、2016年時点で九州全土の面積を上回る約410万ヘクタールとのことです。
このまま対策を講じなければ2040年には北海道全土に相当する約780万ヘクタールにまで拡大する可能性があるとのことです。
国土が狭い日本で、これだけの面積の土地が利用できない土地となると日本としての損失も大きいですね。
※増田寛也元総務相が主宰する「所有者不明土地問題研究会WG」の試算により

相続登記義務化の施行日と具体的な変更点

新しい法律は2024年4月1日から施行されています。
この改正により、相続が発生した場合、相続人は相続登記を行うことが義務付けられます。
これを怠ると10万円の過料が科されることになります。

また相続登記の義務化は過去の相続にも一律で適用されます。

例えば、令和2年に発生した相続に対しても相続登記の義務化は適用されます。

対象となるケースと例外規定

義務化の対象となるのは、土地建物を相続したすべてのケースです。

ここで問題となるのが、未登記の建物について相続登記の義務化の対象となるかどうかです。

結論から言えば、未登記建物については相続登記の義務化の対象外となります。
相続登記義務化の対象は、登記されている「登記名義人」に相続が発生した時を想定されています。そのため、未登記建物については、登記名義人が存在しないため、相続登記義務化の対象外となります。

第76条の2
1 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

しかし、未登記建物は相続登記義務化とは別に、登記義務化が課されており怠った場合、10万円の過料となります。現状では、ほとんどこの過料は科されてたという話は聞いたことがなく、未登記のまま放置している建物も多く存在しています。
今後、相続登記の義務化に伴って、未登記建物についても過料を科す運用に変更する可能性もあるため、登記するかどうかは自己責任でご判断ください。

(建物の表題登記の申請)
不動産登記法第47条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

相続登記をしない場合のリスク

相続登記を放置したときのリスクはなにも過料だけではありません。
過料とは比にならないくらいリスクが存在します。

司法書士 山本

ここでは、相続登記を放置したときにどのようなリスクが生じるのかわかりやすく解説します。

今注目の相続登記義務化の過料について

相続登記義務化により、相続登記を怠った場合、過料が科されることになりました。
過料については、10万円と定められておりますが、被相続人1人につき10万円なのか、未相続の筆数×10万円なのか今後の運用をみないと定かではありません。
条文をそのまま読むと未相続の筆数×10万円と読めるため、未相続の畑などが5筆合った場合、5筆×10万円=50万円の過料となっても文句は言えません。

(過料)

不動産登記法
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
第百六十四条 第七十六条の二第一項若しくは第二項(相続登記義務化)〜規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。(一部抜粋)

相続がほぼ永久にできなくなる

相続登記を放置していると相続人が次々と亡くなり、相続関係が複雑になることも想定されます。
相続人同士の関係も希薄になっていき、相続の話し合いがまとまらなくなり、相続手続きがかぎりなく不可能となります。
最終的には、裁判による解決しかなくなりますが、弁護士などに依頼するとそれなりの費用がかかります。事実上、相続が不可能になると言うことも考えられますので、相続登記を放置することはオススメしません。
相続が発生した際には、極力早めに相続登記をしましょう。

司法書士 山本

過去に対応した事例では、相続人が50人ほどにまで広がってしまったこともありました。
費用との兼ね合いから最終的な解決には至りませんでしたが、早めに相続登記を行っていれば、これほどのことにはならなかったでしょう。

相続登記を放置していて、相続人の誰かが認知症になると遺産分割協議をすることができず、結果として相続手続きができなくなってしまうことがあります。
そうなるとその方(認知症の方)が亡くなるまで待つか、成年後見制度を利用しない限りどうしようもなくなってしまいます。

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相続登記の費用とその内訳

相続登記は、各ご家庭の状況などに応じて、収集する書類も多少異なります。
亡くなった人によって集める戸籍の種類、枚数、費用等ことなります。

相続登記の費用については、下記のページをご参照ください。

相続登記の手続きにおける注意点

相続登記を行う上で、注意をしなければいけない点が多々あります。
今回はいくつか注意ポイントを挙げてみます。

司法書士 山本

相続の手続きは本当にケースバイケースなことが多く、一律で手続きを行うと思わぬ落とし穴があることもあるので、本当に注意して手続きをする必要があります。

過去の相続でも義務化の対象

相続登記の義務化は、過去に発生した相続においても一律で適用されます。
亡くなった方が曾祖父さんなどの場合でも、相続登記をおこなわなければ、10万円の過料の対象となります。

