あんしん相続登記プラン〜相続した不動産の名義変更〜

2024年4月1日から相続登記が義務化されます

2024年4月1日から相続登記が義務化されることはご存じでしょうか。
相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料に処せられます。
相続登記をしないと過料を支払うことになる以外にも、相続登記を放置したために遺産分割協議ができなくなり、相続手続きず、売却や担保に入れることができずにローンが借りられないなどの不利益を伴います。
相続登記はできるときになるべく迅速に行いましょう。

相続に関してのお悩みはございませんか
多数の相続取り扱い件数 複雑な案件もご相談いただけます

  1. 相続手続きが思ったより面倒
  2. 相続の書類がいろいろあってよくわからない
  3. 亡くなった人の不動産が不明
  4. 将来の相続のこと自分がなくなったときのことを聞きたい
  5. 不動産を売却して売却代金を平等にわけることもできるの?
  6. 連絡先を知らない相続人がいる
  7. 相続人の中に認知症の人や未成年者がいる

相続登記の放置はデメリットは数多くありますが、メリットはなにもありません。

初回のご相談は無料ですので、お早めにご相談ください。
(ご相談の内容によっては期限があるケースもございます。期限を過ぎると対応できないこともございますので、お早めにご連絡ください。)

当事務所は相続関係手続きを中心に行っています。
その中でも特に多いのが「相続登記(不動産の名義変更)」のご依頼です。
ご相談者が利用しやすいよういくつかプランをご用意しております。

あんしん相続登記プラン

あんしん相続登記プランとは

相続が発生した際に必要な不動産の名義変更をすべて当事務所が代わりに行います。
面倒な相続の必要書類の収集や物件調査などご依頼者の方に変わって行います。(印鑑証明のみ当事者にご用意いただきます)
ご依頼者様は書類の署名押印のみで相続手続きが完了いたします。
さらには、遺産分割協議について不動産を所有することで将来的な対策やご家族へのご説明を行いながら進めることができます。
また、相続税がご心配な方は提携税理士との連携の元、税理士のアドバイスを聞きながら遺産分割の内容を決めることも可能です。
ご依頼いただきました方へのあんしん信頼のもと真摯に対応いたします。

相続不動産の売却も一緒にご依頼可能

相続した不動産を売却して即現金化したい!相続不動産を現金にした上で兄弟と分けたい!等のご要望の際には、司法書士が代理人となり不動産を売却する手続きを行うことも可能です。

あんしん相続登記プランのながれ

STEP
ご相談

初回相談は無料ですので、お問い合わせフォームからお電話、LINE、メールなどでご連絡ください。

\ ご相談はこちらから/

初回のご相談では、各ご家庭のご事情をお聞かせ頂き、手続きに必要な書類の説明や概算の費用などをお話しさせていただきます。

ご持参頂ければお話がスムーズに進みます
  • 固定資産税の納税通知書
  • 土地や建物の権利証
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 認印
STEP
戸籍などの必要書類の収集

ご依頼後、まず相続人を確定させるため、戸籍などの必要書類の収集を行います。司法書士が職権で戸籍を収集致しますので、ご依頼者様に負担なく手続きを進めることができます。

相続人全員で行わない遺産分割協議書は無効となるため、まず始めに相続人を確定させる必要があります。

STEP
遺産分割協議書

相続財産をどのように配分するのか相続人の皆様に話し合っていただきます。今後将来的に発生する相続のことを含めて司法書士がアドバイスをすることも可能です。
また、不動産を現金化して現金で分けることも可能です。

司法書士がご依頼者様方の代理人となり、不動産を売却することも可能です。

STEP
必要書類に署名押印

ご依頼者様には、相続手続きに必要な書類一式にご署名ご捺印を頂きます。

STEP
相続登記の申請

相続登記の申請はすべて司法書士で行います。登記申請は、管轄法務局ごとに行いますので、複数管轄が分かれている場合は、登記完了までお時間を頂くことがございます。
単一法務局であれば、通常登記申請をしてから2〜3週間程度で登記は完了致します。

STEP
権利証(登記識別情報)のお渡し

権利証(登記識別情報)や戸籍謄本・遺産分割協議書などの書類一式をすべてお返しして手続き終了となります。

あんしん相続登記プランの費用

あんしん相続登記プラン
132,000円〜

サービス内容
ご相談何回でも無料
戸籍謄本等の収集
戸籍謄本のチェック業務
相続関係図の作成
遺産分割協議書の作成
相続登記の申請
登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更
株式などの現金化手続き

