ご相談者富士市の実家を相続放棄したいのですが、放棄したあとも、あの空き家をずっと私が管理し続けないといけないのでしょうか…?



結論からお伝えすると、相続放棄をしても、管理義務が必ず一生残り続けるわけではありません。2023年の民法改正で義務を負う人が限定されました。一緒に整理しましょう。
「実家を相続放棄したいけれど、放棄したあとも、あの空き家をずっと自分が管理し続けなければいけないの?」——富士市・富士宮市の築古の実家を相続され、遠方にお住まいの方から、最近こうしたご相談が増えています。
2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法によって、放棄後に管理(保存)義務を負う人は「現に占有している人」に限定されました。遠方に住んでいて実家にほとんど関わっていなかった方であれば、義務を負わずに済むケースも十分にあります。
この記事では、富士市を拠点に活動する司法書士が、「あなたのケースで管理義務が残るのかどうか」を見極めるためのポイントを、なるべくやさしく整理します。義務が残る場合でも、そこから抜け出すための方法(出口)は用意されていますので、どうか過度にご不安にならず、最後までお付き合いください。
- 相続放棄をしても管理義務が「一生残る」わけではない理由(2023年改正のポイント)
- 義務を負う「現に占有している人」とは、具体的にどんな人か
- 鍵の所持・固定資産税の支払い・遠方でノータッチで義務がどう変わるか
- 管理義務が残った場合の空き家の倒壊・近隣トラブルの損害賠償リスクと出口
相続放棄後の管理義務は、2023年民法改正で「限定」されました
まず、多くの方が不安に思われている「放棄したのに管理し続けるの?」という点から、制度の仕組みをご説明します。
相続放棄(家庭裁判所に申し立てて、はじめから相続人でなかったことにする手続き)をすると、その方は原則として、亡くなった方(被相続人)の財産を相続しません。プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も引き継がないのが基本です。
ところが、以前の民法には「管理継続義務」という定めがあり、放棄をした人でも、次に相続財産を管理する人が現れるまでは、自分の財産と同じように注意して管理を続けなければならない、と読める規定になっていました。文言があいまいだったため、「遠くに住んでいて一度も実家に関わっていない人まで、放棄後にずっと管理義務を負うのか」という点が長らくはっきりしませんでした。
改正のポイント:義務を負うのは「現に占有している人」だけ
ここで大切なのは、次の2点です。
- 義務を負うのは、放棄のときにその財産を「現に占有している人」に限られたこと
- 義務の中身は財産の価値を維持する「保存」義務であり、引き渡す相手(次順位の相続人や相続財産清算人)ができるまでの、いわばつなぎの義務であること
【この記事の核】「現に占有している」とは? よくあるケースで整理
では、いちばん気になる「現に占有している」とは、具体的にどういう状態を指すのでしょうか。ここが判断の分かれ目です。
「占有」とは、ざっくり言えば、その物を事実上、自分の支配下に置いている状態を指します。実際に住んでいるかどうかだけでなく、鍵を持って自由に出入りできる状態なども含めて、総合的に判断されます。あくまで一般的な目安として、よくあるケースを整理すると、次のようになります。
- 相続放棄の時点で富士市の実家に実際に住んでいた → 当たる可能性が高い
- 遠方だが実家の鍵を持ち、荷物を置いたり出入りしていた → 当たる可能性がある
- 亡くなる直前まで同居し、そのまま住み続けている → 当たる可能性が高い
- 遠方に住み、鍵も持たず、何年も実家に立ち入っていない → 当たりにくい
- 固定資産税を立て替えて払っていたが建物には関わっていない → 支払いだけでは直ちに占有とは言いにくい
「自分のケースはどっち?」で迷ったら
実際のご相談では、「鍵は持っているが十数年開けていない」「兄弟の誰かが時々出入りしている」など、白黒はっきりつけにくいケースが少なくありません。占有しているかどうかは放棄後に義務を負うかどうかを左右する重要なポイントですので、判断に迷う場合は、自己判断で決めてしまう前に、一度専門家に状況を整理してもらうことをおすすめします。


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管理義務が残った場合のリスク:空き家の倒壊・近隣トラブル
「現に占有していた」と判断され、保存義務が残る場合には、放置しておくと生じるリスクにも目を向けておく必要があります。
築年数の古い木造家屋は、長く放置すると、屋根や外壁が傷み、瓦や外壁材が落下したり、最悪の場合は建物が倒壊したりするおそれがあります。もし、こうした管理不十分な建物が原因で、隣家の壁を壊してしまった、通行人にケガをさせてしまったといった事態が起きると、状況によっては損害賠償を求められる可能性があります。
台風や地震の多い地域では、老朽化した空き家の倒壊・落下が問題になることもあります。保存義務を負う立場のまま長期間放置してしまうと、こうしたリスクを自分で抱え続けることになりかねないという点は知っておいていただきたいところです。
義務が残る場合でも「出口」はあります
保存義務は、先ほどお伝えしたとおり「引き渡す相手ができるまでの、つなぎの義務」です。裏を返せば、適切な相手に財産を引き渡すことができれば、義務から解放されるという設計になっています。
ただし、この手続きには申立ての方法や費用など、事前に確認しておきたい点があり、ご事情によって最適な進め方が変わります。ここでは「出口がある」ことだけお伝えし、くわしい進め方は、お一人おひとりの状況をうかがったうえでご案内できればと思います。まずは「自分のケースで義務が残るのか」「残るとしてどう対応すればよいのか」を一緒に整理するところから始めましょう。


よくある質問(FAQ)
- 遠方に住んでいて、実家には何年も行っていません。それでも管理義務を負いますか?
-
放棄のときにその実家を「現に占有していた」といえない場合は、義務を負わない方向で考えやすくなります。ただし、鍵の所持や出入りの有無など、細かな事情によって判断が変わることがあります。
- 固定資産税だけは払っていました。これは「占有」になりますか?
-
税金の支払いだけをもって、直ちに建物を占有していたと判断されるとは限りません。とはいえ、ほかの事情と重なると評価が変わることもありますので、個別の確認をおすすめします。
- 相続放棄をすれば、固定資産税の支払いからも解放されますか?
-
相続放棄が認められれば、放棄した方が相続人として税を負担する立場ではなくなるのが基本です。ただし課税や納税義務者の扱いは税務の領域になりますので、具体的な税額や取り扱いは税理士や市役所の窓口にご確認ください。当事務所から税理士をご紹介することもできます。
- 兄弟のうち、自分だけが放棄した場合はどうなりますか?
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あなたが放棄すると、その分の権利義務は次の順位の相続人などに移っていきます。誰がどのように引き継ぐかで対応が変わりますので、ご家族全体の状況を踏まえて考える必要があります。
富士市・富士宮市で実家の相続放棄をお考えなら
相続放棄の申し立てや、それに関わる家庭裁判所の手続きについて、富士市・富士宮市にお住まいの方が亡くなった場合の管轄は、静岡家庭裁判所富士支部です。遠方にお住まいで、平日に管轄の裁判所へ足を運ぶのが難しいという方も多いかと思いますが、そうした場合の進め方についても、あわせてご相談いただけます。
相続放棄の手続きは富士市・富士宮市に限らず、全国対応しています。
「現に占有」に当たるかどうかの判断や、義務が残る場合の出口の選び方は、ご家族の状況や実家の使われ方によって一つひとつ異なります。ご自身だけで抱え込まず、まずは状況を整理するところから始めていただければと思います。




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山本真吾