お父さんが急に亡くなってしまって、何から手をつけたらいいかわからないわ。
なんかいろいろ大変そうだからとりあえずそのまま放置しても問題ないかしら
ちょっと待ってください!相続手続きを放置すると思わぬリスクやデメリットが発生することがあります。
リスク?デメリット?相続って難しくてよくわからないから説明してくれますか?
わかりました!今回は相続を放置することで発生するリスクやデメリットについてわかりやすく解説していきます。
相続手続きを放置すると、思いもよらぬリスクやデメリットが生じることがあります。相続手続きをしなかったばかりに、多額の費用がかかったり、最悪相続手続きができなくなることもあります。本記事では、相続手続きを放置した場合に生じるリスクやデメリットについて解説します。
- 相続手続きを放置したときのリスクとデメリット
- 相続手続きを放置してしまったときの対応方法
- 適切な専門家の選び方
相続手続きを放置したときのリスクとデメリット
それでは、相続手続きを放置してしまったときに発生するリスクやデメリットについて、解説します。リスクやデメリットは今はまだ顕在化しておらず、焦りはないかもしれません。しかし、顕在化してしまったときにはすでに遅く、どうしようもなくなってしまうことが多いです。
相続手続きを放置することのリスクをしっかりと確認し、迅速な手続きをオススメします。
\ ご相談はこちらから/
相続登記の義務化とペナルティ
令和6年4月より、相続登記が義務化されることが決定しています。相続登記を放置しておくと義務違反により10万円以下の過料に処せられてしまいます。
また、相続登記を放置していると他の相続人が破産したときなど勝手に法定相続分で相続登記を入れられ土地の一部を差し押さえられる可能性もあります。せっかく相続する予定の不動産が相続できないことになることも考えられます。
- 相続登記を放置すると10万円以下の過料
- 勝手に相続登記を入れられ、一部を差し押さえられることもある
負債を引き継いでしまう
相続手続きを放置すると知らない間に負債を引き継いでしまうケースもあります。
亡くなった方が借金などの負債を抱えていた場合、相続人はその負債を引き継いで支払わなければなりません。負債を免れるには相続放棄をする以外に方法はありませんが、相続放棄は相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという期限があります。
この期限を過ぎると基本的には、相続したものと見なされて、相続放棄ができなくなります。相続する財産がないからと言って、放置するのは危険です。
自分が相続人になったことを知ったときは、亡くなった方の遺産調査(負債を含む)を行って、相続すべきか相続放棄をすべきか検討するようにしましょう。
- 相続放棄の期限は3ヶ月
- 放置すると借金を引き継いだことになる
遺産分割協議ができなくなる?
相続手続きを放置すると、相続人が死亡して、さらに相続が発生して、相続人が増えていくことがあります。そうなると関係性が薄くなる上、相続人全員での話し合いが難航し、遺産分割協議がまとまらなくなることがあります。そうなると、遺産分割調停や弁護士を入れての話し合いなどをする必要が生じ、多額の費用と時間がかかることになります。
また、相続手続きを放置している間に、相続人の一部が認知症になることもあります。相続人の一部が認知症になると遺産分割協議ができなくなるため、相続手続きが不可能になります。
認知症になってしまった相続人に成年後見人をつければ、遺産分割協議は可能となりますが、成年後見人がつくことにより発生するデメリットもあるため、認知症になった相続人の親族が成年後見人をつけることを拒否することもあり得ます。そうなると認知症の方がなくなるまで相続手続きはできなくなってしまいます。
- 相続人が増えて、遺産分割協議がまとまらず相続ができない
- 相続人の誰かが認知症になると相続手続きができない
不動産の売却ができない
相続登記をしないと不動産を売却することはできません。不動産を売るには相続人のうち、どなたか名義変更した上で、不動産会社に不動産の仲介手続きを頼む必要があります。
遺産分割の中で、不動産を売ったお金を相続人で分けると言ったことも可能ですが、その場合でも便宜上だれかの名義に変更する必要はあります。相続人全員の共有にすることも可能ですが、売却手続きの時に大変なことになるケースもありますので、詳細は富士市で相続専門の司法書士事務所LINKへご相談ください。
- 相続登記をしないと不動産は売却できない
- 相続した不動産を売却してその代金を相続人間でわけることもできるが、専門家に確認すべき
\ ご相談はこちらから/
【法改正】遺産分割の期限が10年に?!
令和5年4月1日から遺産分割協議の期限が10年となりました。しかし、これは10年過ぎたら話し合いで遺産分割協議ができなくなるということではありません。
10年の期限経過後は、特別受益と寄与分の主張ができなくなり、基本的に法定相続分で相続することとする趣旨であり、相続人全員で合意がとれれば、10年経過後であっても、特定に人に財産を相続させることは可能です。
遺産分割協議自体は、10年経過しても可能ですが、遺産分割協議を有利に進めることができなくなってしまいますので、実質10年以内に遺産分割協議をやらざるを得なくなりました。
相続手続きをしないことでのQ&A
相続手続きをしないことで不安に思っている方が大勢いらっしゃいます。今回は、そんなお悩みを感じている方の質問をピックアップしてお答えしていきます。
専門家の選び方
相続の手続きを依頼するときに、すべての専門家が相続について得意というわけではありません。
特に相続手続きは、各ご家庭によってまるで事情が違います。そのため、高度な専門性が要求されます。司法書士の中でも相続手続きを普段から行っている司法書士とたまにしかやらない司法書士では、手続きに差が出ることもあります。
相続手続きの相談をするときは、相続に強い専門家かどうかホームページなどで確認してからご相談なさった方がいいでしょう。
- 相続手続きに慣れている専門家を選ぶ
- 専門家の得意分野はホームページやホームページに掲載されているコラムなどから判断する
富士市・富士宮市・その他全国対応の相続相談するなら司法書士事務所LINK
司法書士事務所LINKでは、富士市・富士宮市を中心に全国の相続手続きのご相談を受け付けています。遠方の相続でも問題なく対応できます。
相続手続きに困ったらとりあえずご相談ください。
\ ご相談はこちらから/
まとめ
今回は相続手続きをしなかった場合のリスクやデメリットについて、掲載しました。相続手続きを放置することは百害あって一利なし。メリットは何一つありませんので、相続が発生したらとりあえず専門家にご相談ください。
相続は放置すると思いもよらぬリスクやデメリットが発生します。記事の内容や相続についてご不安な事がありましたらぜひ一度お問い合わせください。
- 専門家の専任担当
-
司法書士が相談から完了まで手続きをサポート致します。
- 相続・遺言・家族信託に特化した事務所
-
当事務所は相続・遺言・家族信託に特化した事務所となっております。豊富な経験でご依頼者様に最適な提案を致します。
- 豊富な相談実績
-
当事務所は開業してから700件を超える相談を受けております。その豊富な経験をから蓄積されたノウハウで高難易度の業務にも対応致します。
- 全国対応
-
オンライン面談やオンライン申請を駆使して、全国どこでも対応致します。
まずはお気軽にご相談下さい。
司法書士事務所LINKがあなたの
お悩みを解決致します。
ご相談の予約はコチラ
山本真吾