富士市で頻発する相続トラブルとその解決策:司法書士が教える実践的対策

今回は、富士市でよくある相続トラブルとその解決策。そして、トラブルに遭わないための対策を記事に致します。

ご相談者

相続のトラブルってそんなに聞かないけど、トラブルってあるのかな

司法書士 山本

自分の周りでトラブルになっていなくて、自分も大丈夫だと思っていたら相続トラブルが発生して相談される方も多くいらっしゃいます。
まさかうちに限ってそんなことはないと思って、対策をしないのは危険です。

この記事を書いた人 
  • 資格
    司法書士・宅地建物取引士・家族信託専門士・簿記2級・FP
  • 経歴
    静岡県富士市出身。明治大学卒業。大学2年時より司法書士の勉強をはじめ、体育会弓道部の主将を務めながら勉強を積み重ね、平成23年司法書士試験に合格。平成24年富士市にて司法書士事務所を開業
  • 心情
    「法律を知らないで損をする人を少しでも減らしたい」を心情に、様々な法的相談や手続きを誠実・親切・丁寧な対応を心がけている。
司法書士
山本真吾
目次

はじめに:富士市で多い相続トラブルを解説

富士市での相続にまつわるトラブルは少なくありません。相続人の間で、話し合いが整わず裁判所に申立をした件数も全国で13447件もありました(令和3年司法統計年報)。
私は司法書士として、富士市で相続について様々なケースに対応しております。この記事では、富士市でよく受けるご相談の中から相続トラブルとその対策について説明します。

富士市で多い相続トラブル

本記事に記載しているトラブルについては、統計データに基づくものではありません。当事務所における過去の事例に基づいて例示的に示したものです。

事例1:遺産の大半が不動産で分割できない

富士市の相続トラブルでよくある事例の中でも特に多いのが『遺産の大半が不動産で分割できない』パターンが挙げられます。

例えば・・・
遺産→ 預金200万円 
    自宅不動産評価額1000万円
相続人→ 長男・二男

このケースでは、長男・二男は本来2分の1ずつ相続分があります。

しかし、長男が自宅を引き継ぐこととなった場合、預金は200万円しかありません。仮に預金全てを二男が相続することとなっても、長男は1000万円、二男は200万円の遺産額となり、兄弟で不平等が生じます。

不動産に長男が住んでいるようなケースでは、売却するわけにも行かず、かといって長男の資産から補填するのも厳しいとなると遺産分割の話し合いがまとまらず、相続手続きが難しくなってしまいます。

富士市は特に、自宅を含む不動産を持っている人が多いので、このようなトラブルに巻き込まれる事例が多いように感じます。

この事例でのおすすめ解決策

生前中に遺言書を作成しておくことをオススメします。遺言書が有効であれば、基本的には遺言書の通りに遺産を承継することが可能です。相続人の間で話し合う必要もないため、スムーズに相続手続きを行うことができます。

事例2:遺言書があるのに無効に

次に多いのが、ご自分で遺言書を書いておいたのに、いざ遺言書を使おうとしたら遺言書の形式や文面が適切ではなく、遺言書として使えないといったことがあります。

遺言書にはいくつか種類がありますが、もっともトラブルが多いのが、自筆証書遺言といって、専門家に相談せず自分で遺言書を書いてあるパターンです。遺言書は、書き方や文言によってその効力が大きく変わります。

専門家などに確認せず、自分で遺言書を作ってあるとそのような形式や文言が適切ではなく、いざ相続人の方が遺言書があると思っていたのに使えずに相続人の間で紛争になることがあるので、注意が必要です。

この事例でのおすすめ解決策

公正証書遺言の作成がオススメです。遺言書の中でも、もっとも無効になりにくい遺言と言えるのが、公正証書遺言です。公証人が本人確認・意思確認を行い、証人2名が遺言の内容は本人の意思に基づいたものであることを証言してくれるため、後にもめたときも安心感があります。

事例3:相続人同士でもめないと思っていたのに

相続が発生する前は、相続の配分でもめないと思ってる方が大変多いです。しかし、実際に相続が発生するとまさか自分に限ってそんなことになるとは後悔される方も大変多くいらっしゃいます。

1度もめてしまい、相続人の間で話し合いができないと裁判所を関与させて遺産分割調停」をするしか、方法がなくなります。遺産分割調停を終えるまでにはそれなりの時間がかかります。(事案にもよりますが、平均1年程度)

遺産分割調停とは、裁判所で遺産分割について話し合いを行う制度です。裁判所には調停委員という第三者がいて落とし所を探しながら話し合いに参加してくれます。

その間、相続手続きは停止されるため、預貯金などは凍結されたまま使用することはできません。

身近な方が相続でもめていないとどうしても、自分自身の家族も相続でもめないと思いがちですが、他人がもめないから自分の家族がもめないということはありません。1度もめてしまうと後戻りはできないので、注意が必要です。

