相続手続きを放置した場合のリスクやデメリットとは?

ご相談者

お父さんが急に亡くなってしまって、何から手をつけたらいいかわからないわ。
なんかいろいろ大変そうだからとりあえずそのまま放置しても問題ないかしら

司法書士 山本

ちょっと待ってください!相続手続きを放置すると思わぬリスクやデメリットが発生することがあります。

ご相談者

リスク?デメリット?相続って難しくてよくわからないから説明してくれますか?

司法書士 山本

わかりました!今回は相続を放置することで発生するリスクやデメリットについてわかりやすく解説していきます。

相続手続きを放置すると、思いもよらぬリスクやデメリットが生じることがあります。相続手続きをしなかったばかりに、多額の費用がかかったり、最悪相続手続きができなくなることもあります。本記事では、相続手続きを放置した場合に生じるリスクやデメリットについて解説します。

この記事でわかること
  • 相続手続きを放置したときのリスクとデメリット
  • 相続手続きを放置してしまったときの対応方法
  • 適切な専門家の選び方
この記事を書いた人 
  • 資格
    司法書士・宅地建物取引士・家族信託専門士・簿記2級・FP
  • 経歴
    静岡県富士市出身。明治大学卒業。大学2年時より司法書士の勉強をはじめ、体育会弓道部の主将を務めながら勉強を積み重ね、平成23年司法書士試験に合格。平成24年富士市にて司法書士事務所を開業
  • 心情
    「法律を知らないで損をする人を少しでも減らしたい」を心情に、様々な法的相談や手続きを誠実・親切・丁寧な対応を心がけている。
司法書士
山本真吾
目次

相続手続きを放置したときのリスクとデメリット

それでは、相続手続きを放置してしまったときに発生するリスクやデメリットについて、解説します。リスクやデメリットは今はまだ顕在化しておらず、焦りはないかもしれません。しかし、顕在化してしまったときにはすでに遅く、どうしようもなくなってしまうことが多いです。
相続手続きを放置することのリスクをしっかりと確認し、迅速な手続きをオススメします。

司法書士事務所LINKは、相続専門として富士市に10年根付いている相続専門の司法書士事務所です。富士市・富士宮市の相続でわからないことがあれば、とりあえず相談してください。お話を伺って適切な専門家に繋げることも可能です。

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相続登記の義務化とペナルティ

令和6年4月より、相続登記が義務化されることが決定しています。相続登記を放置しておくと義務違反により10万円以下の過料に処せられてしまいます。

また、相続登記を放置していると他の相続人が破産したときなど勝手に法定相続分で相続登記を入れられ土地の一部を差し押さえられる可能性もあります。せっかく相続する予定の不動産が相続できないことになることも考えられます。

ポイント
  • 相続登記を放置すると10万円以下の過料
  • 勝手に相続登記を入れられ、一部を差し押さえられることもある

負債を引き継いでしまう

相続手続きを放置すると知らない間に負債を引き継いでしまうケースもあります。
亡くなった方が借金などの負債を抱えていた場合、相続人はその負債を引き継いで支払わなければなりません。負債を免れるには相続放棄をする以外に方法はありませんが、相続放棄は相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという期限があります。

この期限を過ぎると基本的には、相続したものと見なされて、相続放棄ができなくなります。相続する財産がないからと言って、放置するのは危険です。

自分が相続人になったことを知ったときは、亡くなった方の遺産調査(負債を含む)を行って、相続すべきか相続放棄をすべきか検討するようにしましょう。

ポイント
  • 相続放棄の期限は3ヶ月
  • 放置すると借金を引き継いだことになる

遺産分割協議ができなくなる?

相続手続きを放置すると、相続人が死亡して、さらに相続が発生して、相続人が増えていくことがあります。そうなると関係性が薄くなる上、相続人全員での話し合いが難航し、遺産分割協議がまとまらなくなることがあります。そうなると、遺産分割調停や弁護士を入れての話し合いなどをする必要が生じ、多額の費用と時間がかかることになります。

また、相続手続きを放置している間に、相続人の一部が認知症になることもあります。相続人の一部が認知症になると遺産分割協議ができなくなるため、相続手続きが不可能になります。
認知症になってしまった相続人に成年後見人をつければ、遺産分割協議は可能となりますが、成年後見人がつくことにより発生するデメリットもあるため、認知症になった相続人の親族が成年後見人をつけることを拒否することもあり得ます。そうなると認知症の方がなくなるまで相続手続きはできなくなってしまいます。

ポイント
  • 相続人が増えて、遺産分割協議がまとまらず相続ができない
  • 相続人の誰かが認知症になると相続手続きができない

不動産の売却ができない

相続登記をしないと不動産を売却することはできません。不動産を売るには相続人のうち、どなたか名義変更した上で、不動産会社に不動産の仲介手続きを頼む必要があります。

遺産分割の中で、不動産を売ったお金を相続人で分けると言ったことも可能ですが、その場合でも便宜上だれかの名義に変更する必要はあります。相続人全員の共有にすることも可能ですが、売却手続きの時に大変なことになるケースもありますので、詳細は富士市で相続専門の司法書士事務所LINKへご相談ください。

ポイント
  • 相続登記をしないと不動産は売却できない
  • 相続した不動産を売却してその代金を相続人間でわけることもできるが、専門家に確認すべき

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【法改正】遺産分割の期限が10年に?!