※戸籍謄本費用・登録免許税などの実費は別となっております。また、数次相続や代襲相続、登記申請件数が1件以上などの場合は、手数料が異なります。

もし、相続手続きのご依頼を受けた場合のモデルケース

夫が死亡
相続人は、妻、長男、長女の3名
亡くなった夫名義の自宅がある
土地:800万円 建物:300万円

モデルケースの想定費用

あんしん相続登記プラン
132,000円

 +

実費

戸籍謄本費用    約4,000円
登録免許税      35,000円
登記事項証明書    1,000円
その他雑費      4,000円

小計        約44,000円

合計(報酬+実費)  176,000円

エコノミー相続登記プラン

費用を極力抑えたい向けのプランをご用意しております。
できる限りのことは自分でやってわからないところだけ頼みたいといった場合にオススメです。

エコノミー相続登記プラン
66,000円〜

サービス内容
ご相談2回目以降は有料
戸籍謄本等の収集
戸籍謄本のチェック業務
相続関係図の作成
遺産分割協議書の作成
相続登記の申請
登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更
株式などの現金化手続き

※戸籍謄本など司法書士で書類を収集する場合は別途費用が発生いたします。
※遺産分割協議書などの作成、添削が必要ケースは別途費用が発生いたします。

専門家の専任担当

司法書士が相談から完了まで手続きをサポート致します。

相続・遺言・家族信託に特化した事務所

当事務所は相続・遺言・家族信託に特化した事務所となっております。豊富な経験でご依頼者様に最適な提案を致します。

豊富な相談実績

当事務所は開業してから700件を超える相談を受けております。その豊富な経験をから蓄積されたノウハウで高難易度の業務にも対応致します。

全国対応

オンライン面談やオンライン申請を駆使して、全国どこでも対応致します。

まずはお気軽にご相談下さい。
司法書士事務所LINKがあなたの
お悩み解決致します。
ご相談の予約はコチラ

相続登記のQ&A

相続登記の義務化されるってどういうこと?

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく相続登記を行わなかったときは、10万円以下の過料となります。

相続登記を放置した場合のデメリットってなに?

相続登記を放置すると、相続人の方が高齢になり認知症などになるといざという時に相続登記ができなくなります。また、相続人が亡くなるとその子などに相続権が移るため相続時に紛争になることがあります。

勝手に不動産を売られてしまう場合も??

相続登記をしないで放置しておくと、法定相続分で勝手に登記され持分を売却されてしまうことがあります。そうなるともう取り戻すことが極めて困難です。

自宅不動産が知らないうちに差し押さえる?

相続放棄をしないで放置しておくと、相続人の中で借金を負っている方がいると債権者が法定相続分で勝手に登記され、持分を差し押さえることがあります。

相続手続きについて

相続登記の義務化とは

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく相続登記を行わなかったときは、10万円以下の過料となります。

遺産分割協議とは

亡くなった方の遺産を相続人でどのようにわけるのか話し合いを行うことです。遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効となります。

相続登記を放置すると手遅れになる

相続登記を放置すると、相続人の方が高齢になり認知症などになるといざという時に相続登記ができなくなります。また、相続人が亡くなるとその子などに相続権が移るため相続時に紛争になることがあります。

相続登記を放置していると知らないうちに差し押さえる

相続放棄をしないで放置しておくと、相続人の中で借金を負っている方がいると債権者が法定相続分で勝手に登記され、持分を差し押さえることがあります。

解決事例

相続登記を放置してしまっていた。
手続きが難しく自分ではわからないので、全て一式お願いしたい。

遺産に不動産があるが、売却して現金かした上で相続したい。売却手続きまで全てお任せしたい。

相続登記だけではなく、預金の解約から相続手続き全てをまるごとお願いしたい。

相続登記を長年放置したため、相続が何代にもわたって発生しておりました。
必要な戸籍も膨大になりましたが、相続人間の協力を得て無事相続登記が完了いたしました。

相続人の皆様は自宅をそれぞれ持っており、不動産は不要とのことで、現金を相続したいとの意向でした。そのため、司法書士が代理人となり、相続した不動産を売却したうえで、現金を各相続人で相続しました。

忙しくて平日に相続手続きをしている暇がない。相続手続きが煩わしくて、まるごとお願いしたいとのご要望でした。
司法書士が代理人となり、相続登記から預貯金の解約、株式の売却手続きまで一括でお引き受けいたしました。

相続登記を放置してしまっていた。
手続きが難しく自分ではわからないので、全て一式お願いしたい。

相続登記を長年放置したため、相続が何代にもわたって発生しておりました。
必要な戸籍も膨大になりましたが、相続人間の協力を得て無事相続登記が完了いたしました。

遺産に不動産があるが、売却して現金かした上で相続したい。売却手続きまで全てお任せしたい。

相続人の皆様は自宅をそれぞれ持っており、不動産は不要とのことで、現金を相続したいとの意向でした。そのため、司法書士が代理人となり、相続した不動産を売却したうえで、現金を各相続人で相続しました。

相続登記だけではなく、預金の解約から相続手続き全てをまるごとお願いしたい。

忙しくて平日に相続手続きをしている暇がない。相続手続きが煩わしくて、まるごとお願いしたいとのご要望でした。
司法書士が代理人となり、相続登記から預貯金の解約、株式の売却手続きまで一括でお引き受けいたしました。

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