この事例でのおすすめ解決策

生命保険と遺言書を活用しましょう。預金の一部を生命保険としてかけておくことにより、遺産分割とは関係なく、指定した子どもなどに現金を渡すことができます。
遺言書を作成しておくことにより、相続人の間で遺産の分け方について話し合わずに、遺産を分けることができます。

相続トラブルを回避するための予防策

相続トラブル回避のための予防策

遺言書を書いておく

相続のトラブルを回避するために一番最初にしておくことは遺言書を書いておくことと言えます。

遺言書を格上で、遺留分などに配慮するなどの必要はりますが、遺言書の内容は絶対です。遺言書が無効にならない限りは遺言書の通りに遺産をわかることができます。

また、遺言書により財産を承継する人は、他の相続人の印鑑などは不要で相続手続きが可能です。相続人同士で、金銭的な話し合いをする必要がないので、トラブルに発展する可能性は排除することができます。

ただし、遺言書には種類があり、書き方や文言などにも注意が必要となります。遺言書を作成する場合には、専門家に相談した方がいいでしょう。

遺留分とは、遺言書の内容にかかわらず、最低限受け取ることができる遺産の割合のことを言います。

生前中から相続人どうしで交流をしておく

相続発生前から、相続人どうしで密なコミュニケーションをとっておく、いざ相続が発生した際には、遺産をどうするかあらかじめ仲良く決めておくことが大切です。

相続トラブルの原因の多くは、相続人間でのコミュニケーション不足です。遺産を多く承継すると思っている人が、他の相続人の考えを知らずに当然に遺産を多く承継すると勘違いしいると、いざ相続が発生した際に思い通りに行かず、相続トラブルに発展します。

親御さんなどが存命中に相続の話をするのは、気が引けるとは思いますが、遺産の分け方の話し合いをしなくても普段から仲の良い付き合いをしておけば、いざ相続が発生してもうまく話し合いをすることが可能となります。

生前中から相続人の間で、相続についてのコミュニケーションをとっておくことをオススメします。

生命保険などを活用する

相続の時に生命保険を活用することも1つの方法です。

生命保険金の受取金は、相続財産とは区別され、受取人の固有資産となります。つまり、受取人自身の預金などと同じ扱いになります。そのため、他の相続人から生命保険をくれなどと言われることはなくなります。

生命保険は保険会社ごとに商品が異なり、相続に適切な生命保険がなにかわかりにくいこともあります。生命保険を選ぶ際のポイントをまとめました。

相続で利用する生命保険のポイント
  • 満期がない終身保険
  • 被相続人=契約者=被保険者にする
  • 受取人は保険金を渡したい本人を直接指定

富士市で相続トラブルが発生した場合の対処法

弁護士・司法書士・税理士への相談

トラブルが生じた場合は、弁護士や司法書士、税理士に相談することをおすすめします。各士業で対応できる範囲が異なるので、簡単にまとめてみました。

司法書士

不動産の名義変更(相続登記)を含む相続の専門家通常の相続手続きから裁判所の手続きまで司法書士で対応可能です。

ただし、紛争が生じている案件で、代理人として相手と交渉してほしいなどのケースは対応できません。その場合は、弁護士に依頼することとなります。

弁護士

あらゆる法律問題に対処することが可能な資格です。一般的に弁護士さんに依頼する場合は、相続人同士でもめて話し合いが全くつかないケースや、代理人として自分の代わりに他の相続人と交流してほしいなどの要望があると弁護士さんに依頼すべきと言えます。

税理士

相続税が発生する場合は、税理士さんに相続税の申告を行って貰う人が多いかと思います。相続税がすでに発生することがわかっている場合、どのくらいの遺産を誰に配分するかによって、相続税の金額が大きく異なることがあります。

ケースによっては、事前に税理士さんに相続税の概算を計算して貰い、シミュレーションしておくことも大切です。

また、確定申告が必要な方が亡くなった場合、亡くなってから4ヶ月以内に準確定申告が必要となりますので、申告の仕方がわからなかったら税理士さんにお願いした方がいいでしょう。

おわりに:富士市での相続トラブル対策のまとめ

富士市での相続トラブルは様々ですが、適切な対策と予防策を講じることで、多くの問題は解決可能です。

対策の基本としては、遺言書、親族間での交流、生命保険などがあります。ただし、各家庭の状況によって、様々な方法で対策を検討した方がいいでしょう。

当事務所では、個別の家庭状況に応じた認知症対策、相続対策をご提案可能です。困ってからではできることも限られて損をすることもありますので、事前の対策をご検討ください。

司法書士 山本

相続の対策は必ず相続発生前にやる必要があります。また、認知症などになってしまうと対策をすることはできなくなります。
お早めにご相談ください。

専門家の専任担当

司法書士が相談から完了まで手続きをサポート致します。

相続・遺言・家族信託に特化した事務所

当事務所は相続・遺言・家族信託に特化した事務所となっております。豊富な経験でご依頼者様に最適な提案を致します。

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