どうしても相続登記を行うのが難しいようなケース→相続人が多数に及び話し合いがまとまらない等
相続人申告登記を行うことをオススメします。

兄弟相続など複雑な相続ケースと専門家の活用

複雑な相続ケースでは、司法書士などの専門家のサポートが不可欠です。

特に子供がいなく、両親も死亡している方が亡くなったケース(兄弟相続)のケースでは、相続関係が複雑になり、集める書類も多く多数の法的判断を行う必要があるため、司法書士などの専門家に相談することをオススメします。

司法書士 山本

過去に相続人が40人以上にもなってしまった相続手続きもありました。
専門家でも相続判断に悩むこともありますので、必ず司法書士などの法律専門職にご相談ください。

相続手続きはやり直しができない

相続手続きは一度行うとやり直しをすることは基本的にはできません。
例えば、一度確定した遺産分割協議を再度やり直す場合、多額の贈与税がかかることがあります。
そうなると事実上、やり直しは不可能となりますので、相続手続きを行う際には慎重に判断することが大切です。

相続登記義務化に向けた準備

相続登記の義務化に向けてどのような対策をしておいた方がいいのかをお伝えします。

遺言書の作成

相続登記義務化に備えて、一番やっておいた方がいいのが遺言書の作成です。
遺言書を作成すると次のメリットがあります。

遺言書のメリット
  • 相続人同士で話し合い不要
  • 不動産をもらう人が単独で相続登記を行うことができる
  • 相続登記の必要書類が最小限が済む

遺言書を作成しておくと残された遺族の方が最小限の労力で、最速に相続登記を行うことが可能となります。

\ 相談予約はこちら/

不要な不動産の処分

生前中に不要な不動産を売却などして処分することも検討した方がいいでしょう。

ここで注意点ですが、よく老人ホームに入ったら自宅を売却したいという方がいますが、これは一番注意した方がいいです。

老人ホームに入る原因の1位、2位は認知症と脳血管疾患(脳卒中)です。
つまり、老人ホームに入るタイミングでは、意思能力がなくなり、契約などをすることができなくなることから、不動産を売却する契約ができず、その結果自宅を処分することができない可能性が高くなります。
そうなると、成年後見制度を利用せざるを得ず、思わぬ不利益になることもありますので、慎重な検討が必要です。

認知症対策として有効なのは「家族信託」というものがあります。「家族信託」については、下記のリンクをご参照ください。

相続登記義務化のQ&A

ここでは、相続登記についてのQ&Aをお答えします。

相続登記に期限はありますか

相続登記義務化により、自分が相続人となり所有権の取得をしってから3年以内に行う必要があります。

相続登記は必ずしなければなりませんか

相続登記は義務となりましたので、法令上は必ずする必要があります。相続登記を行った場合は、10万円の過料となります。

相続登記の費用はどのくらいかかりますか

相続登記は各ご家庭の状況(家族構成・不動産の数、不動産の価格等)により費用が異なります。
ご不安な場合はお問い合わせいただければ概算でお答え可能です。

相続登記の申請はどこで行いますか?

不動産を管轄する法務局に申請します。
複数の管轄にまたがる場合などは、それぞれの管轄法務局に申請する必要があります。

相続登記を行わないことで引き起こされる問題は何ですか?

まず、10万円の過料に処せられます。それ以外にも、相続登記を放置したことにより、相続が複数発生し、相続関係が複雑化することで、相続登記を行うことが事実上不可能となる可能性もあります。

まとめ

相続登記義務化により、相続人は相続登記を必ず行う必要があります。
国の方針としては、相続登記義務化により土地の所有者が明確になり、不動産の適切な管理と利用が促進されます。
相続登記を怠ると過料や相続登記が困難になる等のリスクがあるため、早めの手続きが重要です。

相続登記をスムーズに進めるため、「遺言書」などの活用も検討することをオススメします。

私も司法書士として、皆様が安心して相続登記を進められるよう、全力でサポートいたします。
ご不明な点やご相談がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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