令和5年4月1日から遺産分割協議の期限が10年となりました。しかし、これは10年過ぎたら話し合いで遺産分割協議ができなくなるということではありません。
10年の期限経過後は、特別受益と寄与分の主張ができなくなり、基本的に法定相続分で相続することとする趣旨であり、相続人全員で合意がとれれば、10年経過後であっても、特定に人に財産を相続させることは可能です。

特別受益とは
生前に亡くなった方から贈与を受けていた場合、贈与を受けた分を遺産に持ち戻して相続分を計算する制度のこと
寄与分とは
生前中に亡くなった方を療養看護し、亡くなった方の財産の維持、増加に通常期待される以上の貢献をしたという事情がある場合に、他の相続人よりも多く相続することができる制度のこと

遺産分割協議自体は、10年経過しても可能ですが、遺産分割協議を有利に進めることができなくなってしまいますので、実質10年以内に遺産分割協議をやらざるを得なくなりました。

相続手続きをしないことでのQ&A

相続手続きをしないことで不安に思っている方が大勢いらっしゃいます。今回は、そんなお悩みを感じている方の質問をピックアップしてお答えしていきます。

相続手続きをしなかった場合、遺留分侵害額請求ができなくなる?

遺留分侵害額請求権には時効があります。相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しない。または、相続開始から10年で時効にかかり、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。(民法第1042条)

相続手続きを放置した場合、不動産の名義変更ができなくなるデメリットがある?

あります。前述したとおり、相続手続きを放置したことにより、相続人が増えて協議がまとまらない、相続人の一人が認知症を発症して遺産分割協議ができなくなったなどの事情により、名義変更ができなくなります。
そのため、相続が発生したら早めの相続登記をオススメします。

高額な借金の返済義務を負ってしまう可能性があるのか?

あります。前述したとおり、亡くなった方に借金などの負債があった場合、それを免れるには相続放棄をするしかありません。相続放棄は相続したことを知ったときから3ヶ月以内にする必要がありますが、これを過ぎると相続したものと見なされ、借金を返済する義務を負います。相続放棄は早めにご検討ください。
ケースによっては、3ヶ月経過後も相続放棄できることもありますので、ご不安な方は、司法書士などの専門家にご相談ください。

相続手続きを放置した場合、口座凍結が起こる可能性がある?

相続手続きを放置したからと言って、預金が凍結されることはありません。ただし、金融機関が何らかの事情により預金名義人が亡くなったことを知ったときは、預貯金は凍結されます。亡くなった方の預金をそのまま使用していると後に相続トラブルに発展することもありますので、早めに相続手続きをされることをオススメします。

相続人が増えて、遺産分割協議が難航する可能性があるのか?

あります。遺産分割協議を行わず、相続をそのまま放置しているとその間に相続人が亡くなることがあります。そうなると相続の権利が、亡くなった相続人の子などに相続され、最終的に相続人が多数に及ぶケースもあります。
そうなってしまうと、遺産分割の合意を相続人全員分まとめるのが難しくなってしまい、相続手続きが難航してしまう可能性があります。
遺産分割協議は、相続発生後なるべく早急に行い、不要なトラブルを避けることをオススメします。

相続手続きをしなかった場合、預貯金の権利が消滅するデメリットがある?

預貯金の相続手続きを放置すると休眠口座となり、休眠口座の預貯金は民間公益活動に活用されます。ただし、所定の手続きを行えば、休眠口座であっても払い戻しを受けることは可能です。また、民法上預金の払い戻しを受ける権利は、5年または10年で時効にかかり、払い戻しを受ける権利を失う可能性があります。
ただ、実務的には、金融機関が時効を主張して払い戻しに応じないと言った例は基本的にないため、預金の相続手続きを放置していても預貯金の権利が消滅して、払い戻しを受けられないといったことはないかと思います。
しかし、絶対的なものではないため、時効にかかる前に相続手続きは行った方がいいでしょう。

専門家の選び方

相続の手続きを依頼するときに、すべての専門家が相続について得意というわけではありません。
特に相続手続きは、各ご家庭によってまるで事情が違います。そのため、高度な専門性が要求されます。司法書士の中でも相続手続きを普段から行っている司法書士とたまにしかやらない司法書士では、手続きに差が出ることもあります。

相続手続きの相談をするときは、相続に強い専門家かどうかホームページなどで確認してからご相談なさった方がいいでしょう。

ポイント
  • 相続手続きに慣れている専門家を選ぶ
  • 専門家の得意分野はホームページやホームページに掲載されているコラムなどから判断する

富士市・富士宮市・その他全国対応の相続相談するなら司法書士事務所LINK

司法書士事務所LINKでは、富士市・富士宮市を中心に全国の相続手続きのご相談を受け付けています。遠方の相続でも問題なく対応できます。

相続手続きに困ったらとりあえずご相談ください。

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まとめ

今回は相続手続きをしなかった場合のリスクやデメリットについて、掲載しました。相続手続きを放置することは百害あって一利なし。メリットは何一つありませんので、相続が発生したらとりあえず専門家にご相談ください。

司法書士 山本

相続は放置すると思いもよらぬリスクやデメリットが発生します。記事の内容や相続についてご不安な事がありましたらぜひ一度お問い合わせください